○すみだ産業会館条例施行規則

昭和58年8月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ産業会館条例(昭和58年墨田区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 すみだ産業会館(以下「産業会館」という。)の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、次に定める期間内に利用申請書の提出又は墨田区公共施設利用システム(以下「システム」という。)への入力により、指定管理者に申請をし、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 展示室 次に掲げる区分による。

ア 産業展示(展示室と同時に利用しようとするその他の施設を含む。) 利用開始日の属する月の1年前の月の1日から利用開始日の5日前まで

イ 文化展示(絵画、書道等の展示をいう。)又は産業展示及び文化展示以外の展示 利用開始日の属する月の6月前の月の1日から利用開始日の5日前まで

(2) 会議室 利用開始日の属する月の6月前の月の1日から利用開始日の前日まで

2 展示室を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者が別に定める期間に利用計画書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第2項に規定する利用期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 展示室 10日以内

(2) 会議室 10日以内

(平16規59・全部改正、平28規44・令7規21・一部改正)

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。

2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、システムにより当該承認の旨を提示する。ただし、申請者から求めがあった場合又は申請者から同意を得られていない場合は、利用承認書を交付する。

3 前項本文の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、係員から利用者であることの確認の求めがあった場合は、当該確認を行うことができる書類等の提示をしなければならない。

(平16規59・全部改正、令7規21・一部改正)

(承認事項の変更)

第4条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期間内に、利用承認変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 展示室(これと同時に利用しようとするその他の施設を含む。) 承認を受けている利用日の1月前まで

(2) 会議室 承認を受けている利用日の14日前まで

(3) 付帯設備 承認を受けている利用日まで

2 前項の規定により利用時間等の変更をする場合において、変更後の利用料金が既に納付した利用料金を超えるときは、利用者はその差額を指定管理者に納付しなければならない。

(平16規59・全部改正、平28規44・令7規21・一部改正)

(利用料金の納付)

第5条 利用料金は、利用承認を受けたときに納付しなければならない。ただし、条例第8条第1項ただし書の規定により利用料金を後納しようとする者は、第2条第1項の利用申請の際に、利用料金後納申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 システムへの入力により申請をする場合において、当該申請と併せてクレジットカードその他指定管理者が別に定める電子納付の方法による決済(以下「キャッシュレス決済」という。)をするときは、当該決済をもって、前項に規定する利用料金の納付とみなす。

(平16規59・全部改正、令7規21・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により利用料金を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区が主催又は共催で利用するとき。 5割

(2) 官公署が公益のため利用するとき。 3割

(3) 団体等が区の後援する事業に利用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請(第2条第1項に規定する利用申請書の提出に限る。)をする際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定は、区が主催又は共催する場合その他特別な場合を除くほか、付帯設備については適用しない。

(平16規59・全部改正、令7規21・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。 全額

(2) 利用日の1月前(会議室(展示室と同時の利用に係る承認を受けている場合を除く。次号において同じ。)にあっては14日前、付帯設備にあっては利用日)までに、利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額

(3) 利用日の14日前(会議室にあっては、5日前)までに利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割相当額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、システムへの入力により申請をした者であって、キャッシュレス決済により利用料金を納付したものが利用料金の返還を受けようとする場合は、当該申請書の提出を要せず、システムへの入力により指定管理者に申請するものとする。

3 前項ただし書の規定により申請を行う者に利用料金を返還する場合にあっては、指定管理者は、同項のキャッシュレス決済により利用料金を返還する。ただし、やむを得ない事由により当該キャッシュレス決済により利用料金の返還を行えない場合は、指定管理者が別に定める方法により返還を行うことができる。

(平16規59・全部改正、平28規44・令7規21・一部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第7条の2 条例別表付記2に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区内産業の振興に関し、区長が適当と認める者

(平28規78・追加)

(特別の設備等)

第8条 条例第12条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用の申請(第2条第1項に規定する利用申請書の提出に限る。)の際に利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出し、その承認を受けなければなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、特別設備等承認書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、前項の規定により承認を受けた者が承認事項を変更しようとする場合について準用する。

