○墨田区国民健康保険条例施行規則
昭和48年3月20日
規則第1号
東京都墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和35年10月墨田区規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 資格確認書等(第4条―第6条の4)
第3章 保険給付(第7条―第15条の2)
第4章 徴収金(第16条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49規19・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(4) 徴収金 法及び条例の規定による保険料その他の徴収金をいう。
(5) 納付義務者 徴収金を給付すべき者をいう。
(昭53規7・平14規70・平20規44・平21規57・一部改正)
(証票の携帯)
第3条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合には、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(1) 徴収金の徴収若しくは徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問若しくは検査を行う場合
(2) 法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問する場合
(平19規35・一部改正)
第2章 資格確認書等
(昭62規33・令6規82・改称)
(資格確認書の交付申請)
第4条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、省令第6条第1項の規定により資格確認書の交付を求めようとするときは、資格確認書交付申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資格確認書を交付する必要があると認めるときは、これを交付し、交付する必要がないと認めるときは、資格確認書不交付決定通知書により通知するものとする。
(令6規82・全部改正)
(資格確認書の再交付申請)
第4条の2 世帯主は、省令第7条第1項の規定により資格確認書の再交付を求めようとするときは、資格確認書再交付申請書を区長に提出しなければならない。
(令7規90・追加)
(資格確認書の検認及び更新)
第5条 区長は、省令第7条の2第1項の規定により資格確認書の検認又は更新をする場合には、あらかじめ期日を公示して行うものとする。
(昭62規33・旧第4条繰下・一部改正、平21規2・平21規57・令4規62・令6規82・一部改正)
(資格確認書の無効)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当する資格確認書は無効とし、その旨を公示するものとする。
(1) 省令第11条の規定による返還のないもの
(2) 亡失したもの
(3) 前条の検認又は更新を受けなかったもの
(昭62規33・旧第5条繰下・一部改正、平12規13・平19規35・令6規82・一部改正)
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請)
第6条の2 世帯主は、省令第7条の2の2第1項の規定により被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとするときは、被保険者の資格に係る事実確認申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、当該被保険者の資格を確認し、被保険者の資格に係る事実確認書を交付するものとする。
(令6規82・追加)
(資格情報通知書による通知)
第6条の3 区長は、省令第7条の3第1項の規定により世帯主に対しその世帯に属する被保険者の資格に係る情報を通知するときは、資格情報のお知らせにより行うものとする。
(令6規82・追加)
(資格情報通知書による再通知)
第6条の4 世帯主は、省令第7条の3の2第1項の規定により資格情報通知書による再通知を求めようとするときは、資格情報のお知らせ再通知申請書を区長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、資格情報通知書による再通知について準用する。
(令7規90・全部改正)
第3章 保険給付
(基準収入額の適用申請)
第7条 世帯主は、政令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとするときは、基準収入額適用申請書を区長に提出しなければならない。ただし、区長において被保険者が同項第1号又は第2号の規定に該当すると確認することができるときは、この限りでない。
2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適用基準に該当しないと認めるときは、基準収入額適用申請却下通知書により通知するものとする。
(令7規90・追加)
(標準負担額減額認定証の交付申請等)
第7条の2 世帯主は、省令第26条の3第2項又は第26条の6の4第2項に規定する標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、標準負担額減額認定証交付申請書を区長に提出しなければならない。
2 世帯主は、省令第26条の5第1項(省令第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとするときは、食事療養標準負担額減額差額支給申請書を区長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、当該標準負担額の差額を支給することが適当であると認めるときは支給決定通知書により、不適当であると認めるときは不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平6規72・全部改正、平14規70・平21規57・平30規52・令3規20・一部改正、令7規90・旧第7条繰下・一部改正)
(限度額適用認定証の交付申請)
第7条の3 世帯主は、省令第27条の14の2第2項又は第27条の14の4第2項に規定する限度額適用認定証の交付を受けようとするときは、限度額適用認定証交付申請書を区長に提出しなければならない。
(平30規52・追加、令3規20・一部改正、令7規90・旧第7条の2繰下・一部改正)
(限度額適用及び標準負担額減額認定証の交付申請)
第7条の4 世帯主は、省令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書を区長に提出しなければならない。
(平14規70・追加、平21規57・平27規109・一部改正、平30規52・旧第7条の2繰下・一部改正、令3規20・一部改正、令7規90・旧第7条の3繰下・一部改正)
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により、収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めたとき。
2 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、あらかじめ一部負担金減額・免除又は徴収猶予申請書にその理由を証明する書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、急病その他やむを得ない理由により事前に申請することが困難な場合は、その理由の消滅したときに、速やかにその理由を付して申請しなければならない。
