○墨田区立図書館利用基準

平成27年3月19日

26墨教ひ図第580号

第1章 総則

(利用の制限行為)

第2条 条例第6条の規定による利用の制限等の適用に該当する利用者の行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 大きな声を出すこと、又は騒音を出すこと。

(2) 大きな音を立てて歩くこと、又は走ること。

(3) 書架、閲覧区域での携帯電話等の通話

(4) 喫煙(加熱式たばこその他これに類するものを含む。)

(5) 飲食(特に認めた場合を除く。)

(6) ごみを捨てること。

(7) 居眠りをすること。

(8) 調査等図書館利用に準ずる目的以外のコンセントの使用

(9) カメラ、ビデオ、携帯電話等による撮影

(10) ペット(盲導犬・聴導犬・介助犬等に該当しない動物)を連れての入館

(11) 酒気を帯びての入館

(12) 危険物及び大きな荷物の持込み

(13) 他人へ不快感を与える異臭、汚臭を帯びての入館

(14) 調査・研究、読書を目的としない閲覧席の長時間にわたる占有(荷物による占有を含む。)

(15) 資料などの汚損、破損又は無断持ち出し

(16) 施設若しくは設備備品の汚損若しくは破損又は館内備品類の無断持ち出し

(17) 職員の指示に従わないこと。

(18) 前各号に定めるもののほか、他人に不快感、迷惑を及ぼす行為

2 館長(指定管理者が管理する図書館にあっては指定管理者。以下「館長」という。)は、図書館の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止する場合は、あらかじめその理由を明示しなければならない。

3 ひきふね図書館以外の館長は、図書館の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止するときは、ひきふね図書館の館長へ理由を付して直ちに報告しなければならない。

4 ひきふね図書館の館長は、前項の規定による報告があった場合で、区立図書館全館において利用の制限をする必要があると認めるときは、ひきふね図書館以外の館長に対し、該当者の利用を制限し、又は停止し、若しくは禁止することについて指示することができる。

(利用登録)

第3条 規則第2条第1項に規定する利用登録に当たって提示する証書類は、マイナンバーカード、運転免許証等本人の氏名及び住所が確認できるものとする。ただし、同条第2項第1号又は第3号に該当する者のうち、高校生以下のものについては、学生証、生徒手帳等の通学先が確認できるものをもって、証書類とすることができる。規則第2条第1項に規定する利用登録に当たって提示する証書類は、マイナンバーカード、運転免許証等本人の氏名及び住所が確認できるものとする。ただし、同条第2項第1号又は第3号に該当する者のうち、高校生以下のものについては、学生証、生徒手帳等の通学先が確認できるものをもって、証書類とすることができる。

2 規則第2条第2項第2号に該当する者は、前項本文に規定する証書類に加えて、社員証、在勤証明書等(以下「社員証等」という。)の勤務先が確認できるものを提示しなければならない。ただし、社員証等により氏名及び住所が確認できる場合は、前項本文の証書類の提示を省略することができる。

3 小学生以下の者については、前2項の規定は適用しない。

(電子申請による利用登録)

第4条 規則第2条第6項に規定する電子情報組織を使用する方法による利用登録の申請(以下「電子申請」という。)は、次の各項のいずれかに該当する者が行うことができるものとする。規則第2条第6項に規定する電子情報組織を使用する方法による利用登録の申請(以下「電子申請」という。)は、次の各項のいずれかに該当する者が行うことができるものとする。

(1) 墨田区に居住する者

(2) 墨田区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 墨田区内の学校に在学する者

2 利用登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、電子申請に当たって、前条第1項及び第2項に規定する証書類(同項ただし書の規定により省略する場合にあっては社員証等)の画像データを提出しなければならない。

3 電子申請は、区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、図書館に到達したものとみなす。

4 図書館は、規則第2条第7項の規定による電子メールの送信が、やむを得ない理由により不達であるとの申出があった場合は、電子メールを再送する。

5 規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされた申請者は、貸出券の交付を受けることができる。この場合における手続は、次条第3項の規定に準じて行うものとし、電子メールをもって通知した貸出券の交付とみなされた番号は廃止する。

6 区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録の保存期間は、1年とする。

(利用登録者)

第5条 利用登録をした者(以下「利用登録者」という。)は、貸出券(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号)を厳重に管理し、他の者に使用させてはならない。利用登録をした者(以下「利用登録者」という。)は、貸出券(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号)を厳重に管理し、他の者に使用させてはならない。

