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更新日:2021年4月1日
監査の種類
定期監査
区の財務に関する事務の執行及び区の事務の執行が、法令に則って適正に行われているか、最小の経費で最大の効果を挙げているかなどを、定期的にチェックします。
(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)
財政援助団体等監査
区が補助金などの財政援助を行っている団体、区が25パーセント以上出資している団体及び公の施設の管理を行わせている団体等について、目的に則った財政援助に係る事務が適正に執行されているかを監査します。
(地方自治法第199条第7項)
随時監査(工事監査)
監査委員が必要と認めるときに定期監査に準じて監査します。
(地方自治法第199条第5項)
例月出納検査
毎月1回、会計管理者から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行います。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査・基金運用状況審査
区長からの依頼に基づき、提出を受けた決算及び基金の運用状況を示す書類などの計数を確認するとともに、予算が効率的に執行されているか、基金が設置目的に則って適正かつ効率的に運用されているかなどを審査します。
(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)
健全化判断比率審査
健全化判断比率及びその算定の基礎となる書類の適正性の確認を主眼に、計数の確認、関係諸帳簿及び証拠書類との整合性などを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
内部統制評価報告書審査
区長が作成した内部統制評価報告書について、区長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、また、内部統制の不備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査します。
(地方自治法第150条第5項)
行政監査
区の事務執行について、特定の事務または事業を取り上げて、適法性、合理性、能率性の観点から監査します。
(地方自治法第199条第2項)
住民監査請求による監査
区の職員等の財務会計上の不当な行為または怠る事実について、区民から監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求があった場合に監査を実施します。
(地方自治法第242条)
関連リンク:住民監査請求の手引き
個別外部監査
監査委員による監査ではなく、墨田区と契約を締結した外部監査人(弁護士や公認会計士・税理士など)が行う監査です。住民監査請求による監査で請求人が特に必要があると認める場合や、住民の直接請求による監査など、請求人は監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。
住民監査請求による場合は監査委員が相当と認める場合に、住民の直接請求による場合は議会が認めた場合に限られます。
なお、外部監査人との契約や議会への付議については、総務部総務課が担当しています。
(地方自治法第252条の27第3項、墨田区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例)
その他の監査
直接請求・議会の請求・区長の要求による監査、職員の賠償責任監査があります。
お問い合わせ
このページは監査委員事務局が担当しています。