○墨田区職員旧姓使用取扱要綱

平成11年6月30日

11墨総職第417号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏(以下「戸籍姓」という。)を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(第1号様式)を所属長を経て区長に提出するものとする。

(承認)

第3条 職員は、区長の承認を受けて、法律、条例等の規定に反するおそれのない文書等において旧姓を使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書等における氏の表記については、戸籍名を使用しなければならない。

(1) 法律、条例等により戸籍姓を使用することが義務付けられているもの

(2) 東京都職員共済組合その他の機関から戸籍姓を使用することが求められているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、旧姓を使用すると本人との同一性を担保することができないもの

(4) その他旧姓を使用すると公務の遂行上又は事務処理上支障があるもの

(承認の通知)

第4条 区長は旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第5条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を所属長を経て区長に提出しなければならない。

(責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に区民及び職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 区長は、旧姓使用職員台帳(第4号様式)を整備し、旧姓使用の適正な運用管理に努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区職員旧姓使用取扱要綱

平成11年6月30日 墨総職第417号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成11年6月30日 墨総職第417号
平成14年6月14日 墨総職第328号
平成22年4月30日 墨総職第360号
令和2年5月22日 墨総職第323号
令和3年7月30日 墨総職第929号
令和7年3月31日 墨総職第3237号