2 利用登録者は、貸出券の改造又は複製をしてはならない。

3 利用登録者は、規則第2条第3項の規定(同条第8項後段の規定により読み替えられる場合を含む。)による届出に当たり、第3条第2項に規定する証書類(同項ただし書の規定により省略する場合にあっては社員証等)を提示しなければならない。

4 利用登録者は、2年に一度、登録内容に変更がないことを届け出なければならない。

5 館長は、利用登録者が貸出券を5年間使用しなかったときは、その利用登録者の登録を抹消することができる。

(団体貸出し)

第6条 規則第3条に定める「団体貸出券」は、図書館の団体登録を行った上で交付するものとする。

2 団体登録を行うことができる者は、次の各号に掲げる団体の代表者又は責任者とする。

(1) 区立小学校・中学校

(2) 区立の幼稚園・認定こども園・保育園・児童館・学童クラブ

(3) 区の機関・教育委員会

(4) その他教育団体等(区内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、各種専門学校、保育園、社会福祉施設、ボランティア団体、社会教育団体、事業所)

(5) 病院内の小児病棟・読書サークル・地域文庫

(6) その他館長が適当であると認めた団体

3 前項第4号又は第5号に規定する団体は、施設又は活動拠点を区内に有するものとする。ただし、読書サークルについては、構成員が5名以上の団体に限る。

4 団体登録を行った団体(以下「利用団体」という。)は、1年に一度、登録内容に変更がないことを届け出なければならない。

5 館長は、利用団体が団体貸出券を5年間使用しなかったときは、その登録を抹消することができる。

6 利用団体が団体貸出しを受ける資料の選定が困難な場合は、図書館の職員が選定に協力するものとする。

7 団体貸出しに係る資料の運搬は、利用団体が行う。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(リクエストサービス事業)

第7条 区内在住、在勤又は在学の利用登録者は、閲覧又は貸出を受けようとする資料が図書館、墨田区コミュニティ会館図書室、すみだ共生社会推進センター情報資料コーナーに所蔵されていない場合、当該資料の提供を求めるサービス(以下「リクエストサービス」という。)を受けるため、リクエストカードを提出することができる。

2 リクエストサービスを受けようとする利用登録者は、次のいずれかの方法で申し込むものとする。ただし、第1号に規定する方法で申し込む場合にあっては、貸出券を提示(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号を通知)しなければならない。

(1) 図書館又は墨田区コミュニティ会館図書室の窓口での申込み

(2) 墨田区立図書館ホームページにログインし、利用者メニューから申込み

3 館長は、リクエストサービスの申込みがあったときは、購入又は相互貸借により当該資料を調達するよう努めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) CD、DVD、カセットテープ等の視聴覚資料

(2) 区立図書館が通常では資料収集しない、漫画等の資料

(3) 電子書籍等の資料

(4) その他館長が不適当と認める資料

4 館長は、相互貸借による資料の調達、返却に費用が発生するときは、当該利用者から実費を徴収することができる。

(寄贈資料の取扱い)

第8条 図書館に資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈予定者」という。)は、目録を添え、館長に申し出るものとする。

2 前項の目録には、寄贈予定者の氏名、住所、各資料を特定できる資料の名称、製作者等を表記しなければならない。ただし、著作権等が明らかで件数が少数の場合は、省略することができる。

3 館長は、第1項による申出があったときは、墨田区立図書館資料選定基準(平成2年2月28日2墨教あ図第159号)に基づき、寄付の受入れについての判定を行い、寄贈予定者へ判定結果を通知するものとする。

4 寄贈に係る費用は、寄贈者の負担とする。ただし、ひきふね図書館の館長が認めた場合はこの限りでない。

(複写機の利用)

第9条 図書館が設置する利用者用複写機の利用については、墨田区立図書館複写サービス取扱要項(昭和49年6月25日49墨教あ図発第60号)による。

(インターネット端末の利用)

第10条 図書館が利用者用に設置するインターネット端末の利用については、墨田区立図書館等利用者用インターネット端末設置及び利用サービス取扱要綱(平成23年5月31日23墨教あ図第24号)による。

(損害の賠償に係る取扱い)

