○墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 墨田区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭49条2・昭51条31・一部改正)

(報酬の額)

第2条 前条に規定する者の報酬の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2の規定による期日前投票所における投票(以下「期日前投票」という。)に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、期日前投票を行わせる日ごとの定額)とする。

3 公職選挙法第119条第1項の規定により、2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬の額は、これらの選挙の選挙会の区域が同一であるときは、1の選挙の選挙長等の報酬の額を超えることができない。

4 前3項の規定にかかわらず、墨田区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙長 6,000円

(2) 選挙立会人 5,000円

5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、2以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、1の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。

(昭51条31・平15条29・令4条35・一部改正)

(費用弁償)

第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、副区長相当額とする。

(昭49条22・昭51条31・昭54条20・平19条2・令7条22・一部改正)

(支給方法)

第4条 前2条の規定に基く報酬及び費用弁償の支給方法は、墨田区職員について定められているものの例による。

(昭49条22・昭51条31・一部改正)

付則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都墨田区選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等報酬及び費用弁償条例(昭和22年3月向島区条例第4号)は、廃止する。

付則(昭和37年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和40年3月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都墨田区選挙長等の報酬および費用弁償に関する臨時特例条例(昭和38年11月墨田区条例第19号)は、廃止する。

付則(昭和43年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和54年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

付則(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和58年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

付則(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

付則(平成元年3月31日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成3年3月14日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成7年3月14日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

付則(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

付則(平成15年9月30日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

付則(平成19年3月15日条例第2号)抄

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和4年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和7年3月28日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(墨田区長等の給料等に関する条例等の適用等に関する経過措置)

13 付則第3項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 略

(8) 墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

付則(令和8年3月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表

(平10条7・全部改正、平15条29・令元条33・令8条4・一部改正)

選挙長等

選挙の別

選挙長

開票管理者

投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票立会人

国が管理する選挙及び投票

 

17,000円

20,000円(期日前投票の場合は、18,000円)

 

14,000円

16,000円(期日前投票の場合は、14,000円)

都が管理する選挙及び投票

 

17,000円

20,000円(期日前投票の場合は、18,000円)

 

14,000円

16,000円(期日前投票の場合は、14,000円)

区が管理する選挙及び投票

17,000円

17,000円

20,000円(期日前投票の場合は、18,000円)

14,000円

14,000円

16,000円(期日前投票の場合は、14,000円)

備考

1 投票管理者の職務時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、10,000円(期日前投票の場合は、9,000円)とする。

2 投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、8,000円(期日前投票の場合は、7,000円)とする。

3 投票所及び期日前投票所における投票管理者又は投票所における投票立会人のうち、投票箱を開票管理者等に送致するものの報酬の額は、この表に定める額に2,000円を加えた額とする。

墨田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月17日 条例第2号

(令和8年3月30日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和34年3月17日 条例第2号
◇ 昭和37年6月15日 条例第13号
◇ 昭和40年3月31日 条例第12号
◇ 昭和43年7月1日 条例第16号
◇ 昭和46年3月24日 条例第6号
◇ 昭和49年3月30日 条例第2号
◇ 昭和51年9月30日 条例第31号
◇ 昭和52年3月31日 条例第2号
◇ 昭和54年6月30日 条例第20号
◇ 昭和55年3月31日 条例第3号
◇ 昭和58年3月14日 条例第3号
◇ 昭和61年3月31日 条例第6号
◇ 平成元年3月31日 条例第11号
◇ 平成3年3月14日 条例第5号
◇ 平成7年3月14日 条例第2号
◇ 平成10年3月30日 条例第7号
◇ 平成15年9月30日 条例第29号
◇ 平成19年3月15日 条例第2号
◇ 令和元年12月11日 条例第33号
◇ 令和4年9月30日 条例第35号
◇ 令和7年3月28日 条例第22号
◇ 令和8年3月30日 条例第4号