○墨田区総合的芸術祭実行委員会補助金交付要綱

令和7年3月7日

6墨地文第1271号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区総合的芸術祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、芸術祭を通じ、地域に対する区民の誇りと愛着を育み、地域力の向上を図るとともに、「暮らし続けたい、働き続けたい、訪れたいまち」及び「魅力のある地域社会」の実現に資することを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、実行委員会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 墨田区総合的芸術祭に関する次に掲げる経費

 事業企画費

 広報関係費

 実行委員会運営費

 実行委員会事務局運営費

(2) 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業の経費

(交付申請)

第3条 実行委員会の実行委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により委員長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 委員長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 委員長は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(第4号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(剰余金の返還)

第7条 区長は、交付決定を受けた補助金に剰余金が生じたときは、返還を命じることができる。

(補助金の返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の申請により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を目的外に使用したときは、補助金の交付を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

墨田区総合的芸術祭実行委員会補助金交付要綱

令和7年3月7日 墨地文第1271号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
令和7年3月7日 墨地文第1271号