○公園マスタープラン推進会議設置要綱
令和7年4月1日
7墨整都第16号
(設置)
第1条 関係部署が緊密な相互協力及び情報共有を図り、墨田区公園マスタープランの施策及び取組を円滑に推進することで、墨田区公園マスタープランで掲げる目指す公園像を実現するため、公園マスタープラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 墨田区公園マスタープランの進行状況の確認及び情報共有に関すること。
(2) 墨田区公園マスタープラン対象地の利活用推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、会長、副会長及びメンバーをもって構成する。
2 会長は、都市整備課長をもって充て、推進会議を総括する。
3 副会長は、公園課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 メンバーは、関係する組織の課長又は副参事から会長が指名する。
5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議のメンバー以外の職員を推進会議に参加させることができる。
(会議)
第4条 推進会議は、毎年1回、対面、オンライン又は書面にて開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関する必要事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。