○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18規77・平25規25・一部改正)

(委任)

第2条 区長は、法第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第10条第1項、第12条、第19条第1項から第4項まで、第20条第1項、第2項及び第6項、第21条第1項、第22条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第24条、第25条、第29条第1項、第4項、第6項及び第7項、第30条第1項及び第3項、第31条、第34条第1項、第35条第1項、第47条の2第1項、第48条第1項、第49条第6項、第50条第2項、第51条の5、第51条の6、第51条の7第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第51条の9、第51条の10、第51条の14第1項、第4項、第6項及び第7項、第51条の15第1項及び第2項、第51条の17第1項、第3項、第5項及び第6項、第51条の18第1項及び第2項、第51条の25第3項及び第4項、第51条の26第2項、第51条の27第1項及び第2項、第51条の28第2項から第6項まで、第51条の29第2項及び第3項、第51条の30第2項、第52条、第53条第1項、第54条、第56条、第57条、第58条第1項及び第5項、第67条第5項、第70条第1項、第71条第1項、第74条第1項、第76条第1項及び第3項、第76条の2第1項並びに附則第2条に規定する事務に関する権限(法第4条第1項に規定する精神障害者及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(以下「精神障害者等」という。)並びに政令第1条の2第1号に規定する育成医療に係るものを除く。)を墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平18規77・平19規59・平24規29・平25規25・平31規29・令5規7・一部改正)

(介護給付費の支給申請等)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。

(平18規77・平24規29・一部改正)

(障害支援区分の認定通知)

第3条の2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第1号の2様式)によるものとする。

(平18規77・追加、平24規29・平26規32・一部改正)

(介護給付費の支給決定通知等)

第4条 福祉事務所長(精神障害者等に係る事務を取り扱う場合にあっては区長。次条第3項、第7条、第9条第2項、第11条第2項、第12条の2第2項、第12条の3、第13条第2項及び第4項並びに第21条第2項から第4項までにおいて同じ。)は、第3条の規定による申請に対し、介護給付費の支給決定等を行ったときは支給(給付)決定通知書(第2号様式)により、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費を支給しないことと決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規77・平24規29・平31規29・令7規115・一部改正)

(障害福祉サービス受給者証等)

第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第4号様式)とする。

2 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(第4号の3様式)とする。

3 福祉事務所長は、支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第70条第1項に規定する療養介護医療を受けるときは、療養介護医療受給者証(第4号の2様式)を当該支給決定障害者等に交付するものとする。

(平18規77・平23規41・平24規29・平31規29・令7規115・一部改正)

(介護給付費の支給変更申請等)

第6条 省令第17条及び第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第5号様式)によるものとする。

(平18規77・平24規29・一部改正)

(障害支援区分の変更認定通知)

第6条の2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(第5号の2様式)によるものとする。

(平18規77・追加、平24規29・平26規32・一部改正)

(介護給付費の支給変更決定通知等)

第7条 福祉事務所長は、第6条の規定による申請に対し、又は職権により介護給付費の支給変更決定等を行ったときは、支給(給付)変更決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、第6条の規定による申請に対し、介護給付費の支給変更等を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規77・平24規29・令7規115・一部改正)

(介護給付費支給決定の取消しの通知等)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(第8号様式)によるものとする。

(平24規29・令7規115・一部改正)

(申請内容の変更届出等)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(第9号様式)によるものとする。ただし、他の区市町村の区域に居住地を移した場合の届出書は、転出届(第9号の2様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項ただし書の転出届の提出があったときは、当該届出をした者に障害支援区分認定証明書(第9号の3様式)を交付するものとする。

(平18規77・全部改正、平24規29・平26規32・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第10条 省令第23条及び第34条の50に規定する申請書及び支給決定障害者等が療養介護受給者証の再交付を申請する場合の申請書は、受給者証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。

(平18規77・全部改正、平24規29・一部改正)

(特例介護給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第11号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(支給・不支給)決定通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規77・平24規29・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。

(平24規29・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(第12号の2様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者が計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。次項において同じ。)に該当するか否かを決定し、計画相談支援給付費・相談支援給付費支給(却下)通知書(第12号の3様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援対象障害者等として認定を受けた者は、当該計画相談支援を依頼する事業者について、計画相談支援(依頼・変更)届出書(第12号の4様式)により届け出るものとする。事業者を変更する場合も、同様とする。

4 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第12号の5様式)によるものとする。

(平18規77・追加、平24規29・平27規112・令7規115・一部改正)