3 前項の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、承認したときは一部負担金減額・免除又は徴収猶予承認決定通知書により通知するとともに、一部負担金減額・免除又は徴収猶予証明書を申請者に交付し、承認しないときは一部負担金減額・免除又は徴収猶予不承認決定通知書により通知するものとする。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた者が療養取扱機関において療養の給付を受けようとするときは、法第36条第3項の規定により被保険者であることの確認を受ける際に、前項の証明書を当該療養取扱機関に提出しなければならない。
(昭57規58・平19規35・平21規2・令6規82・一部改正、令7規90・旧第9条繰上・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第8条の2 偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けたことが明らかになったときは、区長は、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すとともに、その旨を当該療養取扱機関に通知するものとする。この場合において、当該被保険者は、その取消しの前日までの間に支払を免れた額を返還するものとする。
2 区長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその承認を取り消し、一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 区長は、前2項の規定による取消しを決定した場合には、一部負担金減額・免除又は徴収猶予取消通知書により直ちに申請者に通知するものとする。
(平19規35・平21規2・一部改正、令7規90・旧第10条繰上・一部改正)
(療養費の支給申請)
第9条 世帯主は、法第54条又は第54条の3第7項若しくは第8項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書に証拠書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 第7条の2第3項の規定は、療養費の支給申請について準用する。
(令7規90・追加)
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第10条 区長は、法第54条の3第1項に規定する保険料を滞納している世帯主に対し、同条第3項の規定により特別療養費を支給する旨を通知するとき、及びその通知に併せて省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、特別療養費の支給に係る事前通知書により行うものとする。
(令7規90・追加)
(療養の給付等に係る事前通知)
第11条 区長は、法第54条の3第5項の規定により同条第4項に規定する場合に該当する世帯主に対し療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を行う旨を通知するときは、療養の給付等に係る事前通知書により行うものとする。
(令7規90・全部改正)
(移送費の支給申請)
第11条の2 世帯主は、条例第9条の8の規定により移送費の支給を受けようとするときは、移送費支給申請書に移送を必要とする意見書を添えて区長に提出しなければならない。
2 第7条の2第3項の規定は、移送費の支給申請について準用する。
(平6規72・追加、平20規44・令7規90・一部改正)
(特定疾病に係る認定申請)
第11条の3 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定により特定疾病に係る認定を受けようとするときは、特定疾病認定申請書を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、特定疾病に係る認定が適当であると認めるときは特定疾病療養受療証を申請者に交付し、不適当であると認めるときは特定疾病不認定決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令7規90・追加)
(出産育児一時金の支給申請)
第12条 世帯主は、条例第10条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を区長に提出しなければならない。
2 第7条の2第3項の規定は、出産育児一時金の支給申請について準用する。
(平6規72・平19規35・平28規43・令7規90・一部改正)
(葬祭費の支給申請)
第13条 葬祭を行う者が条例第11条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を区長に提出しなければならない。
2 第7条の2第3項の規定は、葬祭費の支給申請について準用する。
(平19規35・平28規43・令7規90・一部改正)
(高額療養費の支給申請等)
第14条 条例第9条の9の規定による高額療養費の支給申請等は、次に掲げるところによる。ただし、区長が別に定める場合は、この限りでない。
(1) 世帯主は、省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書を区長に提出しなければならない。
(2) 世帯主又は世帯主であった者(政令第29条の2の2第2項から第7項までに規定する世帯主であった者をいう。)は、省令第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を区長に提出しなければならない。
3 第1項第2号の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、年間の高額療養費の支給の可否を決定し、高額療養費(外来年間合算)支給・不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 省令第27条の17の3第3項の規定による証明書の交付は、高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書によるものとする。ただし、同条第6項の規定に該当するときは、この限りでない。
(平30規52・全部改正、令3規20・令4規62・令7規90・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第14条の2 世帯主は、条例第9条の10の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、高額介護合算療養費の支給の可否を決定し、高額介護合算療養費支給・不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 省令第27条の27第2項の規定による証明書の交付は、高額介護合算療養費自己負担額証明書によるものとする。
(平21規57・追加、令7規90・一部改正)
(結核医療給付金受給者証等の交付申請)
第14条の3 条例第12条第3項の規定による交付申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書又は国保受給者証(精神通院)交付申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 結核医療給付金については、条例第12条第1項に定める特別区民税が課されない者であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平14規70・追加、平18規44・平19規35・平20規44・一部改正、平21規57・旧第14条の2繰下、平25規14・一部改正)
