○墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱

平成元年3月31日

63墨厚障第926号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)に対し、紙おむつ及び尿とりパッド(以下「紙おむつ等」という。)又はおむつ等に要した費用の全部若しくは一部(以下「おむつ代」という。)を支給することにより、心身障害者(児)の衛生を確保するとともに、介護者の労力及び経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 紙おむつ等又はおむつ代の支給対象者は、区内に住所を有する3歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のアからエまでのいずれかに該当する者で、当該障害、疾病等により常時失禁又は寝たきりの状態にあるため、紙おむつ等を使用する必要があるもの

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級であるもののうち、次のいずれかに該当するもの

(ア) その障害の種別が下肢又は体幹機能障害を含む者

(イ) 身体障害者手帳に記載がある障害を原因として紙おむつ等の着用が必要であることが医師の意見書等により認められる者

イ 愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1度又は2度であるもの

ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者

(2) 前号の規定に該当する者に準ずる者として区長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、紙おむつ等又はおむつ代の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱(昭和62年3月30日61墨厚高第614号)に基づき、紙おむつ等又はおむつ代が支給されている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所している者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設に入所している者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設、介護老人福祉施設又は介護医療院に入所している者

(支給内容等)

第3条 支給する紙おむつ等は、次に掲げる紙おむつ等の種別から、次条第3項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が組み合わせて選択したものとする。この場合において、区は支給する紙おむつごとにポイントを設定し、受給者は9,000ポイントの範囲内で紙おむつ等を選択するものとする。

(1) 大人用紙おむつ平型タイプ

(2) 大人用紙おむつテープ型

(3) 大人用紙おむつパンツ型

(4) 中人用紙おむつテープ型

(5) 中人用紙おむつパンツ型

(6) こども用紙おむつテープ型

(7) こども用紙おむつパンツ型

(8) 尿とりパッド

(9) その他特に区長が必要と認めるもの

2 病院が指定するおむつ等を使用している者又はおむつ等の持込みができない病院等に入院等をしている者に対しては、紙おむつ等の支給に代えて、月額9,000円を限度として、おむつ代を支給することができる。ただし、同一の月分として、おむつ代及び紙おむつ等の両方を支給することはできない。

3 紙おむつ等の支給開始時期は、次条第1項の規定による申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月又は翌々月とし、紙おむつ代の支給開始時期は、申請月とする。

(紙おむつ等又はおむつ代の支給申請及び決定)

第4条 紙おむつ等又はおむつ代の支給を受けようとする者は、紙おむつ等(おむつ代)支給申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 おむつ代の支給を受けようとする者は、前項の申請書に、当該申請者が前条第2項本文に規定する者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請を受けたときは、第2条に定める支給対象者に該当するか否かを審査し、その適否を決定した上、紙おむつ等(おむつ代)支給決定通知書(第2号様式)又は紙おむつ等(おむつ代)支給却下通知書(第2号の2様式)により申請者に通知するものとする。

(おむつ代の請求)

第5条 おむつ代の受給者は、おむつ代を請求するときは、おむつ等に要した費用を証する書類を添付して、おむつ代請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(未支給おむつ代)

第6条 おむつ代の受給者が死亡し、かつ、その者に関し支給すべきおむつ代がある場合において、その者の同居の親族から未支給おむつ代請求書(第3号の2様式)によりおむつ代の請求があったときは、区長は、当該同居の親族に対して当該おむつ代を支給することができる。

(支給方法)

第7条 紙おむつ等の支給は、紙おむつ等の受給者の自宅又は入院先等に配布して行うものとする。

2 おむつ代の支給は、口座振替により行うものとする。

(自己負担額の支払)

第8条 紙おむつ等の受給者(特別区民税・都民税(以下「区民税等」という。)が非課税の世帯に属する者を除く。)は、紙おむつ等を受給する際に、次の表の左欄に掲げる支給する紙おむつ等のポイントの区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める自己負担額を、区が紙おむつ等の配送等を委託した者(以下「委託事業者」という。)に直接支払うものとする。

支給する紙おむつ等のポイント

自己負担額

1ポイント以上6,000ポイント以下の場合

1月当たり600円

6,001ポイント以上9,000ポイント以下の場合

1月当たり800円

2 前項に規定する区民税等が非課税の世帯とは、世帯の構成員がいずれも当該年度分(4月から11月までの月分については、前年度分。第4項において同じ。)の区民税等を課されていない世帯をいう。

