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どんな暴力も許されません

ページID:714485971

更新日:2023年4月1日

配偶者や親密な関係にあるパートナー間での暴力(DV)

男女を問わず、暴力は決して許されるものではありません

 配偶者や親密な関係にあるパートナー間での暴力をDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。(以下「DV」と表します)DVは周囲が気付きにくく、被害者が「自分が我慢すればよい」「自分も悪い」などと考えて自覚がないまま深刻化することがあります。
 平成13年にはDV防止や被害者の保護のために「配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)が制定されました。現在DVは「本人同士の問題」ではなく重大な人権侵害であるという認識が浸透してきています。
 令和4年度に墨田区で行った調査(墨田区男女共同参画に関する調査)では、パートナーや交際相手から何らかの暴力を受けた経験は、女性では、「大声で怒鳴られた」(14.7%)、「容姿について傷つくようなことを言われた」(7.6%)、「行動を制限された」(7.1%)などが、男性では「容姿について傷つくようなことを言われた」(4.9%)、「何を行っても無視された」(4.1%)などがあげられています。

「暴力」とは

「暴力」は、なぐる、けるだけではありません

分類 具体的な例
身体的暴力 なぐる、ける、ものを投げつける、引きずり回す、など
精神的暴力 大声で怒鳴る、無視する、人前でバカにする、交友関係やメールなどを細かくチェックする、人格を否定する、など
経済的暴力 生活費を渡さない、外で働くことを禁止する、借金を負わせる、など
性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、わいせつな写真や動画等を無理に見せる、など

デートDV

 「デートDV」とは、恋愛関係にある交際相手から暴力を受けることです。中学生、高校生など若者の間でも起きています。10代の頃「交際相手がいた(いる)」人の中で、9.9%が「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」のいずれかの被害を交際相手から受けた経験があるという調査結果があります。(令和5年度内閣府「男女間における暴力に関する調査」)

相談窓口

 配偶者、パートナーといるのが「つらい」「苦しい」「何かおかしい」などと思ったら、一人で悩まず御相談下さい。相談内容等の秘密は厳守します。相談費用は無料です。


緊急・夜間の場合は下表の連絡先へ「DV被害を受けている」と伝えてください

名称 電話番号
警察(事件発生時) 110
東京都女性相談支援センター(夜間・休日のみ) 03-5261-3911

その他、各種相談窓口

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お問い合わせ

このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。

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