○墨田区通学時安全対策補助金交付要綱

令和7年6月1日

7墨整土第683号

墨田区スクールゾーンモデル地区対策連絡会及び自主推進地区対策連絡会補助金交付要綱(昭和56年3月5日付56墨地自発第63号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区立小学校ごとに組織されたPTAその他これに準ずる任意の団体(以下「PTA等」という。)に対し、児童の通学時における交通事故防止対策のために必要な物品購入に係る経費の全部又は一部を補助することにより、児童が安心して通学することができる環境を整えるとともに、児童の交通事故防止活動の活性化を図り、安全で安心なまちづくりの資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による補助金の対象者は、PTA等とし、各区立小学校につき1団体までとする。

(対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) PTA等が児童の通学時における交通事故防止対策のために必要な物品購入に係る経費

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1団体につき30,000円を上限として予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区通学時安全対策補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 購入計画書(第1号様式別紙)

(2) PTA会則その他これに類する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、墨田区通学時安全対策補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに墨田区通学時安全対策補助金交付請求書(第3号様式)により区長に交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに交付決定者に補助金を支払うものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 交付決定者は、当該年度の3月末日までに、墨田区通学時安全対策補助金実績報告書(第4号様式)に領収書を添付の上、区長に報告し、確認を受けなければならない。

(余剰金の返還)

第9条 交付決定者は、前条の規定による実績報告により補助金に余剰金が生じたことが明らかになった場合は、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(補助金の交付決定取消し等)

第10条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から適用する。

様式 省略

墨田区通学時安全対策補助金交付要綱

令和7年6月1日 墨整土第683号

(令和7年6月1日施行)