3 前2項の規定の適用に当たっては、世帯の構成員に区民税等の額が確定していない者を含む場合には、紙おむつ等の受給者は、区民税等を課されている世帯に属する者とみなす。

4 当該年度分の区民税等の額が変更されたこと等により、区民税等が非課税の世帯に該当し、又は該当しないこととなったときは、その翌月以後の月分の紙おむつ等の支給について、自己負担額を徴収し、又は徴収しないこととすることができる。

(自己負担額の滞納)

第9条 区長は、自己負担額の滞納が3か月以上継続している者(以下「滞納者」という。)の報告が委託事業者からあった場合は、その滞納者に対し、支払期限を設けた上、委託事業者への支払を促す通知を行うものとする。

2 区長は、前項の通知をもっても支払期限までに自己負担額が納付されず、委託事業者から滞納が解消されないとの報告を受けたときは、滞納が解消されるまでの期間において滞納者への紙おむつ等の支給を停止することができる。

(届出)

第10条 紙おむつ等又はおむつ代の受給者は、住所、氏名若しくは連絡先に異動があったとき、又は第2条に規定する支給対象者でなくなったときは、速やかに紙おむつ等(おむつ代)受給資格者異動(資格喪失)届(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(支給内容等の変更)

第11条 紙おむつ等の受給者は、その支給内容をおむつ代の支給に変更しようとするときは、紙おむつ等(おむつ代)支給内容変更申請書(第4号の2様式)により区長に申請しなければならない。おむつ代の受給者がその支給内容を紙おむつ等の支給に変更しようとするときも、同様とする。

2 第4条第2項の規定は、前項前段の規定による申請を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その変更の適否を決定し、紙おむつ等(おむつ代)支給内容等変更決定通知書(第4号の3様式)又は紙おむつ等(おむつ代)支給内容変更却下通知書(第4号の4様式)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給内容を変更する場合の変更後の紙おむつ等又はおむつ代の支給開始時期については、第3条第3項の規定を準用する。ただし、当該変更を行った月に既に紙おむつ等の支給を受けている場合のおむつ代の支給開始時期は、当該変更を行った月の翌月とする。

5 区長は、第8条第4項の規定により、自己負担額を徴収し、又は徴収しないこととしたときは、紙おむつ等(おむつ代)支給内容等変更決定通知書により、当該受給者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第12条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格は消滅する。

(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。

(2) 紙おむつ等又はおむつ代の受給を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

2 区長は、前項第1号の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、紙おむつ等(おむつ代)受給資格消滅通知書(第5号様式)により、当該受給資格が消滅した者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 区長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等又はおむつ代の支給を受けた者があるときは、紙おむつ等の支給決定又はおむつ代の支給決定を取り消すとともに、その者から当該紙おむつ等又はおむつ代を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、紙おむつ等又はおむつ代の支給に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

付則

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

付則

1 この要綱は、令和2年1月1日から適用する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、令和2年1月1日(以下「適用日」という。)以後に改正後の第4条第1項の規定による申請を行った者について適用し、適用日前に改正前の第4条第1項の規定による申請を行った者については、なお従前の例による。

3 適用日前に、改正前の第4条第3項の規定による支給決定を受けた者は、改正後の第4条第3項の規定による支給決定を受けた者とみなす。

付則

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第1号エの改正規定は令和3年10月1日から適用する。

付則

1 この要綱は、令和7年12月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条中第2号様式及び第4号の3様式の改正規定 令和7年11月1日

(2) 第2条の規定 令和8年1月1日

2 この要綱の適用の日以後の紙おむつ等の支給に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても第1条の規定(第2号様式及び第4号の3様式の改正規定を除く。)による改正後の墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱の規定の例により行うことができる。

3 第2条の規定の適用日以後の紙おむつ等の支給に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても同条の規定による改正後の墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱の規定の例により行うことができる。

様式 省略

墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱

平成元年3月31日 墨厚障第926号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 障害者福祉課
沿革情報
◆ 平成元年3月31日 墨厚障第926号
◇ 平成15年3月31日 墨福障第1152号
◇ 平成16年3月30日 墨福障第1120号
◇ 平成16年8月17日 墨福障第450号
◇ 平成25年1月30日 墨福障第915号
◇ 平成27年3月31日 墨福障第1690号
◇ 令和元年12月20日 墨福障第1776号
◇ 令和3年3月12日 墨福障第2534号
◇ 令和5年1月24日 墨福障第2082号
◇ 令和7年3月28日 墨福障第2742号
◇ 令和7年12月1日 墨福障第1794号