○墨田区聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日

18墨福障第1732号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害等のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者に対し、墨田区が手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等が社会生活において必要なコミュニケーション手段を確保し、もって聴覚障害者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は墨田区とする。ただし、事業の実施に当たっては、区長が適当と認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して行うことができる。

(定義)

第3条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は言語機能障害者をいい、聴覚障害、音声機能障害又は言語機能障害のため身体障害者手帳の交付申請中の者を含むものとする。

2 この要綱において「コミュニケーション支援者」とは、聴覚障害者等の自立と社会参加に理解と熱意を有し、次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。

(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たし、次条の規定による登録を受けた者

ア 墨田区手話通訳者養成講座又はこれに準ずる手話通訳者養成講習等を修了し、かつ、区長の指定する試験に合格した者

イ その他区長が墨田区要約筆記者として適切と認めた者

(2) 平成元年厚生省局長通知第91号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者で、区長が墨田区手話通訳者として適切と認めた者

(3) 社会福祉法人等が別に定める要件を満たし、手話通訳者又は要約筆記者として登録されている者

(コミュニケーション支援者の登録)

第4条 前条第2項第1号の登録(以下「コミュニケーション支援者登録」という。)は、墨田区コミュニケーション支援者登録簿(第1号様式)により行う。

2 区長は、コミュニケーション支援者登録をしたときは、墨田区コミュニケーション支援者登録通知書(第2号様式)により当該手話通訳者及び要約筆記者に通知するものとする。

3 コミュニケーション支援者登録の有効期間は、当該登録をした日からコミュニケーション支援者が登録を辞退するまでとする。

(コミュニケーション支援者の責務)

第5条 コミュニケーション支援者は、コミュニケーション支援事業に関連する事項について、区長の要請に基づき協力するよう努めるものとする。

2 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、聴覚障害者等の信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

3 コミュニケーション支援者は、手話通訳又は要約筆記を行うに当たり知り得た情報を第三者等に漏えいし、又はコミュニケーション支援以外の目的に使用してはならない。

4 コミュニケーション支援者は、業務に係る研修等に積極的に参加し、支援技術の向上等に努めるものとする。

(コミュニケーション支援者登録の取消し)

第6条 区長は、コミュニケーション支援者が次に掲げる要件を満たした場合、コミュニケーション支援者登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項第1号の規定に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 前条第2項又は第3項の規定に違反したと認められるとき。

(3) 聴覚障害者等の信頼を著しく損なう行為をしたとき。

(4) 登録辞退の申出があったとき。

(5) 死亡したとき。

2 区長は、前項の規定によりコミュニケーション支援者登録を取り消したときは、コミュニケーション支援者登録取消通知書(第3号様式)により、当該コミュニケーション支援者に通知するものとする。ただし、前項第5号に該当する場合はこの通知をしないことができる。

(派遣対象者)

第7条 コミュニケーション支援者の派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 前号に該当する者を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(個人利用登録)

第8条 前条第1項第1号又は第3号に該当する者が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、コミュニケーション支援事業利用(個人)登録申請書(第4号の1様式。電子申請の場合にあっては第4号の2様式)により、区長に個人利用登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定し、次の各号の区分に応じた通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)登録通知書(第5号様式)

(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(個人)非登録通知書(第6号様式)

3 前条第1項第1号に該当することが公簿等により確認できる者その他該当することが明らかである者が、コミュニケーション支援者の派遣を受けようとする旨の申出をしたときは、第1項の申請があったものとみなす。この場合において、区長は、登録することと決定したときは、前項第1号の通知書による通知をしないことができる。

(団体利用登録)

第9条 第7条第1項第2号又は第3号に該当する団体の代表者は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、コミュニケーション支援事業利用(団体)登録申請書(第7号様式)により、区長に団体利用登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定し、次の各号の区分に応じた通知書により、当該代表者に通知するものとする。

(1) 登録することを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)登録通知書(第8号様式)

(2) 登録しないことを決定したとき コミュニケーション支援事業利用(団体)非登録通知書(第9号様式)

(利用登録簿)

第10条 前2条の規定に基づくコミュニケーション支援事業利用登録(以下「利用登録」という。)は、コミュニケーション支援事業利用者登録簿(第10号様式)により行う。

(利用登録の有効期間)

第11条 第8条の規定により利用登録を受けた個人(以下「利用登録者」という。)及び第9条の規定により利用登録を受けた団体(以下「利用登録団体」という。)に係る利用登録の有効期間は、利用登録が完了した日から、次の西暦遇数年の3月末日までの2年以内とする。ただし、利用登録完了日が西暦遇数年の1月、2月及び3月であった場合は利用登録完了日から当該年度の翌々年度の3月末日までとする。

2 利用登録者及び利用登録団体は、利用登録の有効期間満了後、引き続き手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする場合、利用登録の有効期間の満了日が属する年度の2月1日から3月31日までの間に、利用登録者は現況届(個人)(第11号様式)、利用登録団体は現況届(団体)(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された現況届を審査し適当であった場合、利用登録の有効期間を2年間延長し、利用登録を更新する。

(利用登録の変更・辞退・取消)

