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投票方法と当選人決定のしくみ

ページID:817944614

更新日:2019年6月26日

比例代表選挙以外の選挙での当選人の決定

投票方法
候補者名を記載して投票します。
当選人の決定
得票の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数」以上の得票がなければなりません。得票が同数の場合は、選挙会で選挙長がくじで順番を決めます。
「法定得票数」は、有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割った得た数の、さらに6分の1(地方自治体の選挙では4分の1)です。

比例代表選挙での当選人の決定

衆議院比例代表選挙

投票方法
政党名を記載して投票します。
当選人の決定
1 選挙区(ブロック)ごとに政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
2 政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順位で当選人が決まります。なお、小選挙区選挙の候補者を比例代表の候補者とする重複立候補が可能です。
3 上記の順位が「同順位」と定められている候補者の間の順位は惜敗率の高い順になります。惜敗率とは、小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合です。

参議院比例代表選挙

投票方法
候補者名または政党名のいずれかを記載して投票します。
当選人の決定
1 各政党等の総得票数(ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計)に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
2 特定枠(特定枠を設けるかどうか、また設けた場合、何人とするかは、各政党等が自由に決めることができます)の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位の通りに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順に当選人が決まります(得票数が同じ者の間の順位を定める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います)。

衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、ドント式といわれる次の方式で決められます。

定数6人の場合の例
名簿届出政党党名 A党 B党 C党
名簿登載者数 4人 3人 2人
総得票数 1,000票 700票 300票
1で割った答え (1)1,000 (2)700 (6)300
2で割った答え (3)500 (4)350 150
3で割った答え (5)333と1/3 233と1/3  
4で割った答え 250    
当選人数 3人 2人 1人

A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。
 1 まず各政党の得票数を1,2,3と名簿登載数までの整数で割っていきます。
 2 得られた商(割った答え)が表のようにでてきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。

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