第11条 利用者が規則第7条の規定に基づく損害を賠償しない場合は、返却期限までに資料の返却を怠ったものとみなす。利用者が規則第7条の規定に基づく損害を賠償しない場合は、返却期限までに資料の返却を怠ったものとみなす。

(遺失物の取扱い)

第12条 遺失物については、一定期間受付カウンターで保管するものとする。ただし、貴重品については事務室金庫にて保管する。

2 遺失物は、次の各号の区分により保管し、又は処分する。

(1) 貴重品 発見した翌開館日に、警察署へ届け出るものとする。ただし、総額が千円未満の場合は、発見した日の翌月の初日まで保管し、警察署へ届け出るものとする。

(2) 食料品等

 食品等のうち、腐敗したもの又は腐敗が早いものを発見した場合は発見日の翌日まで保管し、廃棄処分するものとする。

 食品等のうち、腐敗が遅いものについては、原則として、発見した日から3日で廃棄処分するものとし、必要に応じて館長が適宜廃棄の判断をするものとする。

(3) 前2号以外のもの 利用日の翌日から起算して2か月間保管し、翌々月の末日に廃棄する。

3 遺失物の引渡しについては、遺失物の特徴及び紛失日を確認した上で、身元確認証等の提示及び遺失物受領書の提出をもって、応じるものとする。ただし、既に警察署へ届け出たもの及び廃棄処分したものについては、この限りでない。

(館内掲示物)

第13条 掲示板又は陳列棚に掲出するポスター等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区又は教育委員会が公用又は公共用に作成したもの

(2) 区又は教育委員会が共催し、又は後援しているもの

(3) 社会福祉協議会、観光協会等、区の外郭団体のもので公共性のあるもの

(4) 警察、消防等が作成したもの

(5) 国又は他自治体が公用又は公共用に作成したもの

(6) その他館長が必要であると特に認めたもの

(私物保管の禁止)

第14条 利用登録者及び利用者が、館内に私物を保管することを禁止する。ただし、催事準備等により一時的に保管する場合であって、館長が特に認めるときはこの限りでない。

第2章 ひきふね図書館

(閲覧席の予約)

第15条 利用登録者は、特定閲覧席(以下「予約席」という。)を予約することにより利用することができる。ただし、予約席の予約が当日の既定数を超過した場合はこの限りでない。

2 予約席の利用時間は、2時間ごとの時間帯(以下「1単位」という。)とし、1回の予約に対し1単位を限度とする。

3 ひきふね図書館の館長は、利用登録者が予約席の利用を希望したときは、予約席の利用時間帯を指定しなければならない。ただし、利用登録者が希望する時間帯に既に他の利用登録者の予約があるときは、別の時間帯を指定するものとする。

4 予約席を予約している利用登録者は、別の予約席を予約することはできない。

5 ひきふね図書館の館長は、予約席を予約した者が、利用開始時間から15分を経過しても利用を開始しないときは、当該予約がなかったものとみなすことができる。

6 ひきふね図書館の館長は、予約席の利用者が継続して30分以上離席していることを確認したときは、予約席の利用を終了したものとみなし、当該予約席を他の利用登録者に利用させることができる。

(グループ学習室の利用)

第16条 利用登録者は、グループで図書館の資料を使用した調査、研究等を行うため、グループ学習室を利用することができる。ただし、既に他の利用者が利用しているとき、又は図書館事業等で使用するときは、この限りでない。

2 グループ学習室を利用できる者は、3人以上6人以下で構成する利用登録者を含む団体(以下「グループ」という。)とする。

3 グループ学習室の利用時間は、1時間ごとの時間帯とし、継続して2時間まで利用することができる。ただし、児童、生徒又は学生を含まないグループにあっては、午後3時以降は利用することができない。

4 グループ学習室を利用しようとする利用登録者は、ひきふね図書館で貸出券を提示(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号を通知)して申請しなければならない。

5 グループ学習室の利用は、1グループにつき1日1回を限度とする。この場合において、グループの構成員に申請者以外の利用登録者がいる場合であっても、グループの構成員が同一のときは、同日のグループ学習室の利用はできないものとする。

6 ひきふね図書館の館長は、グループ学習室を利用しているグループが第1項前段に規定する目的以外でグループ学習室を利用していると判断したときは、その利用を中止させることができる。

(ロッカーの利用)

