○ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付要綱

令和7年5月30日

7墨子支第231号

(目的)

第1条 この要綱は、ハロカルホリデーすみだ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、子どもが自らの創造力を広げ、その可能性を最大限発揮することができるよう、子どもの体験の機会を確保することを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は実行委員会が行う次の事業に要する経費を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) ハロカルホリデーすみだ

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は別表1のとおりとし、補助金額は、補助対象経費の実支出額と別表2に定める補助限度額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(交付申請)

第4条 実行委員会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付申請書(第1号様式)に実施計画書、予算書その他区長が必要と認める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び交付する場合の補助金の額を決定するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、補助金を交付すると決定した場合は、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

3 区長は、第1項の審査の結果、補助金を交付しないと決定した場合は、その理由を付してハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金不交付決定通知書(第3号様式)により会長に通知するものとする。

4 区長は、第2項に規定する交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(請求書の提出)

第6条 会長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかにハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 会長は、会計年度内に、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付額確定通知書(第6号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の精算)

第10条 区長は、前条の規定による補助金の確定額が第5条の規定による補助金交付額より少ないときは、会長に対し、その差額の返還を求めるものとする。

(返還)

第11条 区長は、実行委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第2条に規定する経費以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定による交付決定通知に付された条件に違反したとき。

付則

この要綱は、令和7年6月1日から適用する。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

別表1

助成対象経費

内容

体験活動ポイント支払費

体験活動を提供する団体へのポイント相当分の支払

人件費

臨時的なアルバイト等に関する経費等

報償費(謝礼)

講師、アドバイザー等外部の専門家に対する謝礼金等

旅費(交通費)

講師又はボランティアスタッフの交通費等

消耗品費

各種物品(1点5万円以下とする。)の購入経費等

印刷製本費

ポスター、パンフレット、報告書等の印刷費用等

通信運搬費

イベントチラシ等の郵送料等

委託料

体験プログラムの構築に関する提案及び実施のための助言、サポートに関する委託等

使用料及び賃借料

会場使用料、機材等のレンタル料等

保険料

ボランティアスタッフ又はイベント参加者のための保険料等

別表2

交付限度額

10,000,000円

様式 省略

ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付要綱

令和7年5月30日 墨子支第231号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援課
沿革情報
◆ 令和7年5月30日 墨子支第231号
◇ 令和8年3月24日 墨子支第4224号