○被保護者自立生活支援事業実施要綱
令和7年4月30日
7墨福生第53号
(目的)
第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者で、保護開始時に住居を有しなかった者が、アパート等へ入居した後に、安定した日常生活を営むことが出来るよう支援し、社会生活の自立を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 前条の規定によりアパート等へ入居した者のうち、本事業の利用に同意し、福祉事務所長が支援を必要と認定した者(以下「利用者」という。)
(支援内容)
第3条 本事業の目的を達成するため、次の各号に掲げる支援を実施する。
(1) 地域生活において、良好な近隣関係を構築するための支援
(2) 食事、洗濯、掃除、ゴミ出し等の生活状況及び公共料金等の支払状況の確認
(3) 健康管理及び金銭管理に関する支援
(4) 定期的な巡回訪問又は電話による安否確認
(5) 緊急時の応急対応及び実施機関への連絡
(6) 居宅生活全般における困りごとに関する助言
(7) 就労意欲喚起のための支援
(8) 就労体験会の実施
(9) 求職活動支援の実施
(10) 前各号の目的を達成するため、支援者向けの講習会の実施
(支援期間)
第4条 本事業の利用期間は、利用を開始した日から、利用開始日の属する年度末までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本事業の利用者が引き続き利用を希望し、福祉事務所長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(事業の委託)
第5条 区長は、適切な運営確保ができると認められる法人に本事業を委託することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事務手続及び様式は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。