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更新日:2010年10月6日
(趣旨)
第1条 この基準は、区長交際費の支出の対象及び支出項目等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 区長交際費とは、区長が区政運営上必要な外部との交際に要する経費をいう。
(支出の原則)
第3条 区長交際費は、支出の内容及び対象が、区政運営上、必要不可欠なものとなるよう努めるものとする。
(支出の対象)
第4条 支出の対象は、区政運営上関係のある個人又は団体とする。
(支出項目等)
第5条 区長交際費の支出項目は、次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝費
(3) 弔慰費
(4) 賛助費
2 前項の規定にかかわらず、区政運営上特に必要があると認めるものについては、区長交際費を支出することができる。
(支出限度額)
第6条 支出金額は、区政運営との関係を考慮しつつ、社会通念上相当な額とし、その限度額は次のとおりとする。
(1) 会費
ア 会費の額が定められている場合は、その額
イ 会費の額が定められていない場合は20,000円以内で、目的、形式、場所等を考慮した額
(2) 慶祝費
ア 祝い金にあっては、20,000円以内で相当と認められる額
イ 祝い品にあっては、20,000円以内で相当と認められる額
(3) 弔慰費
ア 香典にあっては、20,000円以内で相当と認められる額
イ 花輪、生花にあっては、20,000円以内で相当と認められる額
(4) 賛助費
ア 賛助金にあっては、30,000円以内で相当と認められる額
イ 賛助品にあっては、30,000円以内で相当と認められる額
2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、3万円を限度として区長交際費を支出することができるものとする。前条第2項の規定に基づく支出についても同様とする。
付 則
この基準は、平成22年4月1日から適用する。
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