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高齢者自立支援住宅改修助成事業

ページID:636058237

更新日:2021年3月24日

高齢者の居宅内での行動を容易にするための住宅改修費用を助成します。

対象となる方

おおむね65歳以上で、住宅の改修が必要な方

  1. 予防改修助成:介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方
  2. 設備改修助成:介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方

対象となる工事

  1. 予防改修助成:手すりの取付け、段差の解消(浴槽の取替えを含む)、床材の変更、扉の取替え、洋式便器への取替え
  2. 設備改修助成:浴槽の取替え、流し台・洗面台のの取替え、便器の洋式化

助成内容

改修工事に要した費用のうち20万円を限度に助成
※設備改修助成は、工事内容によっては、介護保険住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。

利用者の負担金

費用の1割、2割または3割を負担
(ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担になります。また、所得等により費用負担がない場合があります。)

提出書類

工事の前に提出する書類

提出書類 備考
住宅改修助成申請書  
家屋所有者承諾書 住居の所有形態が「自己所有」、「借家(公営)」以外の方は提出してください。

住宅模様替え届兼受理証明書

公営住宅にお住まいの方は、住宅の管理者に届け出を行い、写しを提出してください。
住宅改修理由書 ケアマネジャー等が作成する書類です。
工事見積書  
工事図面(現況図・完成予定図)  

工事完了後に提出する書類

提出書類

備考

住宅改修費請求書・委任状 受領委任払い(※1)の場合のみ、下部の委任状も記入してください。
支払金口座振替依頼書  
領収証の写し 償還払い(※2)の場合は工事費用金額の全額を、受領委任払いの場合は自己負担分を工事業者に支払い、提出してください。
内訳書 工事にかかった金額が見積書と異なる場合は提出してください。

(※1)受領委任払いとは、申請者は工事費用のうち自己負担分のみを工事業者に支払い、工事業者が助成金を受け取る方法です。
(※2)償還払いとは、申請者が工事費用の全額を支払い、助成金を受け取る方法です。

記入上の注意

  • 申請者の印鑑は、すべての書類を通じて同一の印鑑を使用してください。
  • 誤字の訂正は、二重線で消した上に訂正印を押し、余白に正しい字を書きなおしてください。(修正液は使用しないでください。)

申請・問い合わせ先

高齢者福祉課 相談係 区役所4階
電話:03-5608-6171(直通)

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お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。