○墨田区緑の推進会議運営要綱
令和3年3月31日
2墨整環環第1710号
(設置)
第1条 墨田区の緑化を推進するに当たって、公共施設の緑化推進及び緑地保全を図り、関係部署が緊密な連絡及び相互協力を図ることで、緑化行政の円滑な推進に資するため、墨田区緑の推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第二次墨田区緑の基本計画の進行管理に関すること。
(2) 所管施設の新設及び改修に伴う、緑地の整備計画に関すること。
(3) 所管施設で抱える緑に関する課題の情報共有及び支援に関すること。
(組織)
第3条 推進会議に、緑の情報連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(緑の推進会議)
第4条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、資源環境部長とする。
3 副委員長は、資源環境部環境保全課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、行政経営担当課長、公共施設マネジメント推進課長、地域活動推進課長、観光課長、厚生課長、子育て支援課長、都市計画課長、密集市街地整備推進課長、防災課長、都市整備課長、土木管理課長、公園課長、道路・橋りょう課長、立体化推進課長、拠点整備課長、庶務課長の職にある者をもって充てる。
5 前項に規定する者のほか、委員長が必要と認めたときは、他の関係機関の職員を出席させ意見を求めることができる。
6 推進会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集し、主宰する。
7 定例会は、毎年11月に開催する。
8 臨時会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
(緑の情報連絡会)
第5条 連絡会は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。
2 会長は、資源環境部環境保全課長とする。
3 副会長は、資源環境部環境保全課緑化推進担当主査とし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 構成員は、環境保全課長、公園課長、道路・橋りょう課長、庶務課長が指定する職員をもって構成する。
5 前項に規定する者のほか、会長が必要と認めたときは、他の関係機関の職員を出席させ意見を求めることができる。
6 連絡会は、定例会及び臨時会とし、会長が招集し、主宰する。
7 定例会は、毎年4月及び10月に開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。
8 臨時会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、資源環境部環境保全課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、推進会議が定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から適用する。