(結核・精神医療給付金支給対象者の認定)
第14条の4 区長は、前条第1項の申請があったときは、申請内容等を審査し、結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受ける資格を有する者と認めるときは、結核医療給付金受給者証又は国保受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)を交付し、資格を有しない者と認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書により通知するものとする。
(平14規70・追加、平18規44・平19規35・一部改正、平21規57・旧第14条の3繰下)
(受給者証の有効期限)
第14条の5 受給者証の有効期限は、患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限とする。
(平14規70・追加、平18規44・一部改正、平21規57・旧第14条の4繰下)
(受給者証の提示)
第14条の6 第14条の4の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「結核・精神医療給付金受給者」という。)が、認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)で医療、投薬又は訪問看護(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等で医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。
(平14規70・追加、平18規44・一部改正、平21規57・旧第14条の5繰下・一部改正)
(平14規70・追加、平21規57・旧第14条の6繰下・一部改正)
(受給者証の再交付)
第14条の8 受給者証を汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書を区長に提出し、再交付を申請することができる。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。
(平14規70・追加、平18規44・平21規2・一部改正、平21規57・旧第14条の7繰下、平23規23・一部改正)
(受給者証の返還)
第14条の9 結核・精神医療給付金受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により受給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。
(平14規70・追加、平18規44・平19規35・一部改正、平21規57・旧第14条の8繰下、平23規23・一部改正)
(受給者証の変更届)
第14条の10 結核・精神医療給付金受給者の氏名、住所その他受給者証の記載内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届により区長に届け出なければならない。
(平14規70・追加、平18規44・一部改正、平21規57・旧第14条の9繰下)
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。
3 第7条の2第3項の規定は、結核・精神医療給付金の支給申請について準用する。
(平14規70・追加、平21規57・旧第14条の10繰下、平28規43・令7規90・一部改正)
(第三者行為による給付理由の発生)
第15条 第三者行為により給付理由が生じた場合には、世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届を区長に提出しなければならない。
(平19規35・令4規62・一部改正)
(給付の差止め)
第15条の2 区長は、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、保険給付支払一時差止通知書により当該保険給付請求者に通知しなければならない。
2 前項の規定による差止めを解除するときは、区長は、保険給付支払一時差止解除通知書により通知するものとする。
(昭62規33・追加、平21規2・平23規23・一部改正)
第4章 徴収金
(保険料の額の通知)
第16条 条例第20条の規定による保険料の額の通知は保険料納入通知書によって行い、その額に変更があったときの通知は保険料決定(更正)通知書によって行う。
(平元規54・令7規90・一部改正)
(納期前の納付)
第17条 納付義務者は、保険料を納付するときは、条例第18条の規定にかかわらず、当該納期後の納期に係る保険料を併せて納付することができる。
(平19規35・平21規2・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第18条 条例第23条第1項の規定による申請は、保険料徴収猶予申請書によるものとする。
(平25規14・一部改正)
(保険料の減免)
第19条 条例第24条第2項の規定による申請は、保険料減額・免除申請書によるものとする。
(平20規44・平25規14・平28規55・一部改正)
(保険料の徴収猶予又は減免の承認等)
第20条 前2条の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、承認したときは保険料徴収猶予決定通知書又は保険料減額・免除決定通知書により、承認しないときは保険料徴収猶予不承認決定通知書又は保険料減額・免除不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平12規13・一部改正)
(保険料に関する申告)
第20条の2 条例第24条の2の規定による申告は、保険料に関する申告書によるものとする。
(昭56規15・追加、平25規14・一部改正)
(過誤納金の還付及び充当)
第21条 徴収金の過誤納があった場合は、当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者に未徴収金があるときは、これを充当することができる。
2 区長は、前項の処置をしたときは、保険料還付充当通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
3 納付義務者は、前項の保険料還付充当通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを発見し、その還付を受けようとするときは、保険料還付金請求書又は保険料還付金請求書兼領収証書を区長に提出しなければならない。
(平19規35・平28規43・令3規41・令7規90・一部改正)
(1) 条例第24条第1項第1号の規定により保険料を減免したとき。
(2) 保険料納入通知書の送達の事実を納付義務者が知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が減免の必要があると認めたとき。
3 前項の申請書の提出があったときは、区長は、これを審査し、承認したときは保険料延滞金減額・免除決定通知書により、承認しないときは保険料延滞金減額・免除不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 区長は、延滞金の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、当該減免した延滞金の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により、延滞金の減免を受けたと認められたとき。
