○墨田区地区青少年育成委員会等補助金交付要綱

昭和47年2月25日

墨区区発第137号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で青少年の健全な育成に資する活動を行う団体に対し、当該活動について補助金を交付することによって、地域社会における青少年の健全な育成の推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、区内中学校の通学区域を単位として各地区に設置された地区青少年育成委員会又は当該委員会をもって構成する連絡協議会(以下「育成委員会等」という。)で、区長が適当と認めたものとする。

(交付の対象事業)

第3条 交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、育成委員会等が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 育成委員会等の連絡調整に関する事業

(2) 墨田区青少年問題協議会が定める青少年の健全な育成活動に関する事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする育成委員会等は、墨田区地区青少年育成委員会等補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び予算書(第2号様式)を添えて区長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 区長は、交付を適当と認めたときは、当該育成委員会等に補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた育成委員会等は、補助金交付請求書(第4号様式)により請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた育成委員会等は、年度終了後1か月以内に、事業実績報告及び収支精算書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第9条 育成委員会等は、補助金に余剰が生じたときは、速やかにその全部を区長に返還しなければならない。

(補助金の返還命令)

第10条 区長は、育成委員会等が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この補助金を、補助事業以外に使用したとき。

(2) その他区長の指示に従わなかったとき。

(事業執行の調査指導)

第11条 区長は、補助事業の執行について、必要に応じて報告書(第6号様式)の提出を求め、指導することができる。

付則

1 この改正は、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和47年度分の補助金にかかる歳入歳出決算書については、なお、従前の様式による。

付則

1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成25年度分の補助金に係る歳入歳出決算書については、なお、従前の様式による。

付則

1 この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

2 令和7年度分の補助金に係る事業実績報告及び収支精算書については、なお、従前の様式による。

様式 省略

墨田区地区青少年育成委員会等補助金交付要綱

昭和47年2月25日 墨区区発第137号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
◆ 昭和47年2月25日 墨区区発第137号
◇ 平成20年2月28日 墨教生第913号
◇ 平成26年2月18日 墨教生第962号
◇ 令和8年3月24日 墨教地第1440号