○墨田区立学校運営連絡協議会設置要綱

平成12年4月1日

12墨教学指第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立幼稚園、学校(以下「学校」という。)の教育活動を、保護者や地域住民に公開し、開かれた学校づくりを推進するとともに、学校の課題の解決に向けて、学校・家庭・地域社会が果たすべき役割について協議し、地域社会全体が学校を支援するため、墨田区立学校運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を各学校に設置するために必要な事項を定めるものとする。

(構成員及び任期)

第2条 協議会の外部構成員等については、教育長が委嘱する。ただし、当分の間、校長が委嘱することとする。

2 校長・園長(以下「校長」という。)は、協議会の校内構成員を指名する。

3 任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第3条 協議会には、会長及び副会長をそれぞれ一人置く。

2 会長及び副会長は、構成員が互選する。

3 会長は、協議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。

(開催)

第4条 協議会は、年3回開催する。ただし、校長が必要と求めたときは、これを変更することができる。

2 協議内容等を教育委員会に報告する。

(協議内容)

第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校・家庭・地域社会の相互理解及び役割分担

(2) 幼児・児童・生徒の健全育成

(3) 学校教育における人材活用

(4) 学校評価(学校関係者評価)

(5) その他校長が必要と認めたもの

(構成員の守秘義務)

第6条 構成員は、協議会の活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 事務局は、各学校に置き、校務分掌に位置付ける。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は教育長が別に定める。

付則

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

付則

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

墨田区立学校運営連絡協議会設置要綱

平成12年4月1日 墨教学指第82号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 指導室
沿革情報
◆ 平成12年4月1日 墨教学指第82号
◇ 平成22年3月15日 墨教指第1609号