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会議の公開に関する基準

ページID:453208623

更新日:2005年3月8日

会議の公開制度とは?

墨田区では、政策等に区民の皆さんや学識経験者の意見を反映させることを目的として、各種審議会等を設置しています。これらの会議の公開と議事録の公表を行う際の基準を制定することにより、政策形成過程からの区民の皆さんの区政への参加を促進するとともに、区政の公正さの確保と透明性の一層の向上を図っています。

公開できない会議

審議会等の会議は原則として公開します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、会議の一部または全部を非公開とする場合があります。
・法令、条例または要綱等の規定により、当該会議を公開しないこととしている場合
・会議において、墨田区情報公開条例第6条に規定する非公開情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う場合
・会議において、審査、補償の認定または争訟の審議を行う場合
・会議の公開を行うことにより、当該会議の公正かつ円滑な審議等が阻害され、会議の目的が達成されなくなるおそれがある場合

会議開催の周知

傍聴できる会議については、当ホームページのほか、区役所本庁舎1階区民情報コーナー(電話:03-3624-7611)に掲示しています。

傍聴の申込み

会議を傍聴したい方は、担当課または区民情報コーナー(電話:03-3624-7611)に電話等で申込みを行ってください。詳細については、担当課にお問い合わせください。
ただし、定員を超える申込みがあった場合、先着順または抽選により傍聴者を決定することがあります。

議事録等の公表

会議の公開と非公開にかかわらず、会議の終了後議事録の作成を行っており、本庁舎1階の区民情報コーナーで配付資料とともに、閲覧することができます。(ただし、配付資料が1部しかない場合は、担当課において閲覧することができます。)
閲覧の期間は、作成後1年間としています。
注釈1:議事録に非公開とする事項が含まれている場合は、その部分を除いて作成しています。

お問い合わせ

このページは総務課が担当しています。

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