○墨田区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金交付要綱
令和6年2月1日
6墨福障第2016号
(目的)
第1条 この要綱は、民間事業所等に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの活動に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域における活動の定着を図り、もって、医療的ケア児等の支援体制の整備を促進することを目的とする。
(1) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引、栄養管理、排せつ管理その他の医療行為をいう。
(2) 医療的ケア児等 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児及び重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している重症心身障害児者をいう。
(3) 医療的ケア児等コーディネーター 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した者で、医療的ケア児等の支援を総合調整する役割を持つ者をいう。
(4) 民間事業所等 民間の特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、都道府県及び政令指定都市が実施する医療的ケア児等コーディネーター養成研修の修了者を配置している、区内に住所を有する医療的ケア児等及びその家族が利用する東京都内の民間事業所等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、医療的ケア児等コーディネーターのサービス等利用計画及び障害児支援利用計画策定前の業務のうち、次に掲げる業務とする。
(1) 退院時カンファレンス参加業務
(2) 在宅移行支援に係る連絡調整業務
(3) 基本相談支援業務
(4) 個別支援会議参加業務
(5) 個別支援に係るスーパーバイズ業務
2 前項の規定にかかわらず、障害福祉サービス等に係る報酬が発生する場合は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の実支出額から利用者負担額その他の収入を控除した額と補助上限額とを比較し、いずれか少ない方の額を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民間事業所等(以下「申請者」という。)は、当該年度分を年度末までに、墨田区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金に係る申請及び事業実績報告書(第1号様式)に必要書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金)
第11条 前条の規定により補助金の交付の決定が取り消され、その返還を命ぜられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既交付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第12条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第13条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合であって、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の程度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、この補助金の交付に係る収入、支出その他関係書類を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(他の補助金との重複の禁止)
第15条 補助事業者は、この補助事業により補助金の交付を受けた補助対象経費について、他の補助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。
(区が実施する調査等への協力)
第16条 補助事業者は、交付を受けた補助金について、区が必要に応じて実施する調査等に対し協力をするものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は令和6年4月1日から適用する。
別表
補助事業 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画策定前の業務 | 退院時カンファレンス参加業務、在宅移行支援に係る連絡調整業務、基本相談支援業務、個別支援会議参加業務、個別支援に係るスーパーバイズ業務に対する報償費相当額 | 医療的ケア児等1人当たり8時間(1時間当たり4,000円)までで、上限額は32,000円とする。 |