○墨田区立小中学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月7日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、墨田区立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平20(教)規7・一部改正)

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な小中学校の管理運営に努めなければならない。

(平20(教)規7・一部改正)

(学期及び休業日等)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

ア 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

イ 後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

(2) 休業日

ア 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

イ 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

ウ 春季休業日 3月26日から4月5日まで

エ その他墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日

2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により教育委員会が必要と認めるときは、前期及び後期の期間並びに休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(平11(教)規1・平16(教)規15・平20(教)規7・平31(教)規1・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(平20(教)規7・一部改正)

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平20(教)規7・令6(教)規15・一部改正)

(統括校長)

第5条の2 学校に、教育委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平19(教)規16・追加)

(副校長)

第6条 小中学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、教育委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、教育委員会に報告しなければならない。

(平20(教)規7・全部改正)

(主幹教諭)

第6条の2 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(教育職員に限る。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、教育委員会に報告しなければならない。

6 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平20(教)規7・全部改正、令元(教)規6・一部改正)

(指導教諭)

第6条の3 小中学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25(教)規7・追加)

(主任教諭等)

第6条の4 小中学校に主務教諭を置くことができる。

2 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

3 主務教諭の職名は、主任教諭とする。

4 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の養護をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

5 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任養護教諭とする。

6 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。

7 前項に規定する主務教諭の職名は、第3項の規定にかかわらず、主任栄養教諭とする。

(平19(教)規16・追加、令元(教)規6・令8(教)規11・一部改正)

(主任)

第7条 小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(平10(教)規26・平14(教)規13・平20(教)規7・令8(教)規11・一部改正)

第8条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第9条 第7条第1項及び第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、教育委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、教育委員会が命ずることができる。

2 第7条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、教育委員会が命ずる。

3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(平10(教)規26・平25(教)規7・一部改正)

第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、教育委員会に報告しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(平25(教)規7・一部改正)

(必要な職員等)

第11条 小中学校に課長補佐及び主査を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

4 第1項に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、教育委員会が別に定める。

(平10(教)規26・全部改正、平20(教)規7・一部改正)

(事案の決定)

第11条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、教育委員会が別に定める。

(平10(教)規26・追加)

(職員会議)

第11条の3 小中学校に、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が小中学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平10(教)規26・追加、平20(教)規7・令6(教)規15・一部改正)

(教育課程の編成)

第11条の4 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(平12(教)規5・追加)

(教育課程編成の基準)

第11条の5 小中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準による。

(平12(教)規5・追加)

(教育課程の届出)

第11条の6 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(平12(教)規5・追加)

(事務の共同実施)

第11条の7 小中学校の事務の一部を共同して実施するため、小中学校に共同事務室を置くことができる。

(令2(教)規2・追加)

(部活動)

第11条の8 中学校は、教育活動の一環として部活動を設置し、及び運営するものとする。

2 中学校の校長は、所属職員(事務職員等を除く。以下次項において同じ。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 中学校の校長は、所属職員以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

4 中学校は、部活動の年間目標、指導方針、指導内容、指導方法等(以下「指導方針等」という。)を定め、前2項の規定に基づき部活動の指導業務を行う者は当該部活動の指導方針等を当該部活動に参加する生徒及びその保護者に示さなければならない。

5 中学校は、部活動が当該学校の施設で活動できない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

(令6(教)規15・追加)

(企画調整会議)

第11条の9 小中学校に、企画調整会議を置く。

2 企画調整会議は、校長の補助機関として、校務に関する企画立案、連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 企画調整会議の構成員は、校長、副校長、主幹教諭その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に規定するもののほか、企画調整会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(令6(教)規15・追加)

(宿泊を伴う学校行事)

第12条 校長は、修学旅行、移動教室その他の小中学校が計画する行事で、宿泊を伴うものについては教育委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日の14日前までに教育委員会に計画書を届け出なければならない。

(昭58(教)規3・一部改正)

(教材の使用)

第13条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第14条 小中学校は、教材を使用する場合、第11条の4により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(平12(教)規5・一部改正)

(承認又は届出を要する教材)

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、教育委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日の14日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(平12(教)規5・一部改正)

(指導要録及び抄本)

第16条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、教育委員会が別に定める。

2 施行規則第24条第2項及び第3項の規定による指導要録の抄本及び写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(平10(教)規26・平20(教)規7・令6(教)規15・一部改正)

