○情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱
平成13年4月2日
13墨総総第9号
第1章 目的
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号。以下「条例」という。)第23条に規定する情報公表及び提供を行うための事務処理について定めることにより、区政に関する正確で分かりやすい情報を、区民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進を図ることを目的とする。
第2章 情報公表
(情報公表)
第2条 墨田区情報公開条例施行規則(平成13年墨田区規則第54号。以下「規則」という。)第12条第1号に規定する区政全般に係る基本計画及び実施計画とは、区が全庁的に取り組むべき課題と施策を総合的・体系的に明らかにし、区政運営の基本指針となる中・長期計画又は計画期間が3か年程度のものをいう。
4 規則第12条第4号に規定する実施機関が定める事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第24条に規定する出資法人等から送付された当該出資法人等の事業概要及び決算書等
(2) 区民等から寄せられた区政に関する意見、提言及び要望等を取りまとめた「区民の声の概要」
(3) 経営会議等(墨田区経営会議等の設置及び運営に関する規程(昭和52年墨田区訓令甲第15号)第2条に定める会議をいう。)における審議事項及び報告事項
(公表の時期)
第3条 情報(規則第12条第3号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生又は取得の都度速やかに行うものとする。
(公表を行う者)
第4条 情報の公表は、次に掲げる者が行うものとする。
(1) 規則第12条第1号に規定する 区政全般に係る基本計画等の公表は、企画経営室政策担当課長が行う。
(2) 規則第12条第2号に規定する附属機関等の報告書及び議事録等の公表は、当該附属機関等を所管する課の課長が行う。
(3) 規則第12条第3号に規定する主要事業の進行状況は、毎年9月末日及び翌年3月末日を基準日として、所管課長が作成した主要事業の進行状況を企画経営室長が取りまとめて公表するものとする。
(4) 第2条第4項第1号に規定する出資法人等の事業概要等の公表は、当該出資法人等を所管する課の課長が行う。
(5) 第2条第4項第2号に規定する「区民の声の概要」の公表は、企画経営室広報広聴担当課長が行う。
(6) 第2条第4項第3号に規定する経営会議等における審議事項及び報告事項の公表は、各事案に係る所管課長が行う。
第3章 情報提供
(情報の提供事務)
第6条 所管課長は、条例上の義務として情報を公表するほか、次に掲げる事項その他の区政に関する情報の積極的な提供に努めるものとする。
(1) 区議会定例会等における区長発言等区の施政方針
(2) 区の組織並びに区の職員の定数及び給与に関する事項
(3) 地域開発及び重要な施設整備
(4) 環境、保健衛生、防災等区民生活の安全と密接な関係がある事項
(5) 住民意識調査等に関する調査結果
(6) 区の保有する研究及び技術(特許権に係るものを除く。)並びに統計に関する資料
(7) 区が行う試験、行事に関する事項
(提供の方法)
第7条 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
(1) 当該情報を所管する課での供覧
(2) 区の発行する広報紙又は広報誌への掲載
(3) 区のウェブサイトへの掲載
(4) 印刷物の配布又は有料刊行物の頒布
(5) 報道機関への資料提供
(6) その他所管課長が効果的と認める方法
第4章 供覧の事務手続
(供覧の期間)
第8条 情報の公表又は提供のための供覧の期間は、原則として情報の公表又は提供を開始した日から1年とする。ただし、当該期間を超えて閲覧に供すること、又は当該期間内に供覧を終了することに合理的な理由がある場合は、この限りでない。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱第4条第1号及び第5条の規定は、第2条第2項に規定する附属機関等に係る情報の公表にあっては、平成30年4月1日以後に開催する会議について適用し、同日前に開催する会議については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和8年1月27日から適用する。
様式 省略