○墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱

昭和63年3月16日

62墨厚高第629号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅に困窮する高齢者等に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロック及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城東第二支部(以下「不動産協会」という。)の協力により、区内に所在する住宅のあっせんをし、これら高齢者等の生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 住宅のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯の者で賃料の支払が可能なもの

 高齢者世帯 満65歳以上のひとりぐらし世帯又は満65歳以上の者が属する世帯で全ての世帯員が満60歳以上の者で構成されている世帯

 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の者、精神障害者保健福祉手帳3級以上の者又は愛の手帳3度以上の者を含む世帯

 ひとり親世帯 満18歳未満の児童を扶養するひとり親(母子、父子等をいう。)世帯

(2) 区内に1年以上居住している者

(3) 立ち退き等を受け、住居に困窮している者

(4) 日常生活が可能な者

(5) 緊急連絡先がある者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、住宅のあっせんを受けることができる。

(申請)

第3条 住宅のあっせんを希望する者は、高齢者等住宅あっせん申請書(第1号様式)に同意書(第2号様式)を添えて区長に申請するものとする。

(あっせんの決定)

第4条 区長は、前条による申請を受けたときは、第2条第1項に定める要件に該当するか否かを審査し、住宅のあっせんの適否を決定する。

2 区長は、前項の規定により、住宅のあっせんを適当と認めたときは高齢者等住宅あっせん決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めたときは高齢者等住宅あっせん却下通知書(第4号様式)により、申請者に対し、通知するものとする。

(あっせんの依頼)

第5条 区長は、前条の規定により住宅のあっせんを決定したときは、不動産協会に対し、高齢者等住宅あっせん依頼書(第5号様式)により、本人の希望する条件の住宅(以下「物件」という。)のあっせんを依頼する。

(不動産協会の役割)

第6条 不動産協会は、区から住宅あっせんの依頼があったときは、区内に事務所を有する協会会員に仲介を依頼するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた協会会員は、申請者に物件を紹介し、契約の仲介をする。

(報告)

第7条 前条第2項の規定による仲介により、家主と申請者との間で契約が成立したときは、不動産協会はこれらの者の同意を得た上で賃貸借契約書(写)を区長に提出するものとする。

(住宅あっせん成約謝礼金)

第8条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合は、家主、不動産協会及び協会会員に対し、住宅あっせん成約謝礼金を予算の範囲内で支払う。

2 前項の規定による住宅あっせん成約謝礼金の請求は、成約後速やかに住宅あっせん成約謝礼金請求書(第7号様式)により行うものとする。

第9条及び第10条 削除

(台帳の整備)

第11条 区長は、高齢者等住宅あっせん台帳(第9号様式)を備え、申請、決定、入居後の施策等について記録するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、住宅のあっせんに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱

昭和63年3月16日 墨厚高第629号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
昭和63年3月16日 墨厚高第629号
平成23年2月18日 墨都住第800号
平成24年4月1日 墨都住第1064号
令和3年3月31日 墨都住第1578号
令和5年3月7日 墨都住第1613号
令和6年3月13日 墨都住第1558号
令和7年3月31日 墨都住第1507号