(出席簿)

第17条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(平10(教)規26・平20(教)規7・一部改正)

(懲戒)

第18条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留置き)

第19条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(昭59(教)規3・平14(教)規3・一部改正)

(出席停止)

第19条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の要件に該当する児童又は生徒があると判断したときは、当該児童又は生徒の状況等を教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命じようとする場合は、あらかじめ児童又は生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。ただし、児童又は生徒及び保護者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

4 教育委員会は、意見の聴取を行うに当たっては、児童又は生徒及び保護者に対して、あらかじめ、意見の聴取を行う理由、期日及び場所を文書で通知しなければならない。ただし、緊急に意見の聴取をする必要があるときは、この限りでない。

5 児童又は生徒及び保護者は、意見の聴取に当たっては、意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。

6 教育委員会は、校長からの報告並びに児童又は生徒及び保護者からの意見聴取の結果等を総合的に判断し、出席停止の可否を決定するものとする。

7 教育委員会は、出席停止を命ずることを決定した場合は、保護者に対して、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

8 教育委員会は、20日の範囲内で出席停止の期間を定めるものとする。ただし、出席停止の命令後、出席停止の命令に係る児童又は生徒の状況により、これを短縮することができる。

9 第2項から前項までに規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

10 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平14(教)規3・追加、令6(教)規15・一部改正)

(卒業証書)

第20条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、教育委員会が別に定める。

(平10(教)規26・平20(教)規7・一部改正)

(表簿)

第21条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 諸願書届書綴

(8) 看護日誌

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年保存しなければならない。

(平20(教)規7・一部改正)

(教育職員等の業務量の適切な管理)

第22条 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、条例第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合には、教育委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2(教)規9・追加)

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

(平12(教)規5・旧第25条繰下、平14(教)規3・旧第26条繰上、平20(教)規7・旧第25条繰上、令2(教)規9・旧第22条繰下)

付則

1 この規則は、昭和53年10月8日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

3 東京都墨田区立幼稚園管理運営規則(昭和43年墨田区教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(学期の特例)

4 令和2年度及び令和3年度における第3条第1項第1号の規定の適用については、同号ア中「第2月曜日」とあるのは「第2月曜日の前日」と、同号イ中「第2月曜日の翌日」とあるのは「第2月曜日」とする。

(令元(教)規6・追加、令3(教)規1・一部改正)

(休業日の特例)

5 令和2年度における第3条第1項第2号の規定の適用については、同号ア中「7月21日から8月31日」とあるのは「8月1日から8月23日」と、同号イ中「1月7日」とあるのは「1月6日」とする。

(令2(教)規12・追加)

付則(昭和58年11月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

付則(昭和59年5月4日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成4年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成10年10月8日教育委員会規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の墨田区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定により墨田区教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用し、同日前に行う命免については、なお従前の例による。

付則(平成11年3月8日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成12年3月23日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成14年1月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年1月17日から施行する。

付則(平成14年4月25日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成15年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年2月19日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成16年12月21日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年3月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月29日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年8月6日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成25年11月7日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成31年1月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年12月19日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年6月4日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年1月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和6年8月22日教育委員会規則第15号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。ただし、第11条の9を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和8年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

墨田区立小中学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月7日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和53年10月7日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和58年11月1日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和59年5月4日 教育委員会規則第3号
◇ 平成4年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成10年10月8日 教育委員会規則第26号
◇ 平成11年3月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月23日 教育委員会規則第5号
◇ 平成14年1月17日 教育委員会規則第3号
◇ 平成14年4月25日 教育委員会規則第13号
◇ 平成15年3月20日 教育委員会規則第5号
◇ 平成16年2月19日 教育委員会規則第4号
◇ 平成16年12月21日 教育委員会規則第15号
◇ 平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
◇ 平成19年3月29日 教育委員会規則第9号
◇ 平成19年8月6日 教育委員会規則第16号
◇ 平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
◇ 平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 平成22年3月30日 教育委員会規則第4号
◇ 平成25年11月7日 教育委員会規則第7号
◇ 平成31年1月10日 教育委員会規則第1号
◇ 令和元年12月19日 教育委員会規則第6号
◇ 令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 令和2年6月4日 教育委員会規則第12号
◇ 令和3年1月21日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年8月22日 教育委員会規則第15号
◇ 令和8年3月30日 教育委員会規則第11号