○墨田区保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成27年2月2日
26墨福子ど第1950号
(目的)
第1条 この要綱は、次条各号に掲げる保育所等に勤務する保育士、栄養士、調理師又は看護師等(以下「保育士等」という。)が入居するための宿舎を借り上げる事業者に対し、当該借上げに係る経費の一部を補助することにより、保育士等の人材確保を図ることを目的とする。
(1) 墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)により設置した保育所 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された当該保育所の指定管理者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(私立に限る。) 当該保育所を設置する法人又は個人
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園を設置する法人
(4) 墨田区家庭的保育事業等認可要綱(平成27年3月26日26墨福子ど第2498号)第2条第2項の規定による認可を受けて設置された小規模保育事業所 当該小規模保育事業所を設置する法人
(5) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証した保育所 当該認証保育所を設置する法人
2 前項の宿舎は、平成26年4月1日以降に対象法人等が借上げたものに限る。
3 第1項の宿舎は、他の補助制度により補助を受けているものを除く。
4 第1項の宿舎に入居できる者は、次条に規定する入居対象保育士等及び入居対象保育士等と住民登録上の同一世帯の親族等(墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第5条に規定する墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明書及び墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明カードの交付を受けている者を含む。)であって、かつ、住居手当等を支給されていない者に限る。
(1) 現に前条第1項に掲げる宿舎に入居している当該月の初日に、常勤(対象法人等の就業規則において所定労働時間が1日6時間以上で、かつ、月20日以上と定められている職員として採用されている者を含む。)の職員として採用された保育士等。ただし、対象法人等の役員は除く。
(2) 就業の場所が、区内に設置する第2条各号に掲げる保育所等であること。
(3) 対象法人等から住居手当等を支給されていない者
(4) 対象法人等と入居契約等を結んでいる者
(5) 収入が世帯収入の5割を超えている者
(6) その他区長が特に必要があると認める者
2 補助金の交付は、各年度において定める予算の範囲内で行うものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象法人等は、区長が別に定める日までに墨田区保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて区長に申請するものとする。
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、その内容を対象法人等に通知するものとする。
(変更交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による変更交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の変更交付を決定し、その内容を対象法人等に通知するものとする。
(1) 4月分から9月分まで
(2) 10月分から翌年3月分まで
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、対象法人等に対して補助金を支払うものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第14条 対象法人等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第15条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、対象法人等に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第16条 区長は、前2条による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、対象法人等に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 対象法人等が前項の命令に違反したときは、区長は、対象法人等に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 対象法人等が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の執行状況が不適当であるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(違約加算金)
第19条 前条の規定により返還を命じられたときは、対象法人等は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第20条 対象法人等が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第21条 対象法人等が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、ほかの同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
(関係書類の整備)
第22条 補助金の交付を受けた対象法人等は、当該補助に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助に係る期間の満了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第23条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(予算措置)
第24条 本事業に係る国又は東京都の補助事業が縮小、中止又は廃止になった場合は、区長は、本事業について縮小、中止又は廃止その他の見直しを行うことができる。
(その他)
第25条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年1月1日から適用する。ただし、平成28年12月31日までにこの要綱による改正前の第7条の規定による交付決定又は第9条の規定による変更交付決定(以下「交付決定等」という。)を受け、かつ、平成29年1月1日まで引き続き入居している入居対象保育士等を対象とする場合は、この要綱により交付決定等を受けたものとみなす。
2 前項ただし書の規定により交付決定等を受けている場合は、第4条第4号中当該月の初日に係る部分の規定は適用しない。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
様式 省略