○墨田区総務部職員課嘱託医の設置に関する要綱

令和7年7月1日

7墨総職第849号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の健康管理を適切に支援し、もって区の健康経営の推進を図るため、墨田区職員課嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務等)

第3条 嘱託医は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 障害者枠等で採用された職員の面談及び助言等

(2) 病気休暇者に対する面談及び助言等

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められる職員の面談及び助言等

2 嘱託医は、おおむね月1回、総務部副参事(人材育成支援担当)が指定する日に、墨田区役所医務室その他区が必要と認める場所において前項の職務に従事するものとする。

3 嘱託医の勤務時間は、1回につき3時間とする。

(任用)

第4条 嘱託医は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、区長が任用する。

(1) 医師免許を有する者

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第2項に基づく産業医資格を有する者のうち、一定の実務経験があり、かつ、産業保健に関する専門知識(精神疾患及び発達障害に関するものを含む。)を有するもの

(任用の日及び期間)

第5条 嘱託医の任用の日は、毎年4月1日とする。ただし、特別の事情がある場合には、年度の途中の日に任用することができる。

(報酬)

第6条 嘱託医の報酬は、月額58,000円とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医について必要な事項は、墨田区特別職非常勤職員の任用、報酬等に関する要綱(令和2年2月27日31墨総職第2416号)に定めるところによる。

この要綱は、令和7年7月1日から適用する。

墨田区総務部職員課嘱託医の設置に関する要綱

令和7年7月1日 墨総職第849号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
令和7年7月1日 墨総職第849号