○墨田区妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月18日

20墨福衛保第1831号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により区が妊婦の健康診査を実施することにより、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等、母・児の障害予防を期することを目的とする。

(事業概要)

第2条 区において実施する妊婦健康診査は、一般健康診査14回、超音波検査4回及び子宮頸がん検診1回とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区長に妊娠届出をした妊婦で、現在墨田区(以下「区」という。)内に居住する者

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在区内に居住する妊婦で、区長に申し出をした者

(実施医療機関等)

第4条 妊婦健康診査は、次の医療機関等において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所。ただし、公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。

2 医療機関等から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関においては、健康診査協力承諾書(第1号様式)又は健康診査協力辞退届(第1号様式の2)を、所属する地区医師会を経由して区長に提出するものとする。ただし、区長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関においては、健康診査協力届(第1号様式の3)又は健康診査契約解除届(第1号様式の4)を、区長に提出するものとする。

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所においては、次のように定める。

 健康診査に協力する場合は、東京都助産師会に妊婦健康診査業務委託契約の締結に係る権限を委任する。

 助産所が協力を辞退する場合は、当該委託契約の委任解除を東京都助産師会に申し出る。

(実施方法)

第5条 妊婦健康診査の実施方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 区長は、次の医療機関等と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。

 東京都医師会

 医師会非加入医療機関

 都内で分娩を取り扱う助産所で、東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という)ただし、東京都助産師会との契約は、区長から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。

(2) 実施医療機関等は、妊婦から提出される妊婦健康診査受診票(1回目用)(第2号様式)、妊婦健康診査受診票(2回目以降用)(第3号様式)、妊婦超音波検査受診票(第4号様式)及び妊婦子宮頸がん検診受診票(第5号様式。以下「受診票」という。)により健康診査、検査及びがん検診を実施する。ただし、委任助産所においては、妊婦健康診査受診票(2回目以降用)のみ使用可能とする。

(3) 受診票は、甲、乙及び丙票の3枚複写式とし、次のとおり取り扱う。

 甲票は、医療機関等の控えとする。

 乙票は、妊婦に交付し、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう医療機関等が指導する。

 丙票は、健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。

2 実施医療機関等における受診票の取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、妊婦健康診査受診票(1回目用)の所定欄に、健康診査の診察所見及び区への連絡事項を記入するものとする。

(2) 2回目以降に健康診査を実施した実施医療機関等は、妊婦健康診査受診票(2回目以降用)の所定欄に、健康診査の診察所見及び区への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。

(3) 実施医療機関等は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

(実施内容)

第6条 一般健康診査の実施内容は、次表のとおりとする。

初回の検査項目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)

血液検査

血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体

梅毒(梅毒血清反応検査)

B型肝炎(※HBs抗原検査)

C型肝炎

風しん(風しん抗体価検査)

2回目以降の検査項目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

その他選択項目

(下記項目から1項目選択)

クラミジア抗原

経腟超音波

HTLV―1抗体

血糖

貧血

B群溶連菌

NST(ノン・ストレス・テスト)

2 前項において、実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

3 第1項において、実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施することとする。この場合において、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

4 第1項において、実施医療機関は、風しん抗体価検査の結果、風しん抗体が陰性又は低抗体価(HI価16倍以下又はEIA価8.0未満)と判明した妊婦に対して、次のとおり指導等を行う。ただし、里帰り出産等で直接指導等ができない場合には、里帰り先等の妊婦健康診査実施医療機関に指導を依頼するものとする。

(1) 妊娠中における風しんウイルス感染の防止に必要な事項について説明する。

(2) 出産後早期に風しんの予防接種を受けることについて助言し、予防接種を受けた場合には接種後2か月間は妊娠をさけるよう指導する。

(3) 妊婦の同居者に対しては、風しん抗体価検査及び予防接種を案内する。

5 超音波検査は、実施時期に応じて経腹法による断層撮影により実施する。検査内容は以下に定めるとおりとする。

(1) 胎児数

(2) 胎位

(3) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)

(4) 胎盤の付着部位の異常

(5) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)

6 子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診検査)

(委任助産所での健康診査の上限等)

第6条の2 委任助産所での健康診査等は次のとおりとする。

(1) 前条第1項の一般健康診査について、委任助産所は、「2回目以降の検査項目」のうち、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導及びその他妊婦健康診査として必要な検査を行うものとする。

(2) クラミジア抗原、経膣超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査(以下「クラミジア抗原等の検査」という。)については実施医療機関で受診1回につき1つの検査を実施するものとする。

(3) 妊婦健康診査受診票(2回目以降用)を利用した委任助産所での受診は7回を上限の目安とする。ただし、NST(ノン・ストレス・テスト)を委任助産所で実施しない場合は、6回を上限の目安とする。

2 委任助産所は、次のとおり実施医療機関でのクラミジア抗原等の検査の受診を促し、実施医療機関との情報交換等を行う。

(1) 厚生労働省告示第226号「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」第2の2の表に規定する各検査項目の妊娠週数及び回数の目安を踏まえ、クラミジア抗原等の検査、前条第5項に定める超音波検査、及び前条第6項に定める子宮頸がん検診を必要な時期に医療機関で確実に実施できるよう、各妊婦が受診している実施医療機関(嘱託医療機関等)と密接な情報交換を行うとともに、実施医療機関において、これらの必要な検査等を受けるよう、妊婦に対して促すものとする。

