○墨田区シルバーピア条例施行規則

平成9年12月9日

規則第52号

墨田区高齢者住宅条例施行規則(平成5年墨田区規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区シルバーピア条例(平成9年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第2条 条例第3条の2第4項に規定する規則で定めるシルバーピア等の整備に関する基準は、次条から第16条までに定めるところによる。

(平25規11・追加)

(位置の選定)

第3条 シルバーピア等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規11・追加)

(敷地の安全等)

第4条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規11・追加)

(住棟等の基準)

第5条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規11・追加)

(住宅の基準)

第6条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(平25規11・追加)

(住戸の基準)

第7条 シルバーピアの一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 シルバーピアの各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 シルバーピアの各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(平25規11・追加)

(住戸内の各部)

第8条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(平25規11・追加)

(共用部分)

第9条 シルバーピアの通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(平25規11・追加)

(適用除外)

第10条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げに係る公営住宅については、第6条第2項から第5項まで、第7条第3項、第8条及び前条の規定は、適用しない。

(平25規11・追加)

(附帯施設)

第11条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮したものとする。

(平25規11・追加)

(児童遊園)

第12条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(平25規11・追加)

(集会所)

第13条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。

(平25規11・追加)

(広場及び緑地)

第14条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮したものとする。

(平25規11・追加)

(通路)

第15条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規11・追加)

(整備基準の細目)

第16条 第2条から前条までに定めるもののほか、シルバーピア等の整備基準に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規11・追加)

(使用の申込み)

第17条 条例第4条の規定によりシルバーピアの使用の許可を受けようとする者は、シルバーピア使用申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定によるシルバーピア使用申込書の提出は、公募の都度1世帯1回限りとする。

3 区長は、シルバーピア使用申込書のほかに、使用申込者又は同居する者に関し、次に掲げる書類を提示させ、又は提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証明する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平24規50・一部改正、平25規11・旧第2条繰下)

(公募の方法)

第18条 区長は、条例第5条第1項に規定する公募を行うときは、当該シルバーピアの名称、位置、種類、構造、規模、戸数、使用料、使用申込者の資格、申込期間その他必要な事項を墨田区広報に掲載するものとする。

(平25規11・旧第3条繰下)

(住宅の変更)

第19条 条例第5条第2項第7号又は第21条の規定によりシルバーピアの変更を希望する使用者及び条例第5条第2項第8号の規定によりシルバーピアを相互に入れ替わることを希望する使用者は、シルバーピア変更等申請・届出書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(平25規11・旧第4条繰下)

(使用者の資格)

第20条 条例第6条第1項第1号に定める年齢及び同項第2号に定める居住年数は、申込期間の末日を基準とする。

2 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める程度は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであること。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は第1号表ノ3の第1款症であること。

(3) 身体上の障害の程度が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により、原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものであること。

3 条例第6条第1項第1号に規定する2人世帯とは、使用申込者と同居する者との身分関係が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者又は墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第2条第2項若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を含む。)又は3親等内の血族若しくは姻族である世帯をいう。

4 条例第6条第1項第2号に規定する居住していることとは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。

5 条例第6条第5項に規定する準ずる状態にある者とは、使用申込者が満65歳以上、同居する者が満60歳以上の第3項に規定する2人世帯の者をいう。

(平12規108・平15規2・平21規29・平24規50・一部改正、平25規11・旧第5条繰下、令5規18・一部改正)

(使用予定者の決定通知)

第21条 条例第8条第3項の規定による通知は、シルバーピア使用予定者決定通知書(第3号様式)によるものとする。

(平25規11・旧第6条繰下)

(請書及び緊急連絡先)

第22条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、請書(第4号様式)による。

2 前項の請書に記載する緊急連絡先は、使用予定者の安否を確認し、及び傷病、死亡時等に連絡を取ることができる当該使用予定者の親族、知人等の連絡先とする。

3 使用者は、緊急連絡先に変更があったときは、速やかにシルバーピア変更等申請・届出書を区長に届け出なければならない。

(令2規10・全部改正)

(使用の許可)

第23条 条例第9条第3項の規定による使用の許可は、シルバーピア使用許可書(第5号様式)によるものとする。

(平25規11・旧第8条繰下、令2規10・一部改正)

(使用開始延期の申請等)

