○ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付要綱
令和7年5月30日
7墨子支第231号
(目的)
第1条 この要綱は、ハロカルホリデーすみだ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、子どもが自らの創造力を広げ、その可能性を最大限発揮することができるよう、子どもの体験の機会を確保することを目的とする。
(交付対象事業等)
第2条 区長は実行委員会が行う次の事業に要する経費を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) ハロカルホリデーすみだ
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(交付申請)
第3条 実行委員会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金交付申請書(第1号様式)に実施計画書、予算書その他区長が必要と認める書類を添付して区長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び交付する場合の補助金の額を決定するものとする。
4 区長は、第2項に規定する交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 会長は、会計年度内に、ハロカルホリデーすみだ実行委員会補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(余剰金の返納)
第8条 実行委員会は、交付された補助金に余剰金が生じたときは、速やかにその全部を区長に返納しなければならない。
(返還)
第9条 区長は、実行委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第2条に規定する経費以外に使用したとき。
(3) 第4条第2項の規定による交付決定通知に付された条件に違反したとき。
付則
この要綱は、令和7年6月1日から適用する。