○公園マスタープラン推進会議設置要綱

令和7年4月1日

7墨整都第16号

(設置)

第1条 関係部署が緊密な相互協力及び情報共有を図り、墨田区公園マスタープランの施策及び取組を円滑に推進することで、墨田区公園マスタープランで掲げる目指す公園像を実現するため、公園マスタープラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 墨田区公園マスタープランの進行状況の確認及び情報共有に関すること。

(2) 墨田区公園マスタープラン対象地の利活用推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、副会長及びメンバーをもって構成する。

2 会長は、都市整備課長をもって充て、推進会議を総括する。

3 副会長は、公園課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 メンバーは、関係する組織の課長又は副参事から会長が指名する。

5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議のメンバー以外の職員を推進会議に参加させることができる。

(会議)

第4条 推進会議は、毎年1回、対面、オンライン又は書面にて開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関する必要事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

公園マスタープラン推進会議設置要綱

令和7年4月1日 墨整都第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 都市整備課
沿革情報
令和7年4月1日 墨整都第16号