第24条 やむを得ない事由により、条例第9条第4項に規定する期間内にシルバーピアの使用を開始することができない者は、シルバーピア変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、シルバーピア変更等決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規50・一部改正、平25規11・旧第9条繰下、令2規10・一部改正)

(使用料の日割り計算)

第25条 条例第11条第3項の規定による使用料の日割り計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平25規11・旧第12条繰下)

(使用料の減免の基準等)

第26条 条例第12条第1項各号(第2号を除く。)の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第3号に定める収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号及び次項において同じ。)が11万2,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病により長期にわたり療養を要したため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の収入から控除した額が11万2,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用料を、別表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入(同項第2号の場合にあっては、控除後の額)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額し、又は免除するものとする。

3 前2項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付(以下「住宅支援給付」という。)を受けている使用者に対しては、適用しない。ただし、住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者に対しては、当該使用料の額が当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額を超えることとなる場合には、当該住宅扶助又は当該住宅支援給付を受けている額に相当する額に使用料を減額するものとする。

4 前項の場合において、月の中途で住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となったときの使用料の変更は、住宅扶助又は住宅支援給付が開始又は廃止となった日の属する月の翌月からとする。

5 区長は、条例第12条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を使用料(第2項の規定による使用料の減額を行っている場合には、当該減額後の使用料をいう。)から減額するものとする。

(1) シルバーピアの全部が使用することができなくなったとき。 前条前段に定める例により算出した額に使用することができなかった日数を乗じて得た額。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする(次号において同じ。)。

(2) シルバーピアの一部が使用することができなくなったとき。 前条前段に定める例により算出した額に使用することができなかった日数を乗じて得た額の2分の1に相当する額

6 第2項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認める期間とする。

(平19規2・平21規29・平24規50・一部改正、平25規11・旧第13条繰下、平26規40・一部改正)

(使用料の徴収猶予の基準等)

第27条 条例第12条第1項の規定により使用料の徴収を猶予する場合の基準は、使用者の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とし、同条第3項に規定する徴収猶予の期間は、6月以内において区長が必要と認める期間とする。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第14条繰下)

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第28条 条例第12条第4項の規定による使用料の減免又は徴収猶予の申請は、使用料の減免にあってはシルバーピア使用料減免申請書・収入再認定請求書(第7号様式)により、使用料の徴収猶予にあってはシルバーピア使用料・保証金徴収猶予申請書(第8号様式)により、区長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用料の減免については、第17条第1項の規定により提出された使用申込書又は第36条第1項の規定により提出された収入報告書は、前項の使用料減免申請書・収入再認定請求書とみなすことができる。

3 区長は、第1項の申請があった場合は、その可否を決定し、使用料の減免にあってはシルバーピア収入認定・収入再認定・使用料減免通知書(第9号様式)により、使用料の徴収猶予にあってはシルバーピア使用料・保証金徴収猶予通知書(第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、前項の規定により第1項の使用料減免申請書・収入再認定請求書とみなされる第17条第1項に規定する使用申込書を提出した者に対する当該使用料の減免については、この限りでない。

4 前項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、当該徴収猶予の期間満了後6月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第15条繰下・一部改正、平25規60・一部改正)

(保証金の徴収猶予)

第29条 条例第12条第5項において準用する同条第1項から第4項までの規定により行う保証金の徴収猶予については、前2条の規定を準用する。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第16条繰下)

(共益費の免除)

第30条 区長は、住宅扶助又は住宅支援給付を受けている使用者に対しては、共益費を免除するものとする。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第17条繰下)

(使用の承継の許可申請等)

第31条 条例第18条の規定によりシルバーピアの使用の承継の許可を受けようとする者は、シルバーピア変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、シルバーピア変更等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平25規11・旧第18条繰下)

(模様替え等の許可基準等)

第32条 条例第19条の規定によりシルバーピアの模様替え若しくは加工又はシルバーピアの敷地内における工作物の設置の許可をする場合の基準は、シルバーピアの維持管理に支障がなく、かつ、原状に復することが容易である場合とする。

2 前項の許可を受けようとする使用者は、シルバーピア変更等申請・届出書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、シルバーピア変更等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平25規11・旧第19条繰下)

(世帯構成異動等の届出等)

第33条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 使用者がその氏名を変更したとき。

(2) 使用者が住宅扶助又は住宅支援給付の開始又は廃止の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 条例第20条の規定による世帯構成に異動があった場合又は前項各号に該当する場合の届出は、シルバーピア変更等申請・届出書によるものとする。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第20条繰下)

