○墨田区ひとり親家庭等子どもの学習支援事業実施要綱

令和7年2月27日

6墨福生第4173号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭又は低所得子育て世帯の子どもに対して、学習支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭等の生活向上を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 本事業の対象者は、区内に住所を有する中学3年生又は高校生であって、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、区が実施する学習支援事業(この要綱に定めるものを除く。)、公的機関又は民間企業等が実施する学習塾、家庭教師等が実施する学習支援事業を現に利用しておらず又は利用予定もない者とする。

(1) 母子家庭又は父子家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条1項又は第2項の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養している者がいる世帯をいう。)であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当が支給されている世帯に属する者又は同等の所得水準にある世帯に属する者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者については、本事業の対象者とすることができる。

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別的学習指導による学習支援

(2) 進路相談等の相談支援

(3) その他対象者の学力向上に資する支援

(事業の委託)

第4条 区長は、本事業の実施に当たっては、事業の目的を十分理解し、適正な運営が確保できると認められた民間事業者に業務を委託することができるものとする。

(事業利用の申請)

第5条 本事業の利用を希望する対象者の保護者又は対象者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(事業利用の決定)

第6条 区長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、ひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(利用期間)

第7条 本事業の利用期間は、利用決定があった日からその日の属する年度の末日までとする。

(費用の負担)

第8条 本事業の利用に要する費用は無料とする。ただし、交通費その他の事業利用に要する実費は、申請者が負担するものとする。

(事業利用の終了)

第9条 利用の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、次の各号に該当するときは、ひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用終了届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当が支給されている世帯において、当該児童扶養手当が支給対象外になったときは、第5条の規定による申請があった日の属する年度に限り、事業の利用を終了しないこととし、ひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用終了届の提出を不要とする。

(1) 第2条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第2条第1項第1号に規定する母子家庭又は父子家庭でなくなったとき。

(3) 第2条第1項第2号に規定する被保護者世帯でなくなったとき。

(4) 本事業の利用を辞退したいとき。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは終了を決定した旨をひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用終了通知書(第4号様式)により決定者に通知する。

(事業利用の取消し)

第10条 区長は、無断欠席が続く等利用者が円滑な事業運営に協力を示さない場合、本事業を利用する意思がないものとみなし、利用を取り消すことができるものとする。

2 区長は、前項の規定により本事業の利用を取り消した場合は、ひとり親家庭等子どもの学習支援事業利用取消通知書(第5号様式)により決定者に通知する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

付則

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区ひとり親家庭等子どもの学習支援事業実施要綱

令和7年2月27日 墨福生第4173号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 生活福祉課
沿革情報
◆ 令和7年2月27日 墨福生第4173号
◇ 令和7年4月1日 墨福生第36号
◇ 令和8年2月17日 墨福生第4834号