○墨田区精神障害者等サービス支給決定委員会要綱
平成24年3月30日
23墨福衛保第2042号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める自立支援給付のうち介護給付費、訓練等給付費等及び地域相談支援給付費等について、法第15条の規定により設置した墨田区障害者審査会による障害支援区分に係る判定を勘案し、精神障害者及び難病患者等に対するサービスの支給の要否及び支給量等を決定するため、墨田区精神障害者等サービス支給決定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって法の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 保健衛生部保健予防課長
(2) 保健衛生部保健予防課保健予防係長
(3) 保健衛生部健康推進課地域保健担当主査
2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、保健衛生部保健予防課長とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、関係職員等を委員会に出席させ、意見を聴取することができる。
(委員会の開催)
第4条 委員会の開催は、おおむね月2回とし、委員長が招集する。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、委員会を招集することができる。
(書面及びオンラインによる審議)
第4条の2 委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、委員会及び部会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。
2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の半数以上が同意しなければ、実施することができない。
3 委員長は、書面会議等において、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に書面により意見を求めることができる。
4 書面会議又はオンライン会議を行った場合においては、書面会議にあっては協議事項に係る意見等を記した書面を提出した者を、オンライン会議にあっては当該会議に参加した者を、それぞれ出席したものとみなす。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 法に定める介護給付、訓練等給付等及び地域相談支援給付の支給の要否及び支給量等
(2) 前号に定めるもののほか、委員長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。