(住宅返還の届出)

第34条 条例第22条第1項の規定によるシルバーピアの返還の届出は、シルバーピア返還届(第11号様式)によるものとする。

(平25規11・旧第21条繰下)

(保証金の精算)

第35条 条例第23条の規定による保証金の精算は、シルバーピア保証金精算書(第12号様式)によるものとする。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第22条繰下)

(収入に関する報告)

第36条 条例第24条の規定による収入に関する報告は、シルバーピア収入報告書(第13号様式)により、毎年6月30日までに行わなければならない。

2 前項の収入報告書には、収入を算出するのに区長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、第28条第1項の規定により提出された使用料減免申請書・収入再認定請求書は、第1項の収入報告書とみなすことができる。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第23条繰下・一部改正)

(収入の認定通知等)

第37条 条例第25条第1項の規定による通知は、シルバーピア収入認定・収入再認定・使用料減免通知書によるものとする。

2 条例第25条第2項(第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による意見の申出は、書面により行わなければならない。

3 条例第25条第4項の規定による収入の認定の請求は、シルバーピア使用料減免申請書・収入再認定請求書により、区長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 区長は、条例第25条第2項の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めたとき、若しくは同条第3項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により収入等を更正したとき、又は同条第4項の規定による収入の認定の請求についてその理由がないと認めたとき、若しくは同条第5項において準用する同条第1項の規定により収入を認定したときは、シルバーピア収入認定・収入再認定・使用料減免通知書により当該使用者に通知するものとする。

5 条例第25条第4項の規定による収入の認定の請求について収入を認定した場合(同条第5項において準用する同条第3項の規定により収入等を更正した場合を含む。)に係る使用料は、当該収入の認定の請求の日の属する月の翌月から徴収するものとする。

6 条例第25条第4項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

(4) 使用者又は同居者が、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。

(平21規29・一部改正、平25規11・旧第24条繰下)

(高額所得者に対する通知)

第38条 条例第28条第1項の規定による通知は、シルバーピア高額所得者認定通知書(第14号様式)によるものとする。

(平25規11・旧第26条繰下)

(高額所得者に対する明渡請求)

第39条 条例第29条第1項の規定による明渡しの請求は、シルバーピア使用許可取消通知書・明渡請求書(第15号様式)によるものとする。

(平25規11・旧第27条繰下)

(明渡し期限の延長事由)

第40条 条例第29条第3項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職したとき。

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(平19規2・一部改正、平25規11・旧第28条繰下)

(明渡し期限の延長申請等)

第41条 条例第29条第3項の規定による申出は、シルバーピア変更等申請・届出書によるものとする。

2 区長は、前項の申出があった場合は、その可否を決定し、シルバーピア変更等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平25規11・旧第29条繰下)

(使用の許可の取消し及び明渡しの請求)

第42条 条例第36条第1項の規定による使用の許可の取消し又はシルバーピアの明渡しの請求は、シルバーピア使用許可取消通知書・明渡請求書によるものとする。

2 区長は、条例第36条第1項第5号の規定によりシルバーピアの明渡しを請求するときは、当該使用者及び同居者について、その実情を充分に把握するとともに、関係機関等と緊密な連携を図り、必要な措置を講ずるものとする。

(平12規108・平19規2・一部改正、平25規11・旧第30条繰下)

(様式の特例)

第43条 第17条から前条までの規定にかかわらず、電子計算組織によって作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、第1号様式から第15号様式までの各様式に所要の修正を加えることができる。

(令5規18・追加)

(補則)

第44条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規11・旧第31条繰下、令5規18・旧第43条繰下)

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項の規定の例により行う使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の墨田区シルバーピア条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。

3 条例付則第3項の規定の例により行うシルバーハイム本所に係る募集及び使用予定者の決定に関し必要な手続並びに使用の手続は、施行日前においても、新規則の例により行うことができる。

4 施行日前にこの規則による改正前の墨田区高齢者住宅条例施行規則(すみだふれあいセンターピア緑にあっては、墨田区営住宅条例施行規則(平成9年墨田区規則第51号)による改正前の墨田区営住宅条例施行規則(平成7年墨田区規則第1号))の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

5 条例付則第5項又は第6項の規定により行う使用料に係る負担調整において、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

