○すみだ消費者センター条例施行規則

平成2年7月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ消費者センター条例(平成2年墨田区条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 すみだ消費者センター(次条において「消費者センター」という。)の各施設の開設時間は、次のとおりとする。

施設

開設時間

相談室

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

ただし、土曜日は、電話相談のみ行う。

展示室

資料情報コーナー

消費者団体活動室

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

2 前項の開設時間は、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平3規39・平11規48・平13規7・平18規26・平22規3・一部改正)

(休館日)

第3条 消費者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平18規26・一部改正)

(展示物等の変更禁止)

第4条 使用者は、展示物及び備え付けてある器具の位置を変更してはならない。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平11規48・一部改正)

付則

この規則は、平成2年7月27日から施行する。

付則(平成3年6月28日規則第39号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

付則(平成11年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成22年2月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

すみだ消費者センター条例施行規則

平成2年7月26日 規則第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 区民/第6章 区民施設
沿革情報
◆ 平成2年7月26日 規則第36号
◇ 平成3年6月28日 規則第39号
◇ 平成11年4月1日 規則第48号
◇ 平成13年3月30日 規則第7号
◇ 平成18年3月31日 規則第26号
◇ 平成22年2月26日 規則第3号