(2) 検査等を受けない妊婦がいた場合には、区へ連絡を行う。

(3) 実施医療機関は、実施した検査の結果について、妊婦本人への通知、委任助産所への郵送等により、委任助産所と妊婦の状況を共有するものとする。

(4) 前号の検査結果の共有がない場合には、委任助産所は実施医療機関へ確認するものとする。

(5) その他妊婦の基本情報、健診結果等については、共通診療ノートの活用等により、助産所及び実施医療機関での双方共有に努めるものとする。

(6) 委任助産所及び医療機関は、検査等において精神面の不調の疑い等、気になる妊婦がいた場合には、必要に応じて双方で情報共有し、区へ連絡を行うものとする。

(受診票の交付及び再交付)

第7条 区長は、妊娠届出書を受理したときに、妊婦健康診査受診票14枚、超音波検査受診票4枚及び妊婦子宮頸がん検診受診票1枚を交付する。

2 受診票には、別表1で定める事業・住所コード(妊婦超音波検査受診票にあっては、同表に定める事業・住所コード及び回数)を記入して交付するものとする。

3 妊婦が既に他の道府県の区市町村から受診票の交付を受けた後、区に転入した場合は、母子健康手帳・妊婦健康診査受診票等交付・再交付願(第6号様式。以下「交付・再交付願」という。)を提出させ、既に使用した受診票の枚数等を確認の上、区の受診票交付枚数との差分を限度に交付する。

4 妊婦が既に都内の他の区市町村から受診票の交付を受けた後、区に転入した場合は、当該受診票を使用するものとする。ただし、超音波検査受診票の交付が4枚未満の場合は、交付・再交付願を提出させ、既に使用した受診票の枚数等を確認の上、区の受診票交付枚数との差分を限度に交付する。

5 受診票の再交付は、原則として行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、交付・再交付願を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第8条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を区長に返却するものとする。ただし、都内の他の区市町村への転出の場合は、継続して使用することができるものとし、返却する必要はないが、超音波検査受診票においては、転出先で定められた回数まで受診票を使用できるものとする。

(受診票の有効期間)

第9条 受診票の有効期間は、当該妊婦の交付の日から出産の日までとする。

(実施医療機関等からの健康診査委託料等の請求)

第10条 医師会加入医療機関からの請求は次に定めるとおりとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(3) 医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表2に定める医師会コードを記入するものとする。

2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

3 委任助産所は、東京都が定める請求書に委託料の金額を記載の上、妊婦が提出した受診票(丙票)を添えて、健康診査を実施した日の翌月の20日までに区へ支払を請求する。

(区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払)

第11条 区長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。この場合において、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。

4 連合会は、受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。

5 区長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。

6 区長は、委任助産所から請求を受けたときは、内容を審査の上、委任助産所に委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第12条 区長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第13条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 区長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書(参考様式)を添えて、翌月10日までに、区(市町村)長に委託料を請求するものとする。

(3) 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。

1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、この要綱の適用の日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は平成28年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、この要綱の適用の日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は、令和6年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱による改正後の墨田区妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

別表1 事業・住所コード

上2桁

31…妊婦健康診査1回目

32…妊婦健康診査2回目

33…妊婦健康診査3回目

34…妊婦健康診査4回目

35…妊婦健康診査5回目

36…妊婦健康診査6回目

37…妊婦健康診査7回目

38…妊婦健康診査8回目

39…妊婦健康診査9回目

40…妊婦健康診査10回目

41…妊婦健康診査11回目

42…妊婦健康診査12回目

43…妊婦健康診査13回目

44…妊婦健康診査14回目

61…妊婦超音波検査1回目

62…妊婦超音波検査2回目

63…妊婦超音波検査3回目

64…妊婦超音波検査4回目

04…妊婦子宮頸がん検診

下1桁…検証番号

区市町村の住所コード一覧表 省略

別表2 医師会コード

医師会名

コード

千代田区

0117

神田

0125

中央区

0216

日本橋

0224

港区

0315

新宿区

0414

文京区

0513

小石川

0521

下谷

0612

浅草

0620

墨田区

0745

江東区

0810

品川区

0919

荏原

0927

目黒区

1016

大森

1115

田園調布

1123

蒲田

1131

世田谷区

1214

玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

葛飾区

2212

江戸川区

2311

八王子市

2410

北多摩

2519

立川市

2527

武蔵野市

2618

三鷹市

2717

西多摩

2816

府中市

2915

調布市

3111

町田市

3210

小金井市

3319

日野市

3517

西東京市

4010

東久留米市

4515

多摩市

4713

稲城市

4812

様式 省略

墨田区妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月18日 墨福衛保第1831号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 健康推進課
沿革情報
平成21年3月18日 墨福衛保第1831号
平成21年6月26日 墨福衛保第589号
平成22年4月1日 墨福衛保第16号
平成23年3月31日 墨福衛保第2066号
平成26年3月19日 墨福衛保第2400号
平成27年3月27日 墨福衛保第2630号
平成28年3月31日 墨福衛保第2746号
平成30年3月30日 墨福衛保第2854号
令和5年3月14日 墨本セ第673号
令和6年3月15日 墨本セ第766号
令和6年9月19日 墨福衛健第834号
令和7年3月13日 墨福衛健第2033号