○墨田区聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年3月30日
18墨福障第1732号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害等のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者に対し、墨田区が手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等が社会生活において必要なコミュニケーション手段を確保し、もって聴覚障害者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は墨田区とする。ただし、事業の実施に当たっては、区長が適当と認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して行うことができる。
(定義)
第3条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は言語機能障害者をいい、聴覚障害、音声機能障害又は言語機能障害のため身体障害者手帳の交付申請中の者を含むものとする。
2 この要綱において「コミュニケーション支援者」とは、聴覚障害者等の自立と社会参加に理解と熱意を有し、次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。
(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たし、次条の規定による登録を受けた者
ア 墨田区手話通訳者養成講座又はこれに準ずる手話通訳者養成講習等を修了し、かつ、区長の指定する試験に合格した者
イ その他区長が墨田区要約筆記者として適切と認めた者
(2) 平成元年厚生省局長通知第91号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者で、区長が墨田区手話通訳者として適切と認めた者
(3) 社会福祉法人等が別に定める要件を満たし、手話通訳者又は要約筆記者として登録されている者
2 区長は、コミュニケーション支援者登録をしたときは、墨田区コミュニケーション支援者登録通知書(第2号様式)により当該手話通訳者及び要約筆記者に通知するものとする。
3 コミュニケーション支援者登録の有効期間は、当該登録をした日からコミュニケーション支援者が登録を辞退するまでとする。
(コミュニケーション支援者の責務)
第5条 コミュニケーション支援者は、コミュニケーション支援事業に関連する事項について、区長の要請に基づき協力するよう努めるものとする。
2 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、聴覚障害者等の信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。
3 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり知り得た情報を第三者等に漏えいし、又はコミュニケーション支援以外の目的に使用してはならない。
4 コミュニケーション支援者は、業務に係る研修等に積極的に参加し、支援技術の向上等に努めるものとする。
(コミュニケーション支援者登録の取消し)
第6条 区長は、コミュニケーション支援者が次に掲げる要件を満たした場合、コミュニケーション支援者登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項第1号の規定に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 聴覚障害者等の信頼を著しく損なう行為をしたとき。
(4) 登録辞退の申出があったとき。
(5) 死亡したとき。
(派遣対象者)
第7条 コミュニケーション支援者の派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等
(2) 前号に該当する者を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)登録通知書(第5号様式)
(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)非登録通知書(第6号様式)
(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)登録通知書(第8号様式)
(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)非登録通知書(第9号様式)
3 区長は、前項の規定により提出された現況届を審査し適当であった場合、利用登録の有効期間を2年間延長し、利用登録を更新する。
(利用登録の変更・辞退・取消)
第12条 利用登録者は、氏名、住所、連絡先、障害の種別、障害の程度若しくは身体障害者手帳番号に変更があったとき又は手話通訳者及び要約筆記者の派遣を必要としなくなったときは、コミュニケーション支援事業利用登録変更・辞退届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
2 利用登録団体は、団体名、代表者名、所在地若しくは連絡先に変更があったとき又は手話通訳者及び要約筆記者の派遣を必要としなくなったときは、コミュニケーション支援事業利用登録変更・辞退届(第13号の2様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、利用登録者及び利用登録団体が次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項の規定に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正手段によりこの事業を利用したとき。
(3) 第11条第2項に規定する現況届の提出がないとき。
(4) 前項に規定する届により、辞退の申し出があったとき。
(5) 利用登録者が死亡したとき又は利用登録団体が解散したとき。
(6) その他公序良俗に反するなど、利用登録を続けることが著しく不適切であると認められるとき。
(派遣事務所)
第13条 区長は、コミュニケーション支援事業を円滑に実施するため、墨田区手話通訳等派遣事務所(以下「派遣事務所」という。)を置くものとする。
(派遣の申請)
第14条 利用登録者及び利用登録団体は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣事務所に電話、FAX等の方法により、派遣の申請を行うものとする。
(1) 宗教団体への加入の勧誘、特定政党への加入・投票の勧誘又は営利活動に関すること。
(2) その他公序良俗に反するなど、派遣を行うことが著しく不適切と認められるもの
2 利用登録団体の派遣対象となる内容は、利用登録団体が開催し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を要する講演会及びその他の催しとする。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する場合については、対象外とする。
(1) 宗教活動、政治活動又は営利活動
(2) その他公序良俗に反するなど、派遣を行うことが著しく不適切と認められるもの
(派遣の停止等)
第18条 区長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請によりコミュニケーション支援者の派遣決定を受けたときは、派遣の終了前においては当該派遣の停止を、派遣の終了後においては当該派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、コミュニケーション支援事業の実施に関して必要な事項は、福祉部長が定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 平成19年3月30日18墨福障第1732号で廃止された墨田区手話通訳者派遣事業実施要綱(平成7年3月31日6墨厚障第1089号)に基づき利用登録していた者は、この要綱により利用登録した者とみなす。
付則
この要綱は、令和8年1月1日から適用する。
別表
コミュニケーション支援者派遣対象事項
対象事項 | 内容 |
1 生命、健康に関すること | (本人の)病気、出産、健康管理等 |
2 権利の保持に関すること | 届出、取調、陳述、判決等 |
3 福祉に関すること | 相談、申請、入所、父母会等 |
4 職業、仕事に関すること | 就職、転職、勤務条件等 |
5 住まいに関すること | 借家、借間、入居説明会等 |
6 教育に関すること | 入学、卒業、教育相談等 |
7 文化、教養、スポーツに関すること | 講演、説明会、各種催等 |
8 良好な人間関係の保持に関すること | 家族の問題、職場、地域社会等 |
9 上記分類に属さないその他 | 買い物、その他 |
備考 特定宗教団体への加入の勧誘、特定政党への加入若しくは投票の勧誘又は営利活動に関することについては、派遣対象としない。
様式 省略