○墨田区鳥獣被害対策実施要綱

令和6年3月11日

5墨資環第1899号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に生息する鳥獣等による被害対策(以下「被害対策」という。)について必要な事項を定め、区民の生活環境被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣等 アライグマ、ハクビシン、ウミネコその他区民の生活環境に被害を与える鳥獣をいう。

(2) 所有者等 区内に存する建築物の所有者(分譲共同住宅の場合にあっては、管理組合)又はその代理人をいう。

(3) 生活環境被害 次のからまでに掲げる鳥獣等による被害をいう。

 鳴き声による騒音

 ふんによる建築物の汚損

 ウミネコが建築物の屋上において営巣したことにより生じた被害

 その他鳥獣等により区民生活に重大な支障をきたすもの

(実施主体)

第3条 被害対策の実施主体は、墨田区とし、次に掲げる要件を全て満たす者に委託して実施することができる。

(1) 被害対策を的確に実施できると区長が認める者であること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第7項の規定による許可証の交付を受けていること。

2 区長は、前項の規定により被害対策を受託した者(以下「受託者」という。)が適正に被害対策を実施するよう管理監督する。

(対象者)

第4条 被害対策の対象者は、生活環境被害を受けている建築物等の所有者等とする。

(申請)

第5条 被害対策の実施を希望する所有者等(以下「申請者」という。)は、鳥獣被害対策利用申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

(承認)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内で被害対策の実施の可否を決定し、鳥獣被害対策利用承認通知書(第2号様式)又は鳥獣被害対策利用不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(現地調査及び助言)

第7条 受託者は、前条の鳥獣被害対策利用承認通知書の送付を受けた申請者(以下「対象者」という。)に対して、速やかに当該対象者が管理する建築物等の現地調査を行い、当該管理者等に対し生活環境被害を防ぐための対策を助言する。

(巣の撤去等)

第8条 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの巣を発見した場合は、速やかに巣を撤去し、法令に従い適正に処分する。

2 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの卵又はひなを発見した場合は、速やかに採取又は捕獲し、法令に従い適正に処分する。

3 受託者は、前条の現地調査においてアライグマ、ハクビシンの巣等を発見した場合は、速やかに捕獲し、法令に従い適正に処分する。

4 受託者は、前条の現地調査においてその他鳥獣等により区民生活に重大な支障をきたす場合は、速やかに採取又は捕獲し、法令に従い適正に処分する。

(対象者の責務)

第9条 対象者は、被害対策を実施する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託者が行う現地調査に立ち会うこと。ただし、当該現地調査が危険を伴う場合は、この限りでない。

(2) 被害対策後は、鳥獣等の営巣等を防ぐ対策を講ずること。

(費用負担)

第10条 第7条及び第8条に規定する被害対策の実施に際し、対象者の費用負担は無料とする。

(免責事項)

第11条 被害対策において、対象者が自己の責めに帰する事由により損害を被った場合は、区はその補償を行わない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区鳥獣被害対策実施要綱

令和6年3月11日 墨資環第1899号

(令和6年4月1日施行)