○墨田区教育委員会事務局文書専決規程

昭和41年7月1日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

事業所

(趣旨)

第1条 事案の専決に関する権限の区分は、別段の定めあるものを除いては、この規程の定めるところによる。ただし、事案が異例若しくは疑義にわたるものは、教育委員会の議決又は上司の専決を受けなければならない。

(昭52教訓1・昭52教訓2・一部改正)

(教育長の専決事項)

第2条 教育長は、次の各号に掲げる事案を除き専決することができる。

(1) 区教育行政の運営方針に関すること。

(2) 教育に関する事務に係る重要な意見の申し出に関すること。

(3) 課長又はこれと同等の職にある者以上の人事に関すること。

(4) 幼稚園教育職員のうち、園長及び副園長に係る任免、分限及び懲戒に関すること。

(5) 幼稚園教育職員のうち、前号に規定する職員以外の職員の分限免職及び懲戒(戒告を除く。)に関すること。

(6) 区立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条で規定する職員をいう。)の重要な任免に関すること。

(7) 区議会の議決を経るべき事案に関すること。

(8) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(9) 重要な告示、訓令、指令、通達に関すること。

(10) 訴訟及び重要な不服申し立てに関すること。

(11) その他特に重要な事案に関すること。

(昭52教訓1・平6教訓1・平13教訓10・平20教訓6・平23教訓2・令8教訓2・一部改正)

(次長等の専決事項)

第3条 次長は、次の各号に掲げる事案を専決することができる。

(1) 事務手続の変更、組織の変更等に伴う軽易な要綱の改正に関すること。

(2) 要綱に基づき定める要領、基準及び実施細目等(以下「要領等」という。)の制定、改正(事務手続の変更、組織の変更等に伴う軽易な改正を除く。)及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会事務局に所属する課長又はこれと同等の職にある者の服務、研修及び出張並びに課長又はこれと同等以上の職にある者以外の職員(以下「一般職員」という。)の重要な研修に関すること。

(4) 区立学校及び区立幼稚園に勤務する職員の服務及び給与に関すること(墨田区立学校事案決定規程(平成11年墨田区教育委員会訓令第1号)で校長(園長を含む。)又は副校長(幼稚園副園長を含む。)が決定の対象とされている事案を除く。)。

(5) 定例的な会議の開催に関すること。

(6) 定例的な申請、照会、報告、通知及び依頼に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的な事案の処理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、学校改築担当部長は、担任事務に係る前項第1号、第2号及び第5号から第7号までの事案について、専決することができる。

(平13教訓10・全部改正、平16教訓6・平20教訓6・平23教訓2・令8教訓2・一部改正)

(課長の専決事項)

第4条 課長(指導室長及びすみだ教育研究所長を含む。以下「課長等」という。)は、次の各号に掲げる事案を専決することができる。

(1) 事務手続の変更、組織の変更等に伴う軽易な要領等の改正に関すること。

(2) 課に所属する一般職員の服務、研修(重要な研修を除く。)及び出張に関すること。

(3) 課に所属する一般職員の事務分担に関すること。

(4) 諸証明、公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(5) 軽易な会議の開催に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、報告、通知及び依頼に関すること。

(7) 有料施設の使用の調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、疑義及び自由裁量の余地のない軽易なこと。

2 学校改築担当課長は、担任事務に係る前項第1号及び第4号から第8号までの事案について、専決することができる。

(平13教訓10・全部改正、平17教訓2・平20教訓6・令6教訓3・令8教訓2・一部改正)

(事案の代決)

第5条 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する課長等がその事案を代決する。

2 学校改築担当部長が不在の場合は、学校改築担当課長がその事案を代決する。この場合において、学校改築担当課長も不在のときは、庶務課長がその事案を代決する。

3 課長等が不在のときは、課長等があらかじめ指定する係長又はこれと同等の職にある者がその事案を代決する。

4 学校改築担当課長が不在のときは、学校改築担当課長があらかじめ指定する担当係長がその事案を代決する。

5 前各項の規定により代決できる事項は、特に至急に処理しなければならない事項に関するものとする。

(平9教訓1・全部改正、平13教訓10・令8教訓2・一部改正)

(報告)

第6条 専決した事項で、必要があると認めたものは、速やかに上司に報告しなければならない。

(昭52教訓1・旧第4条繰下・一部改正、昭52教訓2・旧第5条繰下、昭55教訓1・一部改正)

付則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都墨田区教育委員会事務局文書専決規程(昭和32年墨田区教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭55教訓1・一部改正)

付則(昭和41年12月16日教育委員会訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

付則(昭和42年3月1日教育委員会訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年3月4日から適用する。

付則(昭和52年8月5日教育委員会訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

付則(平成6年3月22日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から適用する。

付則(平成10年4月24日教育委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

付則(平成13年3月29日教育委員会訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成16年12月21日教育委員会訓令第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成23年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

付則(令和6年3月21日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から適用する。

付則(令和8年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から適用する。

墨田区教育委員会事務局文書専決規程

昭和41年7月1日 教育委員会訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 教育/第2章 処務
沿革情報
◆ 昭和41年7月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和41年12月16日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 昭和42年3月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和52年8月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和52年8月5日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和55年10月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成6年3月22日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成6年12月11日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成9年4月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成10年4月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成13年3月29日 教育委員会訓令第10号
◇ 平成16年12月21日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和6年3月21日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和8年3月30日 教育委員会訓令第2号