(2) 納付義務者の事情が変化したことにより、延滞金の減免を行う必要がなくなったと認められたとき。
5 区長は、前項の規定により減免の承認を取り消したときは、保険料延滞金減免取消通知書で通知するものとする。
(平12規13・平19規35・平20規44・平21規2・平23規23・平25規14・令3規120・令7規90・一部改正)
(保険料の納付)
第23条 保険料の納付の方法は、納付書による納付、口座振替による納付、区民部国保年金課、区民部窓口課又は墨田区役所出張所への納付及び徴収職員による徴収とするほか、区長が別に定める方法とする。
(昭53規7・昭59規17・昭61規29・平14規17・平22規31・平23規23・一部改正)
(保険料の督促等)
第24条 区長は、納期限までに保険料を納付しない納付義務者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促をするときは、督促状により行うものとする。
2 前項の督促を行ったにもかかわらず、当該納付義務者が保険料を納付しないときは、区長は、催告書を送付するものとする。
(令7規90・追加)
第5章 雑則
(平19規35・平21規2・一部改正、令7規90・旧第24条繰下)
(平19規35・平21規57・一部改正、令7規90・旧第25条繰下・一部改正)
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平14規70・追加、令7規90・旧第26条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により既に行った申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の東京都墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
(昭53規7・一部改正)
付則(昭和49年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、高額療養費に関する部分の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第16号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則第21号様式及び第22号様式は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
付則(昭和56年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第15号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則第16条の2の規定、第21号様式(裏)及び第22号様式は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(昭和57年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年10月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年5月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年11月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年10月31日規則第56号)
この規則は、平成2年11月5日から施行する。
付則(平成3年3月20日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第72号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条に規定する付添看護の受給の申請については、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則第7条及び第8条の規定の例による。
4 出産の日がこの規則の施行日前である被保険者に係る助産費又は育児手当金の支給の申請については、なお従前の例による。
付則(平成9年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年8月29日規則第44号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
付則(平成11年12月1日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則第3号様式、第12号様式、第14号様式、第15号様式、第20号様式、第22号様式から第28号の2様式まで、第30号様式、第31号様式、第33号様式、第34号様式及び第37号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則第9号様式、第11号様式、第11号の3様式、第11号の4様式、第20号の2様式、第26号様式及び第32号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成13年4月2日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則第2号様式、第4号様式、第11号の2様式、第15号様式から第19号様式まで及び第21号様式から第21号の3様式までの規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成14年3月29日規則第17号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則第1号様式から第3号様式まで、第10号様式、第11号の2様式、第17号様式、第18号様式、第21号様式から第22号様式まで、第29号様式、第31号様式、第35号様式及び第36号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成14年9月30日規則第70号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第6条」を「第6条の2」に改める部分に限る。)、第2条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、第2章中第6条の次に1条を加える改正規定、第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、墨田区国民健康保険条例施行規則様式目次の改正規定(「第2号様式 国民健康保険被保険者証返還請求書」を「/第2号様式 国民健康保険被保険者証返還請求書/第2号の2様式 国民健康保険基準収入額適用申請書/」に改める部分及び「第5号様式 削除」を「第5号様式 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に改める部分に限る。)