○墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付要綱

令和7年5月30日

7墨資環第241号

(目的)

第1条 この要綱は、第二次すみだ環境の共創プラン(平成28年3月策定)に基づき、家庭用生ごみ処理機及びコンポスト容器(以下「生ごみ処理機等」という。)を購入する個人に対し助成金を交付することにより、生ごみの減量化と資源化を促進し、廃棄物処理に伴う二酸化炭素排出量を抑制することで、地球温暖化対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機 電気式、手動式、生物分解等の方法により、生ごみを減量又は消滅処理することができる機器をいう(ただし、ディスポーザー式等の住宅に付帯するものを除く。)

(2) コンポスト容器 地中の微生物等の活動を利用して生ごみを自然発酵及び分解し、生ごみを処理する容器をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 生ごみ処理機等を区内の住居において継続して使用し、適切に維持管理できること。

(3) 生ごみ処理機等の使用目的が、家庭から排出される生ごみの処理であること。

(4) 生ごみ処理機等を新品で購入し、購入日の翌日から6か月以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 住民税を滞納している者

(2) 当該生ごみ処理機等の販売又は譲渡を目的とする者

(3) 本人又は同一の世帯に属する者が、既にこの要綱による助成金の交付を受けている者

(助成対象生ごみ処理機等)

第4条 生ごみ処理機及びコンポスト容器を対象とする。ただし、中古品及びリースにより購入したものを除く。

(助成対象経費及び助成金の額等)

第5条 助成対象経費は、生ごみ処理機等の購入に係る経費のうち、送料、振込手数料、設置にかかる作業費用、販売店のポイント、クーポン等による割引金額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の額は、経費の2分の1に相当する額とし、2万円を上限とする。

3 前項の規定により算出した助成金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機)購入助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請に係る生ごみ処理機等の購入日の翌日から起算して6か月以内に区長に申請及び請求するものとする。

(1) 生ごみ処理機等を購入した店舗が発行した領収書(生ごみ処理機等の購入年月日、購入した店舗の名称及び住所、購入者氏名、品名並びに実支払金額が確認できるものとし、やむを得ず領収書により確認ができない場合は、そのほかの書類をもって領収書に代えることができるものとする。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるものについては墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第9条 第7条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により、当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(生ごみ処理機等購入後の管理等)

第12条 助成決定者は、助成金により購入した生ごみ処理機等を良好な状態に保つものとし、購入後の使用状況等について、区が実施する調査に協力すること。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から適用する。

墨田区地球温暖化防止設備(家庭用生ごみ処理機等)購入助成金交付要綱

令和7年5月30日 墨資環第241号

(令和7年7月1日施行)