○墨田区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

18墨福障第790号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が外出することが困難な場合に、当該外出時の移動を支援する者(以下「移動支援者」という。)を派遣することにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 移動支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、墨田区内に住所を有し、自宅等で生活する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、外出することが困難なものとする。

(1) 視覚障害又は肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級又は2級の者。ただし、法第5条第4項の同行援護を受けている者にあっては、この同行援護に係る部分については、この要綱の対象から除くものとする。

(2) 愛の手帳又は療育手帳を有する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳を有する者又は精神障害を支給事由とする年金を受けている者

(4) その他区長が必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、法第5条第3項、第5項及び第9項に規定する重度訪問介護、行動援護若しくは重度障害者等包括支援を利用する者又は他区市町村の援護を受けている者は、移動支援事業を利用することができない。ただし、前項各号のいずれかに該当する者で、移動支援事業を利用することが必要であると区長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する障害者等であって、法19条第3項の規定により区長の支給決定を受けているもの又はこれに準ずるものとして区長が特に必要であると認めたものは、対象者とすることができる。

(派遣対象となる外出範囲)

第3条 派遣の対象となる外出は、障害者等が行う次に掲げる外出とする。

(1) 公的機関、金融機関等での手続を行うための外出

(2) 社会生活上必要な外出

(3) 余暇活動、文化活動等を行うための外出

(4) 特別支援学校、学童クラブ等への送迎(保護者、家族等の対応が困難な場合に限る。以下「学童クラブ等への送迎」という。)

(5) その他区長が特に必要と認める外出

2 前項の規定にかかわらず、当該外出が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を行わないものとする。

(1) 宿泊を伴う場合

(2) 危険を伴うスポーツ活動を行う場合

(3) 営利を伴う場合

(4) 政治活動又は宗教活動を伴う場合

(5) 社会通念上、移動支援事業の対象とすることが適当でないと認められる場合

(法令による給付との調整)

第3条の2 対象者が、法の規定による自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付等で、移動支援者の派遣に相当するものを受けることができるときは、その範囲において、派遣を行わない。

(利用時間数)

第4条 移動支援者の派遣に係る1月当たりの利用時間数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間数を上限として必要と認められる時間数とする。

(1) 視覚障害者が利用する場合 54時間。ただし、法第5条第4項の同行援護と併用する場合は、利用時間数は原則として合算した時間数とする。

(2) グループホーム等に入所中の者が利用する場合 15時間

(3) その他の者が利用する場合 20時間

2 前項の規定にかかわらず、世帯の状況及び緊急性等の理由により、臨時的に第3条第1項各号に掲げる外出に要する時間数に不足が生じることが認められる場合は、54時間を上限として必要と認める時間数を利用時間数とすることができる。

(公民権行使等に係る利用時間数の特例)

第5条 次の各号に掲げる目的のために外出する場合は、当該目的を遂行するために必要と認める時間は、前条の利用時間数に参入しない。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行

(2) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に基づく裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員に選任された場合における裁判所への出頭

(申請)

第6条 移動支援事業の利用を希望する対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、墨田区移動支援事業利用申請書(第1号様式)により、あらかじめ区長に申請する。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、第2条から第4条までの規定によりその申請内容を審査し、利用の要否、1月当たりの利用時間数、利用期間及び利用者負担月額を決定する。

3 区長は、移動支援事業の利用を認めたときは墨田区移動支援事業利用承認決定通知書(第2号様式)により、利用を認めないときは墨田区移動支援事業利用不承認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(協定の締結)

第7条 区長は、移動支援事業を実施するため、法第36条第1項の規定により都道府県知事から居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援の指定を受けた障害福祉サービス事業者等(以下「指定事業者」という。)から協定の申請を受けた時は、その内容を審査し、協定を締結する。

2 区長は、必要があると認めるときは、移動支援事業のうち、学童クラブ等への送迎に係る移動支援事業の実施について、指定事業者のほか、区長が別に定める法人と協定を締結できる。

(移動支援者の選定)

第8条 移動支援者は、心身ともに健全であり、障害者等の福祉に関し、理解と熱意を有する者であり、かつ、外出時等の付添いの知識と能力を有し、障害者等の種別に応じた別表1に掲げる要件を備えている者のうちから指定事業者(前条第2項に規定する区長が別に定める法人を含む。以下同じ。)が選定するものとする。