(特例計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条の3 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、特例計画相談支援給付費支給申請書(第12号の6様式)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、特例計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例計画相談支援給付費(支給・不支給)決定通知書(第12号の7様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規29・追加)

(特例計画相談支援給付費の額)

第12条の4 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定する基準の額とする。

(平24規29・追加)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第13号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費(支給・不支給)決定通知書(第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第14号の2様式)によるものとする。

4 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費(支給・不支給)決定通知書(第14号の3様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規29・平31規29・一部改正)

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第13条の2 省令第34条の5第1項の規定による通知は、特定障害者特別給付費支給額変更通知書(第14号の4様式)によるものとする。

2 省令第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(第14号の5様式)によるものとする。

(平18規77・追加、平31規29・一部改正)

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定申請等)

第14条 政令第1条の2第2号に規定する医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)(支給・変更)認定申請書(第15号様式)によるものとする。

(平21規45・平24規29・平31規29・一部改正)

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の通知等)

第15条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し、自立支援医療費の支給認定又は変更認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)(支給・変更)認定通知書(第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、更生医療に係る省令第35条第1項の規定による申請に対し、自立支援医療費の支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、更生医療に係る省令第45条第1項の規定による申請に対し、自立支援医療費の変更認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規77・平21規45・平24規29・平31規29・一部改正)

(更生医療に係る自立支援医療受給者証)

第16条 更生医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、自立支援医療受給者証(更生医療)(第19号様式)とする。

(平31規29・一部改正)

(更生医療に係る医療受給者証等記載事項変更届出書)

第17条 更生医療に係る省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(第20号様式)によるものとする。ただし、他の区市町村の区域に居住地を移した場合の届出書は、転出届によるものとする。

(平18規77・平31規29・一部改正)

(更生医療に係る医療受給者証の再交付申請)

第18条 更生医療に係る省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第21号様式)によるものとする。

(平24規29・平31規29・一部改正)

(更生医療に係る自立支援医療費支給認定の取消しの通知)

第19条 更生医療に係る省令第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(第22号様式)によるものとする。

(平31規29・一部改正)

(育成医療等に係る自立支援医療費の支給認定申請等)

第20条 政令第1条の2第1号及び第3号に規定する医療に係る自立支援医療費の支給認定申請等については、別に定める。

(平31規29・追加)

(補装具費の支給申請等)

第21条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第23号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請に対し、補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(第24号様式)に補装具費支給券(第25号様式)を添えて当該申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申請に対し、借受けに係る補装具費の支給決定を行ったときは、借受け期間に応じて、補装具費支給券(借受け・中間月)(第26号様式)若しくは補装具費支給券(借受け・最終月)(第27号様式)又はその両方を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の規定による申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、補装具費支給申請却下通知書(第28号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規77・追加、平21規45・平24規29・一部改正、平31規29・旧第19条の2繰下・一部改正)

(様式の特例)

第22条 第3条から第11条まで、第12条の2、第12条の3、第13条から第19条まで及び前条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(平18規77・一部改正、平31規29・旧第20条繰下・一部改正)

付則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年10月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年6月28日規則第59号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

付則(平成20年6月30日規則第58号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

付則(平成21年6月30日規則第45号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

付則(平成23年9月30日規則第41号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

付則(平成24年3月31日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年7月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年12月28日規則第112号)

この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

付則(平成31年4月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和4年3月10日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和5年3月2日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和7年3月28日規則第32号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和7年9月30日規則第99号)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和7年12月10日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(第5条第3項を除く。)の規定は、令和7年7月1日から適用する。

第1号様式(表)

(平20規58・全部改正、平21規45・平23規41・平24規29・平25規25・平26規32・平27規112・平31規29・令7規99・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平23規41・全部改正、平24規29・平26規32・平27規3・平31規29・令7規99・一部改正)

 略

第1号の2様式

(令7規115・全部改正)

 略

第2号様式(表)

(令7規115・全部改正)

 略

第2号様式(裏)

(令7規115・全部改正)

 略

第3号様式(表)

(平18規77・平23規41・平24規29・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平23規41・平27規112・一部改正)

 略

第4号様式(第1面)

(平31規29・全部改正)

 略

第4号様式(第2面)

(平31規29・全部改正)

 略

第4号様式(第3面)

(平31規29・全部改正)

 略

第4号様式(第4面)

(令7規115・全部改正)

 略

第4号の2様式

(令7規115・全部改正)

 略

第4号の3様式(第1面)

(平24規29・追加、平25規25・一部改正)

 略

第4号の3様式(第2面)

(平24規29・追加)

 略

第5号様式(表)

(平20規58・全部改正、平21規45・平23規41・平24規29・平25規25・平26規32・平27規112・平31規29・令7規99・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

(平23規41・全部改正、平24規29・平26規32・平27規3・平31規29・令7規99・一部改正)

 略

第5号の2様式

(令7規115・全部改正)

 略

第6号様式

(令7規115・全部改正)

 略

第7号様式(表)

(平18規77・平23規41・平24規29・一部改正)

 略

第7号様式(裏)

(平23規41・平27規112・一部改正)

 略

第8号様式

(令7規115・全部改正)

 略

第9号様式

(平24規29・全部改正、平27規112・一部改正)

 略

第9号の2様式

(平18規77・追加、平24規29・一部改正)

 略

第9号の3様式(表)

(令7規115・全部改正)

 略

第9号の3様式(裏)

(令7規115・全部改正)

 略

第10号様式

(平18規77・全部改正、平24規29・平27規112・一部改正)

 略

第11号様式

(平24規29・全部改正、平27規112・令7規32・一部改正)

 略

第12号様式(表)

(平24規29・全部改正)

 略

第12号様式(裏)

(平23規41・平27規112・一部改正)

 略

第12号の2様式

(平18規77・追加、平24規29・平27規112・一部改正)

 略

第12号の3様式

(令7規115・全部改正)

 略

第12号の4様式

(平24規29・全部改正、平27規112・一部改正)

 略

第12号の5様式

(平27規112・全部改正)

 略

第12号の6様式

(平24規29・追加、平27規112・一部改正)

 略

第12号の7様式

(平27規112・全部改正)

 略

第13号様式

(平24規29・全部改正、平25規25・平27規112・平31規29・令7規32・一部改正)

 略

第14号様式

(平27規112・全部改正、平31規29・令7規32・一部改正)

 略

第14号の2様式

(平31規29・追加)

 略

第14号の3様式

(平31規29・追加)

 略

第14号の4様式

(平27規112・全部改正、平31規29・旧第14号の2様式繰下)

 略

第14号の5様式

(平27規112・全部改正、平31規29・旧第14号の3様式繰下)

 略

第15号様式

(平24規29・全部改正、平27規112・一部改正)

 略

第16号様式(表)

(平21規45・全部改正、平23規41・平24規29・一部改正)

 略

第16号様式(裏)

(平21規45・平27規112・一部改正)

 略

第17号様式(表)

(平21規45・平23規41・平24規29・一部改正)

 略

第17号様式(裏)

(平23規41・平27規112・一部改正)

 略

第18号様式(表)

(平21規45・平23規41・平24規29・一部改正)

 略

第18号様式(裏)

(平23規41・平27規112・一部改正)

 略

第19号様式(表)

 略

第19号様式(裏)

(平24規29・一部改正)

 略

第20号様式

(平27規112・全部改正)

 略

第21号様式

(平24規29・一部改正)

 略

第22号様式

(平27規112・全部改正)

 略

第23号様式

(平21規45・全部改正、平23規41・平24規29・平25規25・平27規112・平31規29・一部改正)

 略

第24号様式

(平18規77・追加、平27規112・平31規29・一部改正)

 略

第25号様式

(平18規77・追加、平27規112・平31規29・令4規24・一部改正)

 略

第26号様式

(平31規29・追加)

 略

第27号様式

(平31規29・追加、令4規24・一部改正)

 略

第28号様式(表)

(平18規77・追加、平23規41・平24規29・平25規25・一部改正、平31規29・旧第26号様式繰下・一部改正)

 略

第28号様式(裏)

(平18規77・追加、平27規112・一部改正、平31規29・旧第26号様式繰下)

 略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
例規集/第9類 厚生/第2章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 規則第34号
◇ 平成18年10月1日 規則第77号
◇ 平成19年3月30日 規則第41号
◇ 平成19年6月28日 規則第59号
◇ 平成20年6月30日 規則第58号
◇ 平成21年6月30日 規則第45号
◇ 平成23年9月30日 規則第41号
◇ 平成24年3月31日 規則第29号
◇ 平成25年3月29日 規則第25号
◇ 平成26年7月24日 規則第32号
◇ 平成27年2月6日 規則第3号
◇ 平成27年12月28日 規則第112号
◇ 平成31年4月25日 規則第29号
◇ 令和4年3月10日 規則第24号
◇ 令和5年3月2日 規則第7号
◇ 令和7年3月28日 規則第32号
◇ 令和7年9月30日 規則第99号
◇ 令和7年12月10日 規則第115号