、第2号様式の次に1様式を加える改正規定及び第5号様式の改正規定は平成14年10月1日から、付則第3項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係る特例療養費の支給申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2第1項の申請書の受理及び新規則第14条の3の規定による受給者証の交付又は通知書による通知は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月27日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年10月23日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月4日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第23条の規定及び第21号様式は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成23年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第21号様式及び第22号様式の規定は、平成23年度分以後の保険料の額の通知から適用し、平成22年度分までの保険料の額の通知については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第109号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年11月30日規則第57号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
付則(平成29年12月11日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
3 旧規則第4号様式、第5号様式及び第9号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年2月11日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
3 旧規則第3号様式から第5号様式まで、第9号様式、第10号様式(裏)、第12号様式、第13号様式、第15号様式、第16号の2様式から第18号の2様式まで、第19号の3様式、第19号の4様式、第19号の5様式(表)、第19号の6様式、第19号の8様式、第19号の9様式(表)、第19号の13様式、第19号の14様式、第19号の17様式及び第20号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月30日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月13日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第21号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年7月1日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
3 旧規則第2号の2様式から第5号様式まで、第9号様式、第12号様式、第13号様式、第15号様式、第16号の2様式、第17号様式から第18号の2様式まで、第19号の2様式、第19号の7様式、第19号の8様式、第19号の10様式、第19号の13様式、第19号の14様式、第19号の17様式、第20号様式及び第36号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年11月7日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年11月28日規則第82号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の日前に被保険者証の交付を受けている世帯主がこの規則の施行の日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還の求めについては、なお従前の例による。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第15条第2項において準用する同条第1項の規定により、区長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する資格確認書を交付する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定にかかわらず、職権で、世帯主に対し、当該資格確認書を交付することができる。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、新規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
5 旧規則第2号の2様式、第9号様式、第16号の2様式、第19号の5様式及び第19号の8様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年9月16日規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の墨田区国民健康保険条例施行規則の規定により行った申請、通知その他の行為とみなす。
3 旧規則第19号様式及び第29号様式から第29号の4様式までにより作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
別表
(令7規90・追加)
様式番号 | 名称 | 規則関係条項 |
墨田区区民部国保年金課職員証 | ||
国民健康保険資格確認書交付申請書 | ||
国民健康保険資格確認書不交付決定通知書 | ||
国民健康保険/資格確認書再交付/資格情報のお知らせ再通知/申請書 | ||
国民健康保険被保険者の資格に係る事実確認申請書 | ||
国民健康保険被保険者の資格に係る事実確認書 | ||
国民健康保険資格情報のお知らせ | ||
国民健康保険基準収入額適用申請書 | ||
国民健康保険基準収入額適用申請却下通知書 | ||
国民健康保険/限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額/認定証交付申請書 | ||
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 | ||
国民健康保険支給決定通知書 | 第7条の2第3項、第9条第2項、第11条の2第2項、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項、第14条の11第3項 | |
国民健康保険不支給決定通知書 | 第7条の2第3項、第9条第2項、第11条の2第2項、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項、第14条の11第3項 | |
国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書 | ||
国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/承認決定通知書 | ||
国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/証明書 | ||
国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/不承認決定通知書 | ||
国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/取消通知書 | ||
国民健康保険療養費支給申請書 | ||
国民健康保険特別療養費の支給に係る事前通知書 | ||
