○墨田区芸術祭推進本部設置要綱

令和7年5月30日

7墨地文第256号

(設置)

第1条 この要綱は、墨田区芸術祭の開催に向けて、芸術祭に関する各施策を総合的かつ横断的に推進するため、墨田区芸術祭推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事業は、次のとおりとする。

(1) 墨田区芸術祭の事業推進に関すること。

(2) 墨田区芸術祭の推進に係る方針及び計画に関すること。

(3) 墨田区芸術祭の全体調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、区長をもって充て、推進本部を総括する。

3 副本部長は、副区長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。

5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。

3 幹事長は、地域力支援部長とし、幹事会を総括する。

4 幹事会は、推進本部に付議する事案及び本部で決定した事項の実施に必要な事項を協議する。

5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

6 幹事長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に、幹事会への出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進本部、幹事会の事務局は、地域力支援部文化芸術振興課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月2日から適用する。

別表 墨田区芸術祭推進本部幹事会

役職名

企画経営室副参事(公民学連携担当)

政策担当課長

総務課長

職員課長

地域活動推進課長

文化芸術振興課長

スポーツ振興課長

産業振興課長

観光課長

地域福祉課長

保健計画課長

障害者福祉課長

子育て支援課長

都市計画課長

都市整備課長

まちづくり調整課長

環境保全課長

庶務課長

指導室長

地域教育支援課長

ひきふね図書館長

墨田区芸術祭推進本部設置要綱

令和7年5月30日 墨地文第256号

(令和7年6月2日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
令和7年5月30日 墨地文第256号