6 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「平成20年告示」という。)の施行又はシルバーピアの借上げ期間満了後の再借上げに伴い、使用料が変更される場合であって、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が特に必要があると認めるときは、条例第12条第2項に規定する規則で定める事由に該当するものとする。

(平21規29・追加、平25規60・一部改正)

7 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正政令及び平成20年告示の施行に伴うものにあっては改正政令の施行の際現にシルバーピアを使用している者及び平成21年3月31日までの間に開始されたシルバーピアの使用者の公募において使用申込みを行い、かつ、同年4月1日以降に使用を許可された者とし、シルバーピアの再借上げに伴うものにあっては再借上げの際現にシルバーピアを使用している者及び平成26年1月1日以降に使用を許可された者とする。

(平21規29・追加、平25規60・一部改正)

8 第6項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平21規29・追加)

付則(平成10年12月28日規則第81号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成11年10月1日規則第81号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

付則(平成12年2月1日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成12年12月12日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成13年2月16日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成15年2月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年2月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年2月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年2月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年2月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区シルバーピア条例施行規則の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則による改正後の第13条第2項、付則第6項及び別表の規定は、平成21年度以降のシルバーピアの毎月の使用料の算定について適用し、平成20年度以前のシルバーピアの毎月の使用料の算定については、なお従前の例による。

付則(平成24年7月9日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成25年3月31日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成25年12月20日規則第60号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の付則第6項の規定により行う使用料の減額(シルバーピアの再借上げに伴うものに限る。)に係る必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

付則(平成26年9月25日規則第40号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

付則(平成29年5月31日規則第39号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

付則(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用予定者に通知されたこの規則による改正前の墨田区シルバーピア条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3号様式(施行日以後の使用予定者の決定に係るものに限る。)及び区長に提出された旧規則第4号様式(施行日以後の使用許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の第3号様式及び第4号様式とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則第13号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和5年3月29日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第43条を第44条とし、第42条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表

(平21規29・全部改正)

使用者及び同居者の収入の区分

減額率

1円を超え10,000円以下の場合

0.9

10,000円を超え20,000円以下の場合

0.8

20,000円を超え30,000円以下の場合

0.7

30,000円を超え50,000円以下の場合

0.6

50,000円を超え70,000円以下の場合

0.5

70,000円を超え90,000円以下の場合

0.4

90,000円を超え112,000円以下の場合

0.3

第1号様式

(平29規39・全部改正)

 略

第2号様式

(平19規2・平24規50・一部改正)

 略

第3号様式

(平24規50・令2規10・一部改正)

 略

第4号様式

(令2規10・全部改正)

 略

第5号様式

(平24規50・一部改正、令2規10・旧第6号様式繰上)

 略

第6号様式

(令2規10・追加)

 略

第7号様式

(平29規39・全部改正)

 略

第8号様式

(平19規2・平24規50・平29規39・一部改正)

 略

第9号様式

(平24規50・一部改正)

 略

第10号様式

 略

第11号様式

(平19規2・平24規50・一部改正)

 略

第12号様式

(平21規29・平24規50・一部改正)

 略

第13号様式

(平29規39・全部改正、令2規10・一部改正)

 略

第14号様式

(平24規50・平25規60・一部改正)

 略

第15号様式

(平24規50・一部改正)

 略

墨田区シルバーピア条例施行規則

平成9年12月9日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 厚生/第4章 福祉施設
沿革情報
◆ 平成9年12月9日 規則第52号
◇ 平成10年12月28日 規則第81号
◇ 平成11年10月1日 規則第81号
◇ 平成12年2月1日 規則第2号
◇ 平成12年12月12日 規則第108号
◇ 平成13年2月16日 規則第1号
◇ 平成14年2月28日 規則第3号
◇ 平成15年2月25日 規則第2号
◇ 平成16年2月1日 規則第2号
◇ 平成17年2月25日 規則第3号
◇ 平成18年2月27日 規則第4号
◇ 平成19年2月26日 規則第2号
◇ 平成21年3月31日 規則第29号
◇ 平成24年7月9日 規則第50号
◇ 平成25年3月31日 規則第11号
◇ 平成25年12月20日 規則第60号
◇ 平成26年9月25日 規則第40号
◇ 平成29年5月31日 規則第39号
◇ 令和2年3月30日 規則第10号
◇ 令和5年3月29日 規則第18号