○墨田区指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等通知等)
第2条 法第24条の28第1項に規定する指定及び法第24条の29第1項に規定する指定の更新の申請は、指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。
23 前項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を記載した書面を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令7規86・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 省令第25条の26の7第1項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業者変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
2 省令第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業(廃止・休止・再開)届出書(第5号様式第3号様式)により行うものとする。
(令7規86・一部改正)
(指定の取消し等)
第4条 法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定障害児相談支援事業者指定(取消・停止)通知書(第6号様式第4号様式)により行うものとする。
(令7規86・一部改正)
(公示)
第5条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は施設の設置者の名称
(3) 前2号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更事項
(4) 事業所の指定、事業の廃止、指定の取消し又は前号の事項の変更の年月日
(5) 事業の種類
(6) その他区長が必要と認める事項
(平28規1・一部改正)
(平28規1・令7規86・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年9月12日規則第86号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の墨田区指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則第1号様式及び第4号様式並びに第2条の規定による改正前の墨田区指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則第1号様式及び第4号様式により行われた申請又は届出については、同日以後は、それぞれ児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号)別紙様式第一号及び別紙様式第二号により行われた申請又は届出とみなす。
第1号様式
略
第1号様式第2号様式
(令7規86・旧第2号様式繰上)
略
略
第2号様式第3号様式
(平28規1・一部改正、令7規86・旧第3号様式繰上)
略
略
第4号様式
略
第3号様式第5号様式
(令7規86・旧第5号様式繰上)
略
略
第4号様式第6号様式
(平28規1・一部改正、令7規86・旧第6号様式繰上)
略
略
第5号様式第7号様式
(令7規86・旧第7号様式繰上)
略
略
第6号様式第8号様式
(令7規86・旧第8号様式繰上)
略
略