○墨田区心身障害者理美容サービス事業実施細則
平成4年8月1日
4墨厚障第389号
(趣旨)
第1条 この細則は、墨田区心身障害者理美容サービス事業実施要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき、特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給を停止されている者
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づき、福祉手当(経過措置分)の支給を停止されている者
(3) 身体障害者手帳(1級又は2級)又は愛の手帳(1度又は2度)を有する者であって、身体虚弱等のため理容店若しくは美容所に行くこと又は理容店若しくは美容所での理容サービス又は美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を受けることが困難なもの
(理美容券)
第3条 理美容券1枚につき1回の理容サービス又は美容サービスを行うものとする。
2 理美容券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(理美容券の交付枚数)
第4条 交付又は再交付する理美容券の枚数は、次の各号に掲げる区分に応じたものとする。
(1) 申請月が4月又は5月のとき 6枚
(2) 申請月が6月又は7月のとき 5枚
(3) 申請月が8月又は9月のとき 4枚
(4) 申請月が10月又は11月のとき 3枚
(5) 申請月が12月又は1月のとき 2枚
(6) 申請月が2月又は3月のとき 1枚
(理美容サービス受託者)
第5条 理美容サービスは、墨田区内で理容業又は美容業を営む者を構成員とする同業組合と契約し、理美容サービスの業務を委託して実施する。
2 前項に掲げる者は、委託契約を締結するに当たり、加盟理容所又は加盟美容所のうち理美容サービス事業に協力する旨を申し出た理容所又は美容所(以下「協力理美容所」という。)の名簿を区長に提出するものとする。
(実施日時等)
第6条 理美容サービスの実施日時は、理美容券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)と協力理美容所との間で決定する。
2 利用者は、理美容サービス1回につき1枚の理美容券を、理美容サービスを受けた協力理美容所に渡すものとする。
(理美容サービスの中止等)
第7条 利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、理美容サービスを行わないものとする。
(1) あらかじめ決定した理美容サービスの日時又は場所に不在であるとき
(2) 正当な理由なく理美容サービスを拒否するとき
(3) 利用者又は立会人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する疾病にかかっており、理容師又は美容師に感染するおそれがあるとき。
(4) 理容師又は美容師の指示に従わないとき
(5) 正当な理由なく理容師又は美容師に理美容券を渡さないとき
(6) 理容師又は美容師の求めにかかわらず、家族等の立会いがないとき
(7) 理美容サービスを行うことが危険又は困難であるとき
(8) 利用者等の求めがあったとき
2 前項の規定により、理美容サービスを行わないことが、利用者等の責に帰するときは、理美容サービスを受けたものとして取り扱うことができる。
付則
1 この細則は、平成4年8月1日から適用する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成4年度における理髪券の有効期間は、8月1日から翌年3月31日までとする。
3 第5条の規定にかかわらず、平成4年度において交付する理髪券の枚数は、次に掲げる申請月の区分に応じた枚数とする。
(1) 申請月が8月から10月までのとき 4枚
(2) 申請月が11月又は12月のとき 3枚
(3) 申請月が1月又は2月のとき 2枚
(4) 申請月が3月のとき 1枚
付則
この細則は、令和7年4月1日から適用する。
様式 省略