○墨田区精神障害者地域生活支援事業実施要綱

平成12年9月26日

12墨福衛保第541号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日厚生労働省障発第0801002社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に基づく事業を行うに当たり必要な事項を定め、もって精神障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、墨田区とする。ただし、区長は、事業の運営を事業内容等重要事項の決定を除き、社会福祉法人、特定非営利活動法人等で適切な運営を行うことができると認められる事業者であって、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)を満たすものに委託することができる。なお、区から事業実施の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、本要綱の規定に基づいた運営に努めるものとする。

(対象)

第3条 事業の利用対象者は、心の病を持ちながら地域生活を営む者(以下「精神障害者等」という。)及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

ア 精神障害者等及びその家族等並びに区民等からの相談を受け、日常生活(金銭管理、住居、法律、医療等の問題を含む)や対人関係に関する不安や悩みについての相談に応じる。

イ 精神障害者等が日常生活を送る上で必要な生活技術の習得や、対人関係の形成に関して具体的な指導・支援を行う。

ウ 仕事、住居、協力者、仲間づくり等の社会資源に関する情報を提供する。

エ 相談の内容により、保健センター、福祉事務所、障害福祉サービス事業者、デイケア施設、医療機関等の他の機関及び施設並びに制度を紹介し、その活用を勧める。

オ 相談や対応の内容については、日誌形式等により、必ず記録する。

カ 精神障害者等及び家族等の体験を生かすため、ピアカウンセラーの育成とピアカウンセリングの実施に努める。

(2) 地域活動支援センターⅠ型事業

ア 地域活動支援センター利用者(以下「利用者」という。)の、休息も含めた自発的な活動及び利用者間の交流の場として「憩いの場」事業を行う。

イ 利用者と地域住民とのふれあい及び交流を積極的に図る。

ウ 精神保健福祉及び心の病に関する地域住民の理解促進に努める。

エ 墨田区精神障害者家族会等の団体と連携して、利用者の家族への支援を行う。

オ 地域住民の理解と協力のもとに、精神障害者等に対するボランティアの育成及び活動に対する支援を行う。

カ 利用者が主体的に参加する当事者同士のグループ活動等を行う。

キ 利用者の安定した地域生活の実現及び自立支援のために、地域の保健・医療・福祉関係者との検討会を必要に応じて開催する。

(職員の配置)

第5条 事業を行うに当たり配置すべき職員及びその員数は、次のとおりとする。なお、第1号に掲げる職員は支援センター専従とし、管理運営上支障がない場合は兼任も可能とする。

(1) 施設長 1名

(2) 相談員 4名以上

2 前項第1号に掲げる職員は、常勤でなければならない。

3 第1項第2号に掲げる職員のうち2名は、常勤でなければならないこととし、そのうち1名は、厚生労働大臣が定める要件を満たす相談支援専門員でなければならない。

4 第1項第2号に掲げる職員には、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士を必ず含むものとする。

(設備の基準)

第6条 事業を行う施設(以下「施設」という。)にあっては、次に掲げる設備等を設置しなければならない。ただし、第1号及び第6号を除く設備については、施設に附置されている障害福祉サービス事業を行う施設等の運営に支障を生じない限りにおいて、その障害福祉サービス事業を行う施設等の設備と兼用することができる。

(1) 相談室

(2) 地域交流活動室(談話・食事スペースを含む。)

(3) 静養のためのスペース

(4) 便所、洗面所

(5) 事務室

(6) 専用電話

(7) 消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備

(8) その他、地域生活支援事業に必要な設備

2 支援センターの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

(利用登録)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)が継続的に利用する場合には、その申込みに基づき、事業者が利用登録を行う。この場合においては、利用者が事前に主治医等の了解を得るものとする。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び平日の1日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(事業実施に際しての留意事項)

第9条 事業者は、事業の実施に際して、次の点に留意するものとする。

(1) 年間及び月間の事業計画を定め、本要綱に定める事業を計画的に実施するものとする。

(2) 休日・夜間の緊急の対応に備え、あらかじめ関係機関等と協議し、連絡方法等について定めておくものとする。

(3) 支援等を行った心の病をもつ者に関する基礎的事項、支援の内容、実施状況及び課題等を記録するとともに、継続的支援の適正な実施を図るものとする。

(4) 第1号の事業計画、事業の実施状況等について、適宜、区に報告するものとする。

(5) 利用者等のプライバシーの保護に関する区の指示に従うものとする。

(6) 墨田区地域自立支援協議会から、事業内容に対して評価を受けなければならない。

(緊急時の連絡及び報告)

第10条 事業者は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、直ちにその家族及び主治医等に連絡し、適切に対処しなければならない。

(虐待の防止及び報告)

第11条 事業者は、利用者の人格を尊重し、利用者に対する虐待を防止するとともに、利用者が虐待を受けているおそれがあるときは、直ちに防止策を講じるとともに、区に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第12条 事業者は、非常災害に関する具体的な対策について計画を立てるとともに、定期的に避難訓練、救助訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(費用負担)

第13条 事業の利用者自己負担は、無料とする。ただし、地域活動支援センターⅠ型事業に係る費用については、利用者の実費負担とする。

(関係機関連絡会の設置運営)

第14条 事業についての意見交換及び情報共有の場として、区、事業者並びに精神保健医療福祉事業関係者及び関係機関で構成する「関係機関連絡会(以下「連絡会」という。)」を年1回程度行うこととする。

2 連絡会の構成員は次のとおりとし、必要に応じて、適宜、関係者を出席させることができるものとする。

(1) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課長

(2) 区内精神科医療機関代表者

(3) 区内障害福祉サービス事業者代表者

(4) 墨田区精神障害者家族会代表者

(5) ハローワーク墨田担当職員

(6) 地域代表

(7) 施設長及び指導員

(8) 保健センター所長

(9) 保健センター保健指導係長

(10) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課主査

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

付則

この要綱は、平成12年10月1日から適用する。

付則

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区精神障害者地域生活支援事業実施要綱

平成12年9月26日 墨福衛保第541号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生部/ 保健予防課
沿革情報
◆ 平成12年9月26日 墨福衛保第541号
◇ 平成15年9月19日 墨福衛保第606号
◇ 平成18年9月28日 墨福衛保第808号
◇ 平成24年3月30日 墨福衛保第1621号
◇ 平成25年3月29日 墨福衛保第1874号
◇ 平成31年2月1日 墨福衛保第2376号