○墨田区心身障害者理美容サービス事業実施要綱
平成4年7月17日
4墨厚障第307号
(目的)
第1条 この要綱は、理容所又は美容所で理容又は美容(以下「理美容」という。)を受けることが困難な在宅の心身障害者等に対し、その居宅に理容師又は美容師(以下「理美容師」という。)を派遣し、理美容を行うことにより、保健衛生の向上を図るとともに、快適な生活をおくるための一助とし、もって心身障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(理美容サービスの範囲)
第2条 この要綱において理容サービス又は美容サービス(以下「理美容サービス」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 理容サービス 理容師が行う調髪
(2) 美容サービス 美容師が行うカット
(対象者)
第3条 理美容サービスを受けることができる者は、墨田区に住所を有する在宅の心身障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき、特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給を受けている者
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づき、福祉手当(経過措置分)の支給を受けている者
(3) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)に基づき、重度心身障害者手当の支給を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか特に必要と認めた者
2 前条の規定にかかわらず墨田区高齢者理美容サービス事業実施要綱(平成4年7月22日4墨厚高第221号。)に基づく理美容サービス(以下「高齢者理美容サービス」という。)を受けることができる者は、対象者から除くものとする。ただし、高齢者理美容サービスの受給が可能となる前からこの要綱による理美容サービスを受けている者については、この限りでない。
(理美容券の交付申請)
第4条 理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、理美容券交付申請書(第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(資格要件の審査)
第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者の資格要件の有無を審査するものとする。
2 区長は、申請者が資格要件を備えていないと認めたときは、理美容券交付申請不承認決定通知書(第4号様式)により、交付又は再交付しない旨を通知するものとする。
(理美容券の交付枚数)
第7条 理美容券の交付枚数は、申請月に応じ、1人につき年6枚を限度とする。
(理美容券の再交付)
第8条 理美容券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、理美容券を汚損し、破損し又は紛失したときは、理美容券再交付申請書(第1号の2様式)により、理美容券の再交付を区長に申請することができる。
(理美容サービスの実施)
第9条 理美容サービスは、理美容を業とする者に委託して実施する。
2 利用者は、区長が理美容サービスの実施を委託した者に直接理美容師の出張を求め、理美容サービスを受けるものとする。
3 理美容サービスは、墨田区内の利用者の居宅において実施する。
(資格の喪失)
第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用の資格を喪失するものとする。
(1) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 新規申請時の理美容券交付後又は理美容券を使用した最後の月から2年以上利用がないとき。
(理美容券の返還)
第11条 区長は、前条の規定により利用の資格を喪失した者に対し、当該者が保有する理美容券を速やかに返還させるものとする。
2 区長は、利用者が偽りその他不正な手段により理美容券の交付を受けたときは、理美容券を返還させるものとする。
(返還・消滅の届出)
第12条 利用者は、交付に係る申請事項の内容に変更を生じたときは、速やかに変更・消滅届(第5号様式)を区長に提出するものとする。
(負担の軽減)
第13条 この事業の実施に当たっては、対象者が重度の障害者等であることに鑑み、理美容券の交付の申請等に係る負担の軽減を図るよう努めるものとする。
(自己負担金の支払い)
第14条 利用者は、理美容サービスの利用にあたって、別表に定める自己負担額を委託業者に直接支払うものとする。
(調査)
第15条 区長は、この事業を適正に実施するために必要があると認めるときは、利用者その他の関係者から理美容の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(実施場所の特例)
第16条 第9条第3項の規定にかかわらず、次に揚げる理由により居宅において理美容サービスの実施が困難な場合は、他の適切な場所において実施することができる。ただし、この場合にあっても実施場所は区内に限るものとする。
(1) 居宅が狭い、暗い、不衛生である等の理由により理美容サービスを実施することが客観的に不可能又は著しく不適当な場合
(2) 立会人なしに理美容サービスを実施することが不可能又は困難な場合であって、立会人を居宅外でなければ確保できない場合
(3) その他利用者の状況により実施場所を変更することがやむを得ないときであって、障害者の福祉の向上を図るため特に必要である場合
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、理美容サービスの実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第14条の規定については、平成12年7月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、同年7月1日から適用する。
2 前項ただし書の規定による改正後の別表の規定は、令和7年7月1日以後に施術をした理美容サービスの自己負担額についてから適用し、同日前に施術をした理美容サービスの自己負担額については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表
階層区分 | 自己負担額 |
その他の世帯 | 一回につき600円 |
備考
1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者世帯(当該世帯員に住民税課税者がいる場合を除く。)とする。
2 区民税非課税世帯とは、当該年度分(4月から6月までの申請分については、前年度分)の特別区民税非課税世帯とする。
様式 省略