国民健康保険療養の給付等に係る事前通知書 | ||
国民健康保険移送費支給申請書 | ||
移送を必要とする意見書 | ||
国民健康保険特定疾病認定申請書 | ||
国民健康保険特定疾病不認定決定通知書 | ||
国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | ||
国民健康保険葬祭費支給申請書 | ||
国民健康保険高額療養費支給申請書 | ||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給・不支給決定通知書 | ||
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書 | ||
国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
国民健康保険高額介護合算療養費支給・不支給決定通知書 | ||
国民健康保険高額介護合算療養費自己負担額証明書 | ||
結核医療給付金受給者証交付申請書 | ||
国保受給者証(精神通院)交付申請書 | ||
結核医療給付金受給者証 | ||
国保受給者証(精神通院) | ||
結核医療給付金受給者証不交付決定通知書 | ||
国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書 | ||
結核医療給付金受給者証再交付申請書 | ||
国保受給者証(精神通院)再交付申請書 | ||
結核医療給付金受給者証記載事項変更届 | ||
国保受給者証(精神通院)記載事項変更届 | ||
結核・精神医療給付金支給申請書 | ||
第三者行為による傷病届 | ||
国民健康保険給付支払一時差止通知書 | ||
国民健康保険給付支払一時差止解除通知書 | ||
国民健康保険料納入通知書 | ||
国民健康保険料決定(更正)通知書 | ||
国民健康保険料決定(更正)通知書(過年度分) | ||
国民健康保険料徴収猶予申請書 | ||
国民健康保険料減額・免除申請書 | ||
国民健康保険料徴収猶予決定通知書 | ||
国民健康保険料減額・免除決定通知書 | ||
国民健康保険料徴収猶予不承認決定通知書 | ||
国民健康保険料減額・免除不承認決定通知書 | ||
国民健康保険料に関する申告書 | ||
国民健康保険料還付充当通知書 | ||
国民健康保険料延滞金/減額/免除/申請書 | ||
国民健康保険料延滞金/減額/免除/(不承認)決定通知書 | ||
国民健康保険料延滞金減免取消通知書 | ||
国民健康保険料納付書(単期用) | ||
国民健康保険料納付書(複数期用) | ||
国民健康保険料督促状 | ||
国民健康保険料催告書 | ||
国民健康保険過料処分通知書 |
第1号様式(表)
(昭49規19・昭53規7・平14規17・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(昭53規7・一部改正)
略
第2号様式
(令6規82・全部改正、令7規90・一部改正)
略
第3号様式
(令7規90・全部改正)
略
第4号様式
(令7規90・全部改正)
略
第5号様式
(令7規90・全部改正)
略
第6号様式
(令7規90・全部改正)
略
第7号様式
(令7規90・全部改正)
略
第8号様式
(令7規90・全部改正)
略
第9号様式
(令7規90・全部改正)
略
第10号様式
(令7規90・全部改正)
略
第11号様式
(令7規90・全部改正)
略
第12号様式
(令7規90・全部改正)
略
第13号様式
(令7規90・全部改正)
略
第14号様式
(令7規90・全部改正)
略
第15号様式
(令7規90・全部改正)
略
第16号様式
(令7規90・全部改正)
略
第17号様式
(令7規90・全部改正)
略
第18号様式
(令7規90・全部改正)
略
第19号様式
(令7規90・全部改正)
略
第20号様式
(令7規90・全部改正)
略
第21号様式
(令7規90・全部改正)
略
第22号様式
(令7規90・全部改正)
略
第23号様式
(令7規90・全部改正)
略
第24号様式
(令7規90・全部改正)
略
第25号様式
(令7規90・全部改正)
略
第26号様式
(令7規90・全部改正)
略
第27号様式
(令7規90・全部改正)
略
第28号様式
(令7規90・全部改正)
略
第29号様式
(令7規90・全部改正)
略
第30号様式
(令7規90・全部改正)
略
第31号様式
(令7規90・全部改正)
略
第32号様式
(令7規90・全部改正)
略
第33号様式
(令7規90・全部改正)
略
第34号様式
(令7規90・全部改正)
略
第35号様式
(令7規90・全部改正)
略
第36号様式
(令7規90・追加)
略
第37号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第37号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第38号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第38号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第39号様式
(令7規90・追加)
略
第40号様式
(令7規90・追加)
略
第41号様式
(令7規90・追加)
略
第42号様式
(令7規90・追加)
略
第43号様式
(令7規90・追加)
略
第44号様式
(令7規90・追加)
略
第45号様式
(令7規90・追加)
略
第46号様式
(令7規90・追加)
略
第47号様式
(令7規90・追加)
略
第48号様式
(令7規90・追加)
略
第49号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第49号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第50号様式(第1面)
(令7規90・追加)
略
第50号様式(第2面)
(令7規90・追加)
略
第51号様式(第1面)
(令7規90・追加)
略
第51号様式(第2面)
(令7規90・追加)
略
第52号様式
(令7規90・追加)
略
第53号様式
(令7規90・追加)
略
第54号様式
(令7規90・追加)
略
第55号様式
(令7規90・追加)
略
第56号様式
(令7規90・追加)
略
第57号様式
(令7規90・追加)
略
第58号様式
(令7規90・追加)
略
第59号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第59号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第60号様式
(令7規90・追加)
略
第61号様式
(令7規90・追加)
略
第62号様式
(令7規90・追加)
略
第63号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第63号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第64号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第64号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第65号様式(表)
(令7規90・追加)
略
第65号様式(裏)
(令7規90・追加)
略
第66号様式
(令7規90・追加)
略
第67号様式
(令7規90・追加)
略