○墨田区道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

昭和47年4月1日

墨建管発第153号

墨田区道路占用料等徴収条例(以下「条例」という。)第3条の規定による減免措置は、次の基準によるものとする。

第1 条例第3条第1号から第7号までに掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 条例第3条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる物件

ただし、同条第2号に規定する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者等がその鉄道事業等で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)を除く。

(2) 鉄道施設のうち、次に該当するもの

① 道路が鉄道施設の敷地を無償で使用する場合の当該鉄道施設(地下鉄施設を除く。)

② 地下鉄施設のうち路上施設を除く当該地下鉄施設

(3) 首都高速道路株式会社が首都高速道路の整備等の目的のため設置する施設

(4) 地方公共団体が公共の目的のため設置する施設

2 占用料の額の2/3を免除することができるもの

条例第3条第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

第2 条例第3条第8号に掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 街灯(アーチ式のものを除く。)及び街灯への配線

(2) アーケード

(3) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する有線テレビジョン放送施設のうち道路横断電線

(4) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

(5) 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管、下水道管、その他の管路

(6) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗各1個に限る。)

(7) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場

(8) カーブミラー、くず籠、灰皿、花壇等で営利の目的がなく、交通安全及び道路美化並びに公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(9) 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で、主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段、その他の避難用施設

(10) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等を設定する際、占用料の徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(11) 道路が河川及び公園の区域に重複し、その管理者が占用料又は使用料等を徴している場合における当該道路区域内の占用物件

(12) 電気事業者及び認定電気通信事業者が設ける支柱、支線及び架空の道路横断電線

(13) アーチ式工作物のうち商店会等が地元商工業の振興のため設置するアーチ式型装飾灯(都又は区が設置費の補助等を行うものに限る。)

(14) 町会又は自治会が設置する看板

(15) 自己の看板(アーチ式のもの及び第14号に規定する看板を除く。)に限り、2平方メートル以下のもの

(16) 道路法施行令第7条第11号に規定する応急仮設施設

2 占用料の額の1/2を免除することができるもの

(1) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する有線テレビジョン放送施設のうち、道路縦断電線

(2) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)

(3) 露店及び移動売店施設(靴磨き、靴修理所を含む。)

(4) バス停留所標識及びバス待合所(上屋、ベンチ等を含む。)

(5) 認定電気通信事業者が設ける工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局

(6) 都又は区が出資する団体が設置する有線テレビジョン放送施設及び通信施設

(7) 看板(アーチ式のものを除く。)

(8) 日よけ雨よけ

(9) 商品置場

3 占用料の額の5/6を免除することができるもの

宝くじ売場(ただし、年間占用日数は、60日以内とする。)

4 占用料の額の8/9を免除することができるもの

(1) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、占用許可を受けて地中に設ける電線及び管路(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可欠な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)

(2) 電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線、管路(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件

(3) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

5 占用料の額の1/5を免除することができるもの

電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)

6 その他の一部を免除することができるもの及び減免額

規格化された軽易な看板

物件の種類に応じ、別表に定める減免措置額を超える部分

7 占用料の額の9/10を免除することができるもの

商店会等が設置する旗ざお及び幕。ただし、占用主体から道路維持管理への協力が行われる場合に限る。

付則

この基準は、平成27年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

付則

この基準は、平成28年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

付則

この基準は、平成31年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

付則

この基準は、令和4年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

付則

この基準は、令和5年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

付則

この基準は、令和7年4月1日以後の占用に係る占用料の減免について適用する。

別表

占用物件

減免後徴収単価(1個につき)

電柱広告

添架

8,970円

巻付

4,480円

消火栓標識広告

バス停留所標識広告

5,900円

《参考:墨田区道路占用料等徴収条例》

第3条

第1号:

国の行う事業

また、地方財政法で定める、水道事業公共下水道事業

第2号:

① 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設するもの

また災害復旧工事を行う鉄道施設

② 一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設

第3号:都市計画法上の都市施設のうち、都市計画決定を受け道路の地下に設けられた路外駐車場

第4号:公衆が常時無料で、道路交通の一環として通行する通路

第5号:

沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設

4~5号については、地下街など

第6号:ガス、電気、電話、水道、下水道などの各戸への引込み管線類

第7号:祭典その他の恒例により設置する施設

第8号:その他、区長が特に認めるもの

墨田区道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

昭和47年4月1日 墨建管発第153号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 墨建管発第153号
◇ 昭和54年4月1日 条例第12号/墨建管発第19号
◇ 昭和55年4月1日 墨建管発第44号
◇ 昭和58年4月1日 墨建管発第29号
◇ 昭和60年4月1日 墨建管発第252号
◇ 昭和61年4月1日 墨建管第1号
◇ 昭和62年7月1日 墨建管第216号
◇ 昭和63年4月1日 墨建管第413号
◇ 平成元年4月1日 墨建管第31号
◇ 平成3年4月1日 墨建管第574号
◇ 平成4年4月1日 墨建管第528号
◇ 平成5年4月1日 墨建管第102号
◇ 平成8年4月1日 墨建管第532号
◇ 平成9年4月1日 墨建管第644号
◇ 平成10年4月1日 墨建管第680号
◇ 平成11年4月1日 墨土管第743号
◇ 平成13年4月1日 墨土管第767号
◇ 平成16年4月1日 墨都整土第681号
◇ 平成19年4月1日 墨都整土第810号
◇ 平成20年12月1日 墨整土第392号
◇ 平成22年4月1日 墨整土第821号
◇ 平成25年3月29日 墨整土第880号
◇ 平成27年2月6日 墨整土第906号
◇ 平成28年3月31日 墨整土第987号
◇ 平成31年3月29日 墨整土第1223号
◇ 令和4年3月10日 墨整土第1195号
◇ 令和5年4月1日 墨整土第135号
◇ 令和7年3月4日 墨整土第1518号