○安心安全な商店街づくり事業補助金交付要綱

令和5年3月2日

4墨産産第871号

(目的)

第1条 この要綱は、安心安全な商店街づくりという観点から、商店会等が管理するAED(自動体外式除細動器)の設置に要した購入費、リース経費、レンタル経費等を補助することにより、商店街の安全性の確保及びイメージアップを図ることを目的とする。

(団体の定義)

第2条 この要綱において商店会等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会

(2) 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会

(3) その他区長が特に認めたもの

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、商店会等が設置するAED本体の購入、リース、レンタル等、AEDの設置及び維持管理に必要な経費とする。

2 補助の対象となるAEDは各団体1台までとし、商店会等のエリア内に設置したものとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、年度に要した経費の10分の10以内の額又は補助限度額10万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 商店会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査等をすることにより、補助金の交付の可否及びその額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により前条の商店会の代表者に通知する。

2 区長は、前項の規定による通知をするに際しては、必要に応じてこれに条件を付することができる。

(廃棄等の届出)

第7条 廃棄又は事故等により申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 第6条の交付決定を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 区長は、団体が偽りその他不正の申請により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

様式 省略

安心安全な商店街づくり事業補助金交付要綱

令和5年3月2日 墨産産第871号

(令和7年4月1日施行)