○墨田区心身障害者自動車運転教習費補助事業要綱
昭和53年4月27日
53墨厚福発第321号
(目的)
第1条 心身障害者が、自動車運転免許を取得する際に、自動車教習費用の一部を補助することにより、心身障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、もつてこれら障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許を取得しようとする者又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の5に規定する限定解除のうち、排気量の限定解除を受けようとする者で、次に掲げる各号の全てに該当するものとする。
(1) 道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格した者で、自動車教習所に入所を承認されているもの
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級から3級までの者(障害の種別が内部障害及び下肢又は体幹機能障害の場合を除く。)
イ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の種別が内部障害、かつ、その障害程度が1級から4級までの者
ウ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の種別が下肢又は体幹機能障害、かつ、その障害程度が1級から5級までの者(歩行が困難な場合に限る。)
エ 愛の手帳の交付を受け、その障害程度が1度から4度までの者
(3) 引き続き3か月以上墨田区に居住する者
(4) 前年の所得税の年額が40万円以下の者
(5) 他の制度により、免許の取得に要する費用の助成を受けていない者
(補助金対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費は、自動車教習費用のうち、入所料・技能・学習教科料及び教材費に相当する経費とする。
(補助金額)
第4条 この事業による補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 この補助金を受けようとする者は、申請書(第1号様式)に、自動車教習所に入所している者であることを証明する書類及び身体障害者手帳又は愛の手帳を添えて、墨田区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条による請求があつたときは、請求を受けた日から30日以内に請求者に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 免許資格を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。
(4) 障害程度が第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 墨田区内に住所を有しなくなったとき。
(3) 免許資格を放棄したとき又は免許取得が不可能になったとき。
(4) 障害程度が第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、区長は、当該補助金をその者から返還させることができる。
付則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表
区分 | 補助金額 | ||||
道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車免許取得に直接要する経費 | 補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に百円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。 ただし、補助対象者の前年の所得税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに定める額を限度とする。 | ||||
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| 階層 | 前年度所得税額 | 補助限度額 |
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A | 0円 | 164,800円 | |||
B | 1円~42,000円 | 144,200円 | |||
C | 42,001円~400,000円 | 123,600円 | |||
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道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量等の限定解除に直接要する経費 | 補助対象経費の実支出とする。ただし20,600円を限度とする。 | ||||
様式 省略