(平16規59・全部改正、平28規44・令7規21・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書の提出又はシステムへの入力により、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、指定管理者は承認の取消しを受けようとする者が当該承認を受けた者であることの確認を行うものとする。

2 条例第13条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(平16規59・全部改正、令7規21・一部改正)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、その利用に際して、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平16規59・全部改正)

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第11条 指定管理者は、第2条第1項ただし書、同条第2項ただし書、同条第3項ただし書、第5条第2項、第6条第2項及び第7条第3項ただし書に規定する事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(平16規59・全部改正、平28規44・令7規21・一部改正)

(指定管理者の公募)

第12条 条例第17条第1項の規定による指定管理者の公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平16規59・全部改正、平28規44・一部改正)

(指定管理者の申請)

第13条 条例第17条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平16規59・全部改正、平17規41・平28規44・一部改正)

(指定通知等)

第14条 区長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平16規59・全部改正、平28規44・一部改正)

(協定の締結)

第15条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第20条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 施設の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、産業会館の管理に関し必要な事項

(平16規59・追加)

(事業報告書の提出)

第16条 条例第21条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(平16規59・追加、平28規44・一部改正)

(様式の特例等)

第17条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

2 産業会館以外の施設においてする利用の申請、利用変更の申請、利用承認取消しの申請及び利用料金返還の申請については、区長が別に定める。

(平16規59・追加)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平8規15・旧第13条繰下、平16規59・旧第15条繰下)

付則

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

付則(昭和59年12月20日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のすみだ産業会館条例施行規則第8条及び別表1の規定は、昭和63年4月1日以後に使用申請を行うものから適用し、同日前に使用申請を行ったものについては、なお従前の例による。

付則(平成2年6月29日規則第26号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のすみだ産業会館条例施行規則第2条、第6条第1項第2号及び第7条第1項第2号の規定は、平成2年7月1日以後に使用申請をするものから適用し、同日前に使用申請をしたものについては、なお従前の例による。

付則(平成4年12月28日規則第51号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

3 次表に掲げる期間に使用申請する同表に規定する付帯設備の使用料については、会議室を使用する場合に限り、この規則による改正後のすみだ産業会館条例施行規則別表2の規定にかかわらず、当該使用申請する次表の期間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

付帯設備

使用料の額

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

オーバーヘッド・プロジェクター

120円

240円

ビデオテレビ再生機

400円

800円

16ミリ映写機セット

800円

1,600円

スライド映写機セット

400円

800円

テープレコーダー

160円

320円

付則(平成8年2月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成10年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成13年3月30日規則第47号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成15年4月30日規則第32号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

付則(平成16年9月30日規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条から第15条までの改正規定は、公布の日から施行する。

付則(平成17年3月31日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成28年10月21日規則第78号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

付則(令和4年3月10日規則第23号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和7年3月12日規則第21号)

この規則は、令和7年3月13日から施行する。

第1号様式

(平16規59・全部改正、平17規41・平28規44・令4規23・一部改正)

 略

第2号様式

(平16規59・全部改正、平28規44・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規41・全部改正、平28規44・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規41・全部改正、平28規44・一部改正)

 略

すみだ産業会館条例施行規則

昭和58年8月31日 規則第37号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
例規集/第8類 区民/第4章 商工業
沿革情報
◆ 昭和58年8月31日 規則第37号
◇ 昭和59年12月20日 規則第55号
◇ 昭和63年3月31日 規則第13号
◇ 平成2年6月29日 規則第26号
◇ 平成4年12月28日 規則第51号
◇ 平成8年2月1日 規則第15号
◇ 平成10年3月31日 規則第20号
◇ 平成13年3月30日 規則第47号
◇ 平成15年4月30日 規則第32号
◇ 平成16年9月30日 規則第59号
◇ 平成17年3月31日 規則第41号
◇ 平成28年3月31日 規則第44号
◇ 平成28年10月21日 規則第78号
◇ 令和4年3月10日 規則第23号
◇ 令和7年3月12日 規則第21号