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監査制度について

ページID:274387055

更新日:2023年12月27日

監査制度について

監査委員の仕事

 区の事務事業が法令に則って正しく執行されているか、区民の福祉増進のため最小の経費で最大の効果を挙げているかなど、行財政全般にわたって、公正性・効率性確保等の観点からチェックを行うのが委員の仕事です。

監査委員の立場

 監査委員は公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関です。各委員が独立・対等の立場に立っており、監査結果の決定などは、合議に基づいてなされています。

監査委員の構成

 墨田区の監査委員は、区長が区議会の同意を得て選任します。識見を有する委員と区議会議員から選任された委員で構成されています。

識見監査委員(代表・常勤)
浜田 将彰
識見監査委員
大清水 善信
識見監査委員
小暮 和敏
区議会議員から選任された委員
加納 進

墨田区監査基準

 監査委員が行うこととされている監査等の適切かつ有効な実施を図るため、地方自治法第198条の4第1項に基づき墨田区監査基準を定めました。(令和2年4月1日適用)

監査委員事務局

 監査委員の仕事を補助し、事務を処理する機関として監査委員事務局が置かれています。

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お問い合わせ

このページは監査委員事務局が担当しています。

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