○墨田区民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱
昭和46年11月22日
墨厚福発第378号
(目的)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条に基づき組織された墨田区民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助を行うことにより、その福祉活動の助長を図り、もって墨田福祉地区の社会福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の使途)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる経費に充てるものとする。
(1) 東京都民生児童委員連合会、全国民生委員互助共励事業会及び全国民生委員児童委員協議会への納付金
(2) 協議会が民生委員、児童委員及び主任児童委員の指導育成のために行う研修会の経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別に定めるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金を受けようとする協議会は、あらかじめ区長に対し、補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 区長は補助金の申請があったときは、申請書を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定しその旨を協議会に通知(第2号様式)しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 協議会は、補助金の請求をするときは、区長に対し、交付決定の通知を受けた日から2か月以内に請求書(第3号様式)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 区長は、協議会が不正手段で補助金の交付を受けたとき又は補助金を他の目的に使用したときは、その補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第8条 協議会は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長に対し実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。
(適用)
第9条 この要綱は、昭和46年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
様式 省略