第12条 利用登録者は、氏名、住所、連絡先、障害の種別、障害の程度若しくは身体障害者手帳番号に変更があったとき又は手話通訳者及び要約筆記者の派遣を必要としなくなったときは、コミュニケーション支援事業利用登録変更・辞退届(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 利用登録団体は、団体名、代表者名、所在地若しくは連絡先に変更があったとき又は手話通訳者及び要約筆記者の派遣を必要としなくなったときは、コミュニケーション支援事業利用登録変更・辞退届(第13号の2様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、利用登録者及び利用登録団体が次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項の規定に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正手段によりこの事業を利用したとき。

(3) 第11条第2項に規定する現況届の提出がないとき。

(4) 前項に規定する届により、辞退の申し出があったとき。

(5) 利用登録者が死亡したとき又は利用登録団体が解散したとき。

(6) その他公序良俗に反するなど、利用登録を続けることが著しく不適切であると認められるとき。

4 区長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、コミュニケーション支援事業利用登録取消通知書(第14号様式)により、当該利用登録者又は利用登録団体に通知するものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当する場合は、この通知をしないことができる。

(派遣事務所)

第13条 区長は、コミュニケーション支援事業を円滑に実施するため、墨田区手話通訳等派遣事務所(以下「派遣事務所」という。)を置くものとする。

(派遣の申請)

第14条 利用登録者及び利用登録団体は、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣事務所に電話、FAX等の方法により、派遣の申請を行うものとする。

(派遣の内容)

第15条 利用登録者の派遣対象となる事由は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する場合については、対象外とする。

(1) 宗教団体への加入の勧誘、特定政党への加入・投票の勧誘又は営利活動に関すること。

(2) その他公序良俗に反するなど、派遣を行うことが著しく不適切と認められるもの

2 利用登録団体の派遣対象となる内容は、利用登録団体が開催し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を要する講演会及びその他の催しとする。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する場合については、対象外とする。

(1) 宗教活動、政治活動又は営利活動

(2) その他公序良俗に反するなど、派遣を行うことが著しく不適切と認められるもの

3 区長は、第7条及び前2項の規定にかかわらず、必要があると認める区の行事等に手話通訳者及び要約筆記者を派遣することができる。

(派遣決定)

第16条 区長は、第14条の申請があったときは、当該申請の派遣内容が、前条に規定する派遣対象事由であり、かつ、派遣対象外事由でないことを確認した後、派遣の可否及び派遣日時を決定し、当該申請者に連絡するものとする。

2 区長は、手話通訳者及び要約筆記者を派遣することと決定したときは、直ちに派遣手続をするとともに、その処理経過を手話通訳者及び要約筆記者派遣記録票(第15号様式又は第16号様式及び第17号様式)に記録しておくものとする。

(区の事業等への派遣申請)

第17条 前条の規定は、第15条第3項の規定により、区が実施する事業等についてコミュニケーション支援者の派遣を受けようとする場合に準用する。この場合において、当該事業の主管課長等は、福祉部障害者福祉課長との調整を経た上で、派遣の申請を行うものとする。

(派遣の停止等)

第18条 区長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請によりコミュニケーション支援者の派遣決定を受けたときは、派遣の終了前においては当該派遣の停止を、派遣の終了後においては当該派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第19条 委託事業者は、毎月20日までにその前月分の派遣実績を手話通訳者派遣実績報告書又は要約筆記者派遣報告書(第18号様式又は第19号様式)により、区長に報告しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、コミュニケーション支援事業の実施に関して必要な事項は、福祉部長が定める。

付則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

付則

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成19年3月30日18墨福障第1732号で廃止された墨田区手話通訳者派遣事業実施要綱(平成7年3月31日6墨厚障第1089号)に基づき利用登録していた者は、この要綱により利用登録した者とみなす。

付則

この要綱は、令和8年1月1日から適用する。

別表

コミュニケーション支援者派遣対象事項

対象事項

内容

1 生命、健康に関すること

(本人の)病気、出産、健康管理等

2 権利の保持に関すること

届出、取調、陳述、判決等

3 福祉に関すること

相談、申請、入所、父母会等

4 職業、仕事に関すること

就職、転職、勤務条件等

5 住まいに関すること

借家、借間、入居説明会等

6 教育に関すること

入学、卒業、教育相談等

7 文化、教養、スポーツに関すること

講演、説明会、各種催等

8 良好な人間関係の保持に関すること

家族の問題、職場、地域社会等

9 上記分類に属さないその他

買い物、その他

備考 特定宗教団体への加入の勧誘、特定政党への加入若しくは投票の勧誘又は営利活動に関することについては、派遣対象としない。

様式 省略

墨田区聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日 墨福障第1732号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 障害者福祉課
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 墨福障第1732号
◇ 平成22年9月3日 墨福障第800号
◇ 平成23年3月31日 墨福障第1731号
◇ 平成23年11月24日 墨福障第1423号
◇ 平成25年4月1日 墨福障第2394号
◇ 令和6年1月9日 墨福障第2206号
◇ 令和7年3月4日 墨福障第2650号
◇ 令和7年4月1日 墨福障第301号
◇ 令和7年10月24日 墨福障第1702号