第17条 利用者は、ひきふね図書館が設置するコインロッカーを使用することができる。

2 コインロッカーの利用は、ひきふね図書館の開館時間内とする。

3 閉館後にあっても使用しているロッカーについては、複数の職員によりロッカーの中及び荷物等の内容を確認するものとする。

4 荷物等から持ち主及び連絡先が判明した場合は、持ち主に対し、電話等により保管期間を示し、引取りについて催促するものとする。

5 荷物等の保管期間及び処分方法は、第12条に定める遺失物の取扱いによる。

6 持ち主が現れた場合は、コインロッカーの鍵を回収するとともに、荷物等をひきふね図書館で保管しているときは、受領書の提出を求め、身元確認をした上で引き渡すものとする。この場合において、荷物等を遺失物の取扱いにより処分している場合は、その経緯を説明するものとする。

(無線LANサービスの利用)

第18条 利用者は、ひきふね図書館が提供する利用者用無線LANサービスを使用することができる。

2 無線LANサービスの利用者は、調査等図書館利用に準じた目的で使用しなければならない。

(コンセントの利用)

第19条 閲覧席(予約席を含む。以下同じ。)の利用者は、第2条第1項第8号の規定にかかわらず、調査等図書館利用に準じた目的で使用する情報機器等の電源として各席のコンセントを使用することができる。

2 コンセントは、前項に定める目的以外の使用は認めないものとし、万一他の目的での使用状況を発見した場合は、ひきふね図書館の館長は、直ちにコンセントの使用の中止を命ずることができる。

第3章 緑図書館

(録音室・障害者サービス室の利用)

第20条 墨田区立図書館障害者サービス実施要綱(平成4年3月31日3墨教あ図第161号)第3条の利用者及びその同行支援者は、図書館の障害者サービス利用のため、録音室・障害者サービス室を利用することができる。ただし、図書館事業等により使用しているときは、この限りでない。

2 図書館利用に障害のある利用者及びその同行支援者は、録音室・障害者サービス室を一時利用することができる。

3 図書館に奉仕者として登録している者及び団体は、障害者サービスの実施及び録音図書等作成のため、録音室・障害者サービス室を利用することができる。

4 録音室・障害者サービス室を利用しようとする者は、緑図書館で利用の申込みをしなければならない。

5 前項の申込みは、事前に電話等で行うことができる。

第4章 八広図書館

(多目的ルームの利用)

第21条 利用登録者は、グループ(区内に在住、在勤若しくは在学の者又は区に隣接する区に在住の者で構成され、人数が3人以上のものに限る。)で多目的ルーム(ホール、板の間、和室)を、事前に予約をして利用することができる。ただし、図書館事業等により使用しているときは、この限りでない。

2 多目的ルームの定員は、次のとおりとする。

(1) ホール 100人以下

(2) 板の間 30人以下

(3) 和室 50人以下

3 多目的ルームを利用しようとする利用登録者は、多目的ルーム受付カウンターで貸出券を提示(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号を通知)して申し込まなければならない。

4 多目的ルーム利用の予約は、1か月後の前日分まで申し込むことができる。

5 多目的ルームは、1時間単位で1日最大4時間まで利用することができる。

(多目的ルームの当日利用)

第22条 利用登録者は、前条第1項の規定にかかわらず、当日に他の利用登録者による予約がなく、利用可能な場合は、貸出券を提示(規則第2条第8項前段の規定により貸出券を交付したものとみなされる場合にあっては、電子メールにより通知のあった番号を通知)して最大2時間まで多目的ルームを利用することができる。

2 前項の規定による利用の目的が、卓球、ピアノ又は町会関係で利用する場合は、2人以下でも利用することができる。

第5章 その他

(委任)

第23条 この基準の施行に必要な事項は、ひきふね図書館の館長が定める。

1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。

2 本基準の施行時に貸出券又は団体貸出券を交付されている者は、それぞれ本基準に基づいて登録したものとする。

この基準は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定については、令和6年6月1日から適用する。

この基準は、令和6年12月2日から適用する。

墨田区立図書館利用基準

平成27年3月19日 墨教ひ図第580号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成27年3月19日 墨教ひ図第580号
平成29年3月31日 墨教ひ図第700号
令和2年12月25日 墨教ひ図第391号
令和3年11月18日 墨教ひ図第395号
令和5年5月15日 墨教ひ図第93号
令和6年3月29日 墨教ひ図第745号
令和6年12月2日 墨教ひ図第39号