○墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区後期高齢者医療に関する条例(平成20年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知等)

第2条 区長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条前段に規定する保険料の額が定まったときは、条例第2条第1号の通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(第1号様式)又は後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号の2様式又は第1号の3様式)を被保険者に交付するものとする。

2 区長は、広域連合条例第16条後段に規定する保険料の額の変更があったときは、条例第2条第1号の通知書とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更・中止通知書(第2号様式)又は後期高齢者医療保険料納入通知書(第2号の2様式)を被保険者に交付するものとする。

(平28規29・令元規7・令7規116・一部改正)

(保険料の納付)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書(第3号様式又は第3号の2様式)により行うものとする。ただし、区長が別に定める場合は、この限りでない。

(平28規29・令3規35・令7規116・一部改正)

(特別徴収の通知等)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第28条第1項の規定により準用する介護保険法第136条第1項(令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び令附則第12条第6項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第136条第1項及び令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項(令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号の2様式又は第2号の2様式)により行うものとする。

3 準用介護保険法第138条第1項、令第28条第1項において準用する介護保険法第138条第1項(令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び令附則第12条第6項において準用する場合を含む。)、準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項及び令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第138条第1項(令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象者被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更・中止通知書により行うものとする。

(平28規29・令元規7・令7規116・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 条例第5条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。

(2) その他区長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(第5号様式)に証拠書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該延滞金減免申請書の提出を省略することができるものとする。

(1) 前項第1号に該当するとき。

(2) 延滞金の減免に該当する事由を公簿等で確認することができるとき。

3 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めたときは後期高齢者医療保険料延滞金減免決定通知書(第6号様式)により、必要がないと認めたときは後期高齢者医療保険料延滞金減免不承認決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 区長は、延滞金の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、当該減免した延滞金の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により、延滞金の減免を受けたと認められたとき。

(2) 被保険者又は連帯納付義務者の事情が変化したことにより、延滞金の減免を行う必要がなくなったと認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に類する事情により、区長が延滞金の減免の承認を取り消す必要があると認めたとき。

5 区長は、前項の規定により減免の承認を取り消したときは、後期高齢者医療保険料延滞金減免取消通知書(第7号の2様式)により通知するものとする。

(平28規29・令3規119・一部改正)

(督促状)

第6条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(第8号様式)により行うものとする。

(平28規29・令7規116・一部改正)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 区長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該被保険者又は連帯納付義務者に還付するものとする。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当することができる。

2 区長は、前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料還付充当通知書(第9号様式)により被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

3 過誤納金の還付を受けようとする当該被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料還付金請求書を区長に提出するものとする。

(平28規29・令3規35・令7規116・一部改正)

(領収書)

第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。

(平28規29・一部改正)

(証票の携帯)

第9条 職員は、次に掲げる職務に従事する場合には、後期高齢者医療保険料徴収職員証(第11号様式)を携帯しなければならない。

(1) 保険料その他徴収金の徴収若しくは保険料その他徴収金に関する滞納処分のため、財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため、質問若しくは検査を行う場合

(2) 法第137条第2項及び第138条第3項の規定により、文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は質問する場合

(葬祭費の支給申請)

第10条 葬祭を行う者が、条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(第12号様式)に証拠書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、区長はこれを審査し、葬祭費の支給をすることが適当であると認めるときは後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(第13号様式)により、不適当であると認めるときは後期高齢者医療葬祭費申請却下通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(平22規7・一部改正)

(過料処分通知書)

第11条 区長は、条例第9条及び第10条の規定により過料を科する場合においては、その旨を後期高齢者医療過料処分通知書(第15号様式)により通知するものとする。

(平28規29・一部改正)

(電子計算組織による様式)

第12条 前各条に規定する様式のうち電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができるものとする。

(令7規116・追加)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(令7規116・旧第12条繰下)

付則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第10条第1項、第12号様式及び第14号様式の規定は、この規則の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

付則(平成28年3月29日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付則(令和元年7月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年3月17日規則第32号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和3年3月29日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式(裏)、第2号様式(裏)及び第4号様式(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。

付則(令和3年12月13日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和4年2月3日規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第12号様式(第2面)及び第13号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和4年3月10日規則第21号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年11月26日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和7年3月12日規則第7号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(令和7年12月19日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)は、令和7年9月16日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている通知その他の行為は、新規則の規定により行った通知その他の行為とみなす。

3 旧規則第3号様式、第3号の2様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

第1号様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第1号様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第1号の2様式(表)

(令7規116・追加)

 略

第1号の2様式(裏)

(令7規116・追加)

 略

第1号の3様式(表)

(令7規116・追加)

 略

第1号の3様式(裏)

(令7規116・追加)

 略

第2号様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第2号様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第2号の2様式(表)

(令7規116・追加)

 略

第2号の2様式(裏)

(令7規116・追加)

 略

第3号様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第3号様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第3号の2様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第3号の2様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第4号様式 削除

(令7規116)

第5号様式

(令4規21・一部改正)

 略

第6号様式

(平28規29・一部改正)

 略

第7号様式

(平28規29・一部改正)

 略

第7号の2様式

(令3規119・追加)

 略

第8号様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第8号様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第9号様式(表)

(令7規116・全部改正)

 略

第9号様式(裏)

(令7規116・全部改正)

 略

第10号様式 削除

(令7規116)

第11号様式(表)

(令元規7・一部改正)

 略

第12号様式

(令7規7・全部改正)

 略

第12号様式(第2面)

(平22規7・全部改正、平28規29・令4規10・令6規78・一部改正)

 略

第13号様式

(平28規29・令4規10・一部改正)

 略

第14号様式(表)

(平22規7・全部改正、平28規29・一部改正)

 略

第14号様式(裏)

(平22規7・全部改正、平28規29・一部改正)

 略

第15号様式

(平28規29・一部改正)

 略

墨田区後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第21号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
例規集/第9類 厚生/第7章 後期高齢者医療
未施行情報
沿革情報
◆ 平成20年3月31日 規則第21号
◇ 平成22年3月30日 規則第7号
◇ 平成28年3月29日 規則第29号
◇ 平成29年3月30日 規則第6号
◇ 令和元年7月12日 規則第7号
◇ 令和3年3月17日 規則第32号
◇ 令和3年3月29日 規則第35号
◇ 令和3年12月13日 規則第119号
◇ 令和4年2月3日 規則第10号
◇ 令和4年3月10日 規則第21号
◇ 令和5年3月31日 規則第34号
◇ 令和6年11月26日 規則第78号
◇ 令和7年3月12日 規則第7号
◇ 令和7年12月19日 規則第116号
◇ 令和8年5月29日 規則第40号