(秘密の保持)

第9条 移動支援者は、その業務を行うに当たって、障害者等の人格を尊重し、当該障害者等及びその家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

2 指定事業者は、他の指定事業者に対して、障害者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者等又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(派遣の契約)

第10条 第6条第3項の規定による承認の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が移動支援者の派遣を必要とするときは、同項に規定する墨田区移動支援事業利用承認決定通知書を指定事業者に提示し、直接に事業の利用に係る契約を締結するものとする。

(活動結果の記録等)

第11条 指定事業者は、墨田区移動支援事業活動記録簿(第5号様式)並びに行先、活動内容及び障害者等の状況を記録した書面により活動結果を記録しておかなければならない。

(派遣に要するサービス費及び利用者負担額)

第12条 1月における派遣に要するサービス費は、別表2に定める基本単価及び時間帯等による加算額に利用回数を乗じて得た額を合計した額とする。

2 前項の基本単価及び時間帯等による加算額は、原則30分を単位として定めるものとし、30分以上については15分以上を繰り上げ、15分未満を切捨てとする。この場合において、前後の支援の間隔が2時間未満の場合は、前後の支援時間を合わせて1回の支援として算定する。

3 利用者は、第1項のサービス費に係る利用者負担として、1月につき別表3に定める負担上限月額(当該額が前2項に定める額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額(1円未満は切上げ))を支払わなければならない。

4 利用者は、前項の負担上限月額のほか、移動支援に要した交通費等の実費費用については、別途、負担しなければならない。

5 第5条の規定による外出については、第3項の負担は要しない。

(費用の支払)

第13条 指定事業者が区長に請求する費用の額は、前条第1項に掲げる額から同条第3項に掲げる額を差し引いた額(1円未満は切捨て)とする。

2 指定事業者は、墨田区移動支援事業給付費請求書(第6号様式)及び墨田区移動支援事業給付費明細書(第7号様式)を月単位にまとめ、墨田区移動支援活動記録簿を添えて区長に提出し、費用を請求する。

3 区長は指定事業者から前項の請求があった場合においては、その内容を審査し、適当と認められるときはその額を支払うものとする。

4 前条第2項の時間は、実際に付き添い支援を提供した時間により決定する。

(申請事項の変更又は利用辞退の届出等)

第14条 利用者は、次の各号に掲げる内容に変更があったとき、又は利用を辞退するときは、墨田区移動支援事業申請事項変更・利用辞退届(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 利用者氏名

(2) 住所

(3) 通学又は通所先

(4) 連絡先

(5) 申請者氏名及び続柄

(6) 対象要件

2 利用者は、利用承認決定内容について変更しようとするときは、墨田区移動支援事業変更申請書(第9号様式)により区長に申請するものとする。

(変更の承認)

第15条 区長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、墨田区移動支援事業変更承認(不承認)通知書(第10号様式)によって申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第16条 指定事業者は、移動支援者にその親族である利用者に対する支援を実施させてはならない。

2 指定事業者は、利用者に対する事業の実施に係る記録その他事業の実施に必要な書類を整備し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(報告等)

第17条 区長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、移動支援者若しくは移動支援者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 区長は、必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3 前2項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(不当利得の返還等)

第18条 利用者が、偽りその他不正の手段により移動支援を受けたときは、区長は、その者から、その派遣に要するサービス費に相当する金額の全額又は一部を徴収することができる。

2 指定事業者が、偽りその他不正の行為により移動支援を提供し、又は当該提供に係る費用の支払を受けたときは、区長は、当該指定事業者に対し、その支払った額を返還させることができる。

(移動支援事業の利用の取消し)

第19条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業の利用を取り消すことができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 第6条第1項の規定又は第14条の規定による申請等に関し虚偽の申請等をしたとき。

(3) 第14条第1項の規定による届出により移動支援事業対象者でなくなると認めるとき。

(4) 第17条第2項の規定による調査に応じないとき。

(5) 前条第1項に規定する偽りその他不正の手段により移動支援を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の取消しを行ったときは、墨田区移動支援事業支給決定取消通知書(第11号様式)により利用者に通知するものとする。

(協定の解除)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る第7条の規定による協定を解除することができる。

