○墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の施行等に関する規則

昭和55年5月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規26・一部改正)

(営業許可申請)

第2条 省令第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、正副2通を区長に提出しなければならない。

(1) 当該公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

(2) 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(4) 経営しようとする公衆浴場が条例第4条第2項第1号に掲げるその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

2 前項に規定する申請書を提出する者が、条例第2条第1号に規定する普通公衆浴場(以下「普通公衆浴場」という。)を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、同項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号の平面図を除く。)を省略することができる。

(昭61規38・平3規58・平12規61・平24規26・平28規19・令3規11・令5規79・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第3条 区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(第2号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した公衆浴場営業許可台帳を作成するものとする。

(1) 営業許可施設の名称、所在地及び営業種別

(2) 営業者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(3) 許可年月日及び番号

(4) 脱衣室、洗い場、熱気室及び浴室内浴槽の男女別の床面積

(5) 洗い場に設置された湯栓、水栓及びシャワーの男女別の数

(6) 浴槽及び熱気設備の種類と数

(7) 変更届に係る事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平3規58・平12規61・平24規26・一部改正)

(営業開始届)

第4条 法第2条第1項に規定する許可を受けた者は、営業を開始しようとするときは、公衆浴場営業開始届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又は条例第2条第2号に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(昭61規38・平3規58・平12規61・平24規26・一部改正)

(承継の届出)

第5条 省令第1条の2第1項の規定による届書は公衆浴場営業承継届(譲渡)(第4号の2様式)とし、省令第2条第1項の規定による届書は公衆浴場営業承継届(相続)(第5号様式)とし、省令第3条第1項の規定による届書は公衆浴場営業承継届(合併)(第6号様式)とし、省令第3条の2第1項の規定による届書は公衆浴場営業承継届(分割)(第6号の2様式)とする。

(平24規26・全部改正、令5規79・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出をしようとする者は、公衆浴場営業許可事項変更届(第7号様式)又は公衆浴場廃止(停止)届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭61規38・旧第5条繰下・一部改正、平3規58・平12規61・平24規26・一部改正)

(患者を入浴させるための許可申請)

第7条 法第4条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請に対し、法第4条ただし書の規定による許可をしたときは、患者入浴許可書(第10号様式)を交付する。

3 区長は、第1項の規定による申請に対し、法第4条ただし書の規定による許可をしないことを決定したときは、患者入浴不許可通知書(第11号様式)により通知する。

(昭61規38・旧第6条繰下・一部改正、平12規61・平24規26・一部改正)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第8条 条例第4条第1項第14号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第1項第14号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(平24規26・追加)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第9条 条例第4条第1項第15号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第4条第1項第15号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第4条第1項第15号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第4条第1項第15号エただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第4条第1項第15号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平24規26・追加、令3規107・一部改正)

(調節槽を使用するときの措置)

第10条 条例第4条第1項第16号の規定による調節槽内部の清掃は1年に1回以上行い、消毒は1週間に1回以上行うものとする。

(令3規107・追加)

(基準の特例の承認申請)

第11条 条例第5条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、特例承認申請書(第12号様式)に、承認を受ける必要を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の規定による申請をする場合は、第2条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請に対し、基準の特例の承認の可否を決定したときは、特例(承認・不承認)通知書(第13号様式)を交付するものとする。

(昭55規41・追加、昭61規38・旧第8条繰下・一部改正、平3規58・旧第9条繰上・一部改正、平6規40・平12規61・一部改正、平24規26・旧第8条繰下・一部改正、令3規107・旧第10条繰下)

付則

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、公衆浴場法施行細則(昭和39年東京都規則第253号)によって作成された様式の用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。

付則(昭和55年7月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年6月23日規則第38号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

付則(平成3年12月25日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則(以下「旧細則」という。)第3条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第3条第1項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

1

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東京都条例第91号。以下「改正都条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧都条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で、2以外のもの

改正都条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新都条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場

2

旧都条例第4条第2項に規定する普通公衆浴場

新都条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場

3

旧都条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。)

新都条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場

4

旧都条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で、3以外のもの

新都条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場

5

旧都条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場

3 この規則の施行の際、旧細則第1号様式、第5号様式から第10号様式まで及び第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成6年3月31日規則第40号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

付則(平成12年3月31日規則第61号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年3月30日規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成15年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成17年6月27日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和3年1月29日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和3年9月30日規則第107号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

付則(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和5年12月11日規則第79号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平3規58・全部改正、平6規40・平12規61・平15規18・平17規77・平24規26・令3規11・令5規79・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平17規77・全部改正、平24規26・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平17規77・全部改正、平24規26・平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規77・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規77・全部改正、平24規26・平28規19・一部改正)

 略

第4号様式

(昭61規38・平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第5号様式繰上・一部改正、平17規77・平24規26・一部改正)

 略

第4号の2様式

(令5規79・追加)

 略

第5号様式

(昭61規38・追加、平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規77・平24規26・令3規11・一部改正)

 略

第6号様式

(昭61規38・追加、平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第7号様式繰上・一部改正、平13規37・平17規77・平24規26・一部改正)

 略

第6号の2様式

(平13規37・追加、平17規77・平24規26・一部改正)

 略

第7号様式

(昭61規38・旧第6号様式繰下・一部改正、平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第8号様式繰上・一部改正、平17規77・一部改正)

 略

第8号様式

(昭61規38・旧第7号様式繰下・一部改正、平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第9号様式繰上・一部改正、平17規77・令4規25・一部改正)

 略

第9号様式

(昭61規38・旧第8号様式繰下・一部改正、平3規58・平6規40・一部改正、平12規61・旧第10号様式繰上・一部改正、平17規77・平24規26・一部改正)

 略

第10号様式(表)

(平24規26・追加)

 略

第10号様式(裏)

(平24規26・追加、平28規19・一部改正)

 略

第11号様式(表)

(平24規26・追加、平28規19・一部改正)

 略

第11号様式(裏)

(平24規26・追加、平28規19・一部改正)

 略

第12号様式

(昭55規41・追加、昭61規38・旧第10号様式繰下・一部改正、平3規58・旧第12号様式繰上・一部改正、平6規40・一部改正、平12規61・旧第11号様式繰上・一部改正、平17規77・一部改正、平24規26・旧第10号様式繰下・一部改正)

 略

第13号様式(表)

(平24規26・追加)

 略

第13号様式(裏)

(平24規26・追加、平28規19・一部改正)

 略

墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の施行等に関する規則

昭和55年5月31日 規則第32号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和55年5月31日 規則第32号
◇ 昭和55年7月18日 規則第41号
◇ 昭和61年6月23日 規則第38号
◇ 平成3年12月25日 規則第58号
◇ 平成6年3月31日 規則第40号
◇ 平成12年3月31日 規則第61号
◇ 平成13年3月30日 規則第37号
◇ 平成15年3月31日 規則第18号
◇ 平成17年6月27日 規則第77号
◇ 平成24年3月30日 規則第26号
◇ 平成28年3月15日 規則第19号
◇ 令和3年1月29日 規則第11号
◇ 令和3年9月30日 規則第107号
◇ 令和4年3月10日 規則第25号
◇ 令和5年12月11日 規則第79号