○墨田区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

平成16年4月27日

16墨福高介第120号

(通則)

第1条 この要領は、次の各号に掲げる省令等に定める事故の報告について適用するものとする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(2) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

(3) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

(4) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

(5) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

(6) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(7) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

(8) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

(9) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)

(10) 墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号)

(目的)

第2条 本要領は、介護サービス、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「介護サービス等」という。)の提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から福祉部介護保険課(以下「介護保険課」という。)へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。

(事故の範囲)

第3条 前条の規定による報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い発生した事故とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) サービスの提供に伴い発生した転倒、転落等による骨折、出血等、火傷、誤嚥、異食等で、医師の診療を要したもの(医療機関の受診及び救急搬送を含む。)

(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)や食中毒又は疥癬の発生。ただし、定点把握の対象となっている五類感染症については、利用者の10名以上もしくは半数以上(疑いを含む。)に発生した場合及び死亡者もしくは重篤患者が1週間に2名以上発生した場合に限る。

(3) 誤与薬(医師の診察を要したものに限る。)

(4) 離設

(5) 利用者の個人情報の漏えい

(6) 利用者の私物を破損又は紛失する等、利用者が経済的な損失を受けたもの

(7) 従業員の法令違反、不祥事等のうち、金品着服、虐待行為等利用者への介護サービス等の提供に影響するおそれのあるもの

(8) 利用者がサービス提供中に死亡した場合(死因に疑義があるものに限る。)

(9) 利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪等

(10) 地震等の自然災害、火災その他これに類する災害又は交通事故等、介護サービス等(送迎を含む。)に影響する重大な事故

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、報告を要しないものとすることができる。

(1) 擦過傷、打撲等比較的軽易なけがの場合

(2) 老衰等により死亡した場合(看取り期にある場合、病気が主原因であることが明らかである場合等をいう。)

3 前2項の規定にかかわらず、区から報告を求められた場合は、報告を要するものとする。

(報告事項)

第4条 事業者等から介護保険課へ報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 報告日

(2) 事故状況

ア 事故状況の程度

イ 死亡に至った場合は死亡年月日

(3) 事業所の概要

ア 法人名

イ 事業所(施設)名

ウ サービス種別

エ 所在地

(4) 対象者

ア 氏名、年齢及び性別

イ サービス提供開始日

ウ 住所

エ 身体状況

(ア) 要介護度

(イ) 認知症高齢者日常生活自立度

(5) 事故の概要

ア 発生日時

イ 発生場所

ウ 発生時の状況、事故内容の詳細

エ その他特記すべき事項

(6) 事故発生時の対応

ア 発生時の対応状況

イ 受診方法

ウ 受診先

(ア) 医療機関名

(イ) 連絡先

エ 診断名

オ 診断内容

カ 検査、処置等の概要

(7) 事故発生後の状況

ア 対象者の状況

イ 家族等への報告

(ア) 報告した家族等の続柄

(イ) 報告年月日

ウ 連絡した関係機関

エ 本人、家族、関係先等への追加対応の予定

(8) 事故の原因分析

(9) 再発防止策

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 前項に規定する報告は、事故報告書(第1号様式。以下同じ。)により行う。ただし、途中経過の報告については、当該事故報告書により行わないこともできる。

(報告の対象)

第5条 報告する事故は、事故当事者である介護サービス等利用者が、区の介護保険の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が墨田区内の場合とする。

(報告の手順)

第6条 事故の報告は、おおむね次の手順によるものとする。

(1) 第一報

ア 事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、第4条第1項第1号から第6号までの内容について、事故報告書により介護保険課に報告する。この場合において、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行うものとする。

イ 緊急を要するものについては、第4条第2項の規定にかかわらず、電話等、より迅速な手段により仮報告を行うものとする。

(2) 途中経過及び最終報告

ア 事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で第4条第1項第7号から第10号までの内容を含む最終報告を事故報告書により行なう。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報とすることができる。この場合において、同条第1項第7号から第10号までの内容についても、第一報の事故報告書に記載するものとする。

(区における対応)

第7条 区は、第3条から前条までの規定により報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。

2 対応する事故は、事故当事者が区の介護保険の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ、他の区市町村の被保険者に係る事故についても、当該区市町村と連携し、対応するものとする。

3 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の区市町村と連携を図るものとする。

付則

この要領は、平成16年5月1日から適用する。

付則

この要領は、令和7年4月1日に施行する。

様式 省略

墨田区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

平成16年4月27日 墨福高介第120号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 介護保険課
沿革情報
◆ 平成16年4月27日 墨福高介第120号
◇ 平成19年9月26日 墨福高介第706号
◇ 平成21年7月13日 墨福介第378号
◇ 平成22年3月31日 墨福介第1761号
◇ 平成24年6月27日 墨福介第323号
◇ 平成26年7月29日 墨福介第687号
◇ 平成28年1月4日 墨福介第1665号
◇ 令和3年11月22日 墨福介第1748号
◇ 令和7年3月21日 墨福介第3065号
◇ 令和7年4月1日 墨福介第128号