(1) 費用の請求に関し不正があったとき。

(2) 指定事業者が第17条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 指定事業者又は当該指定事業者の従業者が、第17条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(4) 指定事業者が都道府県の指定の取消しを受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が移動支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、障害者福祉課に関するものにあっては福祉部長が、保健予防課に関するものにあっては保健衛生部長が、それぞれ定めるものとする。

付則

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 平成18年10月1日から平成22年3月31日までの間、第12条第1項中「10パーセント」とあるのは、住民税課税世帯にあっては「5パーセント」と、住民税非課税世帯にあっては「3パーセント」とする。

付則

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年4月1日から平成24年6月30日までの間、第12条第1項中「10パーセント」とあるのは、住民課税世帯にあっては「5パーセント」と、住民税非課税世帯にあっては「0パーセント」とする。

付則

1 この要綱は、令和7年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の第5号様式から第7号様式までによる用紙は、この要綱の適用の日から令和8年3月31日までに提出する時は、改正後の要綱で規定する様式とみなし、使用することができる。

別表1

移動支援者の資格要件

修了研修名・資格名

(課程)

墨田区要件

視覚障害

肢体不自由

知的障害

精神障害

身体介護

伴わない

伴う

介護福祉士


○

○

○

○

○

介護保険

介護職員実務者研修


○

○

○

○

○

介護職員初任者研修


○

○

○

○

○

障害者

障害者居宅介護従事者基礎研修等

居宅介護職員初任者研修


○

○

○

○

○

居宅介護従業者基礎研修課程




○



重度訪問介護従業者養成研修

基礎課程


○




追加課程


○




統合課程


○




行動障害支援課程



○

○

○

同行援護従業者養成研修

一般課程

○





応用課程

○





行動援護従業者養成研修課程




○

○

○

障害者(児)移動支援従業者養成研修

視覚障害者移動支援従業者養成研修課程


○





全身性障害者移動支援従業者養成研修課程



○




知的障害者移動支援従業者養成研修課程




○

○


その他

保健師


○

○

○

○

○

看護師


○

○

○

○

○

精神保健福祉士






○

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科


○





別表2

(1) 基本単価

利用時間数(時間)

基本単価

(身体介護なし)

基本単価

(身体介護あり)

~0.5

1,700円

2,720円

~1.0

2,150円

4,300円

~1.5

3,000円

6,260円

~2.0

3,770円

7,150円

~2.5

4,540円

8,040円

~3.0

5,310円

8,920円

~3.5

6,080円

9,810円

~4.0

6,850円

10,700円

~4.5

7,620円

11,590円

~5.0

8,390円

12,480円

~5.5

9,150円

13,370円

~6.0

9,920円

14,260円

~6.5

10,690円

15,150円

~7.0

11,460円

16,040円

~7.5

12,230円

16,930円

~8.0

13,000円

17,820円

(2) 加算額

時間帯

加算単価


利用時間数

加算単価

深夜(0~6時)

550円

8時間以降(超過分)

600円

早朝(6~8時)

300円



日中(8~18時)

0円

夜間(18~22時)

300円

深夜(22~24時)

550円

土曜・日曜・休日

210円

別表3

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

区市町村民税非課税世帯

0円

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者

0円

一般1

区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※1

9,300円

※3

一般2

区市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)※2

37,200円

障害児の場合 ⇒※1 所得割28万円未満

※2 所得割28万円以上

※3 4,600円

様式 省略

墨田区障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 墨福障第790号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 障害者福祉課
沿革情報
◆ 平成18年9月29日 墨福障第790号
◇ 平成21年3月21日 墨福障第1530号
◇ 平成22年3月30日 墨福障第1849号
◇ 平成23年2月1日 墨福衛保第1678号
◇ 平成23年9月26日 墨福障第1051号
◇ 平成24年2月14日 墨福障第1869号
◇ 平成24年6月7日 墨福障第265号
◇ 平成25年1月7日 墨福障第1704号
◇ 平成26年9月30日 墨福障第1343号
◇ 平成27年3月27日 墨福障第2183号
◇ 平成30年2月28日 墨福障第2096号
◇ 令和2年10月1日 墨福障第1636号
◇ 令和3年3月8日 墨福障第2604号
◇ 令和4年2月7日 墨福障第2262号
◇ 令和7年3月28日 墨福障第2809号
◇ 